有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】
2014/06/27 9:59
【資料】
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【項目】
143項目
②【発行済株式】
種類事業年度末現在発行数(株)(平成26年3月31日)提出日現在発行数(株)
(平成26年6月27日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式1,650,147,352同左東京証券取引所
市場第一部
(注)1、2
第四回優先株式
(取得比率修正条項
付取得請求権付株式)
24,072,000同左-(注)3、4
第五回優先株式
(取得価額修正条項
付取得請求権付株式)
214,579,295同左-(注)3、5
1,888,798,647同左--

(注)1.完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当行における標準となる株式であり、単元株式数は1,000株であります。
2.提出日現在発行数には、平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの第四回優先株式及び第五回優先株式の取得請求権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
3.提出日現在発行数には、平成26年6月1日から有価証券報告書を提出する日までの優先株式の取得請求権の行使により減少した株式数は含まれておりません。
4.第四回優先株式(甲種優先株式)は、株価を基準として取得比率が上方修正される取得請求権付株式であります。ただし、既に取得比率が上限取得比率である5に達しているため、今後の株価の変動によって取得と引き換えに交付すべき普通株式数が増減することはありません。また、当行の決定による全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
その概要は次のとおりであります。
(1)公的資金による資本増強を目的とした無議決権株式であり、単元株式数は1,000株である。
(2)優先配当金
①優先配当金
期末配当を行うときは、第四回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第四回優先株式1株につき年あたり次の算式で定める金額を支払う。ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度において、優先中間配当金及び優先四半期配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金及び優先四半期配当金を控除した額とする。
10円×[1-特別優先配当金累積額]
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額

特別優先配当金累積額:平成24年10月2日以降、当該期末配当の基準日までに支払われた第五回優先株式に係る特別優先配当金の合計額
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額:2,049億円
②非累積条項
ある事業年度に属する基準日にかかる一切の剰余金の配当において優先株主に対して支払われる額の合計が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
第四回優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
④優先中間配当金
中間配当を行うときは、第四回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第四回優先株式1株につき次の算式で定める金額の優先中間配当金を支払う。ただし、当該中間配当の基準日の属する中間期において、優先四半期配当金を支払ったときは、当該優先四半期配当金を控除した額とする。
5円×[1-特別優先配当金累積額]
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額

特別優先配当金累積額:平成24年10月2日以降、当該中間配当の基準日までに支払われた第五回優先株式に係る特別優先配当金の合計額
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額:2,049億円
⑤優先四半期配当金
四半期配当を行うときは、第四回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第四回優先株式1株につき次の算式で定める金額の優先四半期配当金を支払う。
2円50銭×[1-特別優先配当金累積額]
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額

特別優先配当金累積額:平成24年10月2日以降、当該四半期配当の基準日までに支払われた第五回優先株式に係る特別優先配当金の合計額
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額:2,049億円
(3)残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第四回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第四回優先株式1株につき1,000円を支払う。第四回優先株主に対しては、上記1,000円のほか残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
第四回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、第四回優先株主は、ある事業年度に関して優先配当金を支払う旨の取締役会決議が、翌事業年度に開催される定時株主総会の招集通知発送日までになされず、かつ、当該総会に優先配当金を支払う旨の議案が提出されない場合には当該総会の時より、当該総会で当該議案が否決された場合は当該総会の終結の時より、優先配当金を支払う旨の取締役会決議又は株主総会決議が最初になされる時までは議決権を有する。
(5)株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、第四回優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第四回優先株主に対しては、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。第四回優先株式には、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(6)普通株式を対価とする取得請求
①取得を請求し得べき期間
平成10年10月1日から平成34年6月29日までとする。
②取得比率
取得比率は5である。
③取得比率の調整
平成10年10月1日以降、時価を下回る払込金額をもって当行の普通株式を発行又は当行の有する普通株式を処分する場合や株式分割又は無償割当てにより当行の普通株式を発行する場合等には、次に定める算式により取得比率を調整する。ただし、算出された比率が、上限取得比率5を上回る場合には、上限取得比率をもって調整後取得比率とする。
調整後取得比率=調整前取得比率×既発行の普通株式数+新規発行・処分普通株式数
既発行の普通株式数+新規発行・処分
普通株式数
×1株あたり払込金額
1株あたりの時価

上記の取得比率の調整のほか、合併、資本金の額の減少又は普通株式の併合等により取得比率の調整を必要とする場合は、その後の取得比率は取締役会が適当と判断する取得比率に変更される。
④取得と引換えに交付すべき普通株式数
第四回優先株式の取得と引換えに交付すべき当行の普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき普通株式数=第四回優先株主が取得を請求した
第四回優先株式数
×取得比率

