有価証券報告書-第82期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【監査報酬の決定方針】
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、一定水準以上の監査の品質の確保を前提とした上で、監査に係る主要項目及び所要見積り時間並びに報酬単価について、その妥当性を判断することとしております。
その際には、前年度の実績等を考慮するとともに、改定の理由等についても考慮することとしております。
当行の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、一定水準以上の監査の品質の確保を前提とした上で、監査に係る主要項目及び所要見積り時間並びに報酬単価について、その妥当性を判断することとしております。
その際には、前年度の実績等を考慮するとともに、改定の理由等についても考慮することとしております。