なお、取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に規定する金銭は交付しないものとする。
(7)普通株式を対価とする一斉取得
平成34年6月29日までに取得請求のなかった第四回優先株式を、平成34年6月30日(一斉取得日)をもって取得し、これと引き換えに、当該優先株式の株主に対して、第四回優先株式1株につき1,000円を次に定める一斉取得価額で除して得られる数の当行の普通株式を交付する。なお、普通株式数の算出にあたって、1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条の定めに従って、これを取り扱う。
①当行の普通株式が、一斉取得日に先立つ45取引日目の時点で、いずれかの金融商品取引所に上場されている場合又はいずれかの証券業協会が備える店頭売買有価証券登録原簿に登録されている場合には、当該45取引日目から始まる30取引日の当該金融商品取引所又は当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場(以下「店頭市場」という。)における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。なお、当該45取引日目の時点で、当行の普通株式が上場又は取引されている金融商品取引所又は店頭市場が合せて複数に及ぶ場合には、当該45取引日目から一斉取得日の前日までの出来高の合計額が最も多い金融商品取引所又は店頭市場における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値に基づき算出した平均値とする。当該計算にあたっては、円位未満小数第2位まで算出しその小数第2位を四捨五入する。
②当行の普通株式が、一斉取得日に先立つ45取引日目の時点で、いずれの金融商品取引所又は店頭売買有価証券登録原簿にも上場又は登録されていない場合には、「平成34年3月31日現在の連結貸借対照表の純資産の部合計(新株予約権及び少数株主持分を除く。)」から「平成34年3月31日現在の発行済第四回優先株式の発行価額総額」を控除した額を「平成34年3月31日現在の発行済普通株式数(自己株式を除く。)」で除した額とする。
③上記①又は②に定める第四回優先株式の一斉取得価額が、119円60銭を下回るときは、119円60銭を第四回優先株式の一斉取得価額とする。
(8)優先順位
第四回優先株式と他の優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び優先四半期配当金の支払順位並びに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(9)会社法第108条第1項4号、7号、8号及び9号に係る定款もしくは取締役会決議により定めた内容
該当なし。
(10)会社法第322条第2項に規定する定款の定め
該当なし。
(11)権利の行使等に係る所有者との間の取り決め事項
第四回優先株式は、公的資金による資本増強を目的として発行された優先株式であり、当行は、平成24年8月27日に公表した資本再構成プランの実施に際し、預金保険機構との間で、「公的資金としての優先株式の取扱いに関する契約書」(平成24年9月27日付)を締結している。その内容は大要以下の通り。
①公的資金の要返済残額に関する取り決め
当行が返済すべき公的資金の上限は、平成24年9月27日現在2,276億円とし、預金保険機構はそれ以上の返済を当行に求めない。
②公的資金の返済に関する取り決め
当行は、その時点の要返済額の残額を、契約の有効期間中いつでも返済できる。なお、株価の上昇等により返済条件が整えば、財務の健全性及び市場の安定性を慎重に考慮した上で、当行は、その時点で残る返済残高を可能な限り迅速に返済する。
③株式の売買に関する取り決め
第五回優先株式に係る特別優先配当金が支払われている限り、第四回優先株式を第三者に譲渡してはならない。
④取得請求権の権利行使に関する取り決め
該当なし。
(注)②に記載する「要返済額の残額」とは、2,276億円から、平成24年10月2日に実施した第五回優先株式の買戻しに係る対価の額227億円及び第五回優先株式につき支払われた特別優先配当金累計額の合計額を控除した額を意味します。
5.第五回優先株式(丙種優先株式)は、株価を基準として取得価額が修正される取得請求権付株式であり、今後の株価の変動により、取得と引き換えに交付すべき普通株式数が増減します。修正の基準、修正日並びに取得価額の上限及び下限は以下のとおりであります。
①修正の基準:修正日に先立つ45取引日目から始まる30取引日の東京証券取引所の普通株式の終値の平均値
②修正日:毎年10月3日
③取得価額の上限:540円
④取得価額の下限:450円
また、当行の決定による全部の取得を可能とする旨の条項はありません。
なお、上記の取得請求権その他の内容は、大要以下のとおりであります。
(1)公的資金による資本増強を目的とした無議決権株式であり、単元株式数は1,000株である。
(2)優先配当金
①優先配当金
期末配当を行うときは、第五回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第五回優先株式1株につき年あたり次の算式で定める(イ)と(ロ)の合計金額を支払う。ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度において、優先中間配当金及び優先四半期配当金を支払ったときは、当該優先中間配当金及び優先四半期配当金を控除した額とする。
(イ)基本優先配当金
7円44銭×[1-特別優先配当金累積額]
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額

特別優先配当金累積額:平成24年10月2日以降、当該期末配当の基準日までに支払われた第五回優先株式に係る特別優先配当金の合計額
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額:2,049億円
(ロ)特別優先配当金
204.9億円を、当該期末配当の基準日における発行済第五回優先株式の数で除した金額
②非累積条項
ある事業年度に属する基準日にかかる一切の剰余金の配当において優先株主に対して支払われる額の合計が優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累積しない。
③非参加条項
第五回優先株主に対しては、優先配当金を超えて剰余金の配当は行わない。
④優先中間配当金
中間配当を行うときは、第五回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第五回優先株式1株につき次の算式で定める金額の優先中間配当金を支払う。ただし、当該中間配当の基準日の属する中間期において、優先四半期配当金を支払ったときは、当該優先四半期配当金を控除した額とする。
3円72銭×[1-特別優先配当金累積額]
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額

特別優先配当金累積額:平成24年10月2日以降、当該中間配当の基準日までに支払われた第五回優先株式に係る特別優先配当金の合計額
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額:2,049億円
⑤優先四半期配当金
四半期配当を行うときは、第五回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第五回優先株式1株につき次の算式で定める金額の優先四半期配当金を支払う。
1円86銭×[1-特別優先配当金累積額]
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額

特別優先配当金累積額:平成24年10月2日以降、当該四半期配当の基準日までに支払われた第五回優先株式に係る特別優先配当金の合計額
平成24年度に実施された優先株式取得・消却後の公的資金残額:2,049億円
(3)残余財産の分配
残余財産を分配するときは、第五回優先株主に対し、普通株主に先立ち、第五回優先株式1株につき600円を支払う。第五回優先株主に対しては、上記600円のほか残余財産の分配は行わない。
(4)議決権
第五回優先株主は、株主総会において議決権を有しない。ただし、第五回優先株主は、ある事業年度に関して優先配当金を支払う旨の取締役会決議が、翌事業年度に開催される定時株主総会の招集通知発送日までになされず、かつ、当該総会に優先配当金を支払う旨の議案が提出されない場合には当該総会の時より、当該総会で当該議案が否決された場合は当該総会の終結の時より、優先配当金を支払う旨の取締役会決議又は株主総会決議が最初になされる時までは議決権を有する。
(5)株式の併合又は分割、募集株式の割当てを受ける権利等
法令に別段の定めがある場合を除き、第五回優先株式について株式の併合又は分割は行わない。第五回優先株主に対しては、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。第五回優先株式には、株式無償割当て又は新株予約権の無償割当ては行わない。
(6)普通株式を対価とする取得請求
①取得を請求し得べき期間
平成17年10月3日(取得開始日)から平成34年6月29日までとする。
②取得価額
取得価額は450円である。
③取得価額の修正
取得価額は、平成18年10月3日から平成33年10月3日までの毎年10月3日(修正日)に、下記(a)又は(b)により算出されるその時点の時価(修正後取得価額)に修正される。ただし、計算の結果、算出された金額が450円(下限取得価額、ただし、下記④により調整される。)を下回る場合には、下限取得価額をもって修正後取得価額とし、540円(上限取得価額、ただし、下記④により調整される。)を上回る場合には、上限取得価額をもって修正後取得価額とする。
(a)当行の普通株式が、各修正日に先立つ45取引日目時点でいずれかの金融商品取引所に上場されている場合又はいずれかの証券業協会が備える店頭売買有価証券登録原簿に登録されている場合(上場している場合)には、当該45取引日目から始まる30取引日の当該金融商品取引所又は当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場(店頭市場)における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。なお、当該45取引日目の時点で、当行の普通株式が上場又は取引されている金融商品取引所又は店頭市場が合せて複数に及ぶ場合には、当該45取引日間の出来高の合計額が最も多い金融商品取引所又は店頭市場における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値に基づき算出した平均値とする。
(b)当行の普通株式が、各修正日に先立つ45取引日目時点でいずれの金融商品取引所又は店頭売買有価証券登録原簿にも上場又は登録されていない場合(上場していない場合)には、次に定める算式による1株あたり純資産額とする。
1株あたり純資産額=前事業年度末日
連結純資産額
-前事業年度末日発行済第五回優先株式数×600円
前事業年度末日
発行済普通株式数
+前事業年度末日発行済第四回優先株式に係る潜在株式数

④取得価額の調整
取得開始日以降、時価を下回る払込金額をもって当行の普通株式を発行又は当行の有する普通株式を処分する場合や株式分割又は無償割当てにより当行の普通株式を発行する場合等には、次に定める算式により取得価額、上限取得価額及び下限取得価額を調整する。ただし、算出された金額が、200円を下回る場合には、200円を調整後取得価額とする。
調整後取得価額=調整前取得価額×既発行の
普通株式数
+新規発行・処分
普通株式数
×1株あたり払込金額
1株あたりの時価
既発行の普通株式数+新規発行・処分普通株式数

上記の取得価額の調整のほか、合併、資本金の額の減少又は普通株式の併合等により取得価額の調整を必要とする場合は、その後の取得価額は取締役会が適当と判断する取得価額に変更される。
⑤取得と引換えに交付すべき普通株式数
第五回優先株式の取得と引換えに交付すべき当行の普通株式数は、次のとおりとする。
取得と引換えに交付すべき普通株式数=第五回優先株主が取得を請求した第五回優先株式数×600円
取得価額

なお、取得と引換えに交付すべき普通株式数の算出にあたって、1株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第3項に規定する金銭は交付しないものとする。
(7)普通株式を対価とする一斉取得
平成34年6月29日までに取得請求のなかった第五回優先株式を、平成34年6月30日(一斉取得日)をもって取得し、これと引き換えに、当該優先株式の株主に対して、第五回優先株式1株につき600円を次に定める一斉取得価額で除して得られる数の当行の普通株式を交付する。なお、普通株式数の算出にあたって、1株に満たない端数が生じたときは、会社法第234条の定めに従って、これを取り扱う。
①当行の普通株式が一斉取得日に先立つ45取引日目時点で、いずれかの金融商品取引所に上場されている場合又はいずれかの証券業協会が備える店頭売買有価証券登録原簿に登録されている場合には、当該45取引日目から始まる30取引日の当該金融商品取引所又は当該証券業協会が開設する店頭売買有価証券市場(以下「店頭市場」という。)における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)とする。なお、当該45取引日目の時点で、当行の普通株式が上場又は取引されている金融商品取引所又は店頭市場が合せて複数に及ぶ場合には、当該45取引日目から一斉取得日の前日までの出来高の合計額が最も多い金融商品取引所又は店頭市場における当行の普通株式の普通取引の毎日の終値に基づき算出した平均値とする。当該計算にあたっては、円位未満小数第1位まで算出しその小数第1位を四捨五入する。
②当行の普通株式が当該時点でいずれの金融商品取引所又は店頭売買有価証券登録原簿にも上場又は登録されていない場合には、上記(6)-③-(b)に定める算式による1株あたり純資産額とする。
③上記①又は②に定める一斉取得価額が、450円(下限一斉取得価額)を下回るときは、下限一斉取得価額を第五回優先株式の一斉取得価額とし、540円(上限一斉取得価額)を上回るときは、上限一斉取得価額を第五回優先株式の一斉取得価額とする。なお、普通株式の併合、分割又は無償割当てが行われた場合には、当該併合、分割又は無償割当て前の下限一斉取得価額又は上限一斉取得価額を普通株式1株の併合、分割又は無償割当て後の株数で除した価額を、当該併合、分割又は無償割当て後の下限一斉取得価額又は上限一斉取得価額とする。
(8)優先順位
第五回優先株式と他の優先株式の優先配当金、優先中間配当金及び優先四半期配当金の支払順位並びに残余財産の分配順位は、同順位とする。
(9)会社法第108条第1項4号、7号、8号及び9号に係る定款もしくは取締役会決議により定めた内容
該当なし。
(10)会社法第322条第2項に規定する定款の定め
該当なし。
(11)権利の行使等に係る所有者との間の取り決め事項
第五回優先株式は、公的資金による資本増強を目的として発行された優先株式であり、当行は、平成24年8月27日に公表した資本再構成プランの実施に際し、預金保険機構との間で、「公的資金としての優先株式の取扱いに関する契約書」(平成24年9月27日付)を締結している。その内容は大要以下の通り。
①公的資金の要返済残額に関する取り決め
当行が返済すべき公的資金の上限は、平成24年9月27日現在2,276億円とし、預金保険機構は株式会社整理回収機構にそれ以上の返済を当行に求めさせない。
②公的資金の返済に関する取り決め
当行は、その時点の要返済額の残額を、契約の有効期間中いつでも返済できる。なお、株価の上昇等により返済条件が整えば、財務の健全性及び市場の安定性を慎重に考慮した上で、当行は、その時点で残る返済残高を可能な限り迅速に返済する。
③株式の売買に関する取り決め
第五回優先株式に係る特別優先配当金が支払われている限り、株式会社整理回収機構に第五回優先株式を第三者に譲渡させてはならない。
④取得請求権の権利行使に関する取り決め
該当なし。
(注)②に記載する「要返済額の残額」とは、2,276億円から、平成24年10月2日に実施した第五回優先株式の買戻しに係る対価の額227億円及び第五回優先株式につき支払われた特別優先配当金累計額の合計額を控除した額を意味します。

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