有価証券報告書-第143期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア 当該方針の決定方法
当行は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という)について人事担当役員と頭取が役員報酬決定方針の原案を作成し、2021年2月25日開催の定例取締役会において当該決定方針を決議いたしました。また、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、2024年5月14日開催の定例取締役会において、当該方針の一部改正を決議しております。
イ 当該方針の内容の概要
当行は、「地域社会の発展に貢献する」「健全経営に徹する」との経営理念に基づいて役員報酬制度を設計しています。取締役の報酬水準については、外部調査機関による役員報酬調査データにて、当行と同業種に属する企業の水準を確認したうえで、決定しております。社外取締役と監査等委員である取締役を除く取締役の報酬については固定報酬・役員賞与及び譲渡制限付株式報酬を、監査等委員である取締役及び社外取締役には固定報酬のみ支給しています。
固定報酬は、取締役の役割と役位に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給します。
役員賞与は、当事業年度の決算短信に公表している個別業績予想の当期純利益及び役員の業績貢献度を総合的に勘案し、内規に基づき原案を作成し、指名・報酬諮問委員会での協議を経て、6月に開催する取締役会決議により金額を決定し、年1回毎年6月に支給いたします。なお、役員賞与の変動幅は、固定報酬の0%~50%の範囲内といたします。
譲渡制限付株式報酬は、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対し、金銭報酬債権を支給し、銀行に対するこの金銭報酬債権の給付と引換えに、又は、報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに取締役その他当行の取締役会が定める地位を退任又は退職する日までの譲渡制限を付した、譲渡制限付株式(以下、本株式)を割当ていたします。本株式の割当てについては、原則として毎年1回一定の時期に、取締役会決議を経て行います。本株式の割当数の計算の基準となる報酬基準額は、会長・頭取「上限 13,100千円」、代表取締役専務執行役員「上限7,200千円」、取締役専務執行役員「上限6,900千円」、取締役常務執行役員「上限3,400千円」を上限額とし、取締役会決議に基づき、各取締役の役割と役位に応じて金額を決定し、支給します。
当行の役員報酬は、固定報酬、譲渡制限付株式報酬を外部調査機関による役員報酬調査データ等により定め、賞与は当事業年度の決算短信に公表している個別業績予想の当期純利益及び役員の業績貢献度等により決定するため、報酬構成比率(割合)は明確に定めていませんが、目標業績達成時における、固定報酬・役員賞与・譲渡制限付株式報酬の割合は、概ね以下のとおりとなります。
ウ 当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的に協議及び精査を行い、決定方針に沿うものであると判断し決議しております。
エ 上記イ.の方針以外の会社役員の報酬等の額または算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の内容の概要
監査等委員である取締役については、固定報酬のみを支給しております。なお、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によるものとしております。
b 報酬等の額の決定内容
ア 当該定款の定めを設けた日または当該株主総会の決議の日
取締役(監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2018年6月22日開催の第136期定時株主総会において決議しております。また、監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件について、2024年6月26日開催の第142期定時株主総会において決議しております。
イ 当該定めの内容の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、役員賞与を含め年額260百万円以内(うち、社外取締役20百万円以内)、監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式として発行または処分される当行の普通株式の総数は年間50,000株以内、年額80百万円以内と決議しております。
また、監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、年額60百万円以内と決議しております。
ウ 当該定めに係る会社役員の員数
第136期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は10名(うち社外取締役は3名)です。また、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役は3名)です。
また、第142期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の員数は5名です。
c 取締役の個人別の報酬等の内容決定に係る委任に関する事項
各取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によるものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(注)1 員数には、2024年6月26日開催の第142期定時株主総会終結の時をもって退任ならびに辞任した取締役2名(監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役1名が含まれております。
2 賞与は、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の提出会社の業績を示す指標と直接連動するものではないため、業績連動報酬とは区分して計上しております。
3 上記には、当年度に繰入した役員賞与引当金21百万円(取締役21百万円。引当差額を含む)、当年度に費用計上した譲渡制限付株式報酬22百万円(取締役22百万円)を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
a 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア 当該方針の決定方法
当行は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、「決定方針」という)について人事担当役員と頭取が役員報酬決定方針の原案を作成し、2021年2月25日開催の定例取締役会において当該決定方針を決議いたしました。また、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、2024年5月14日開催の定例取締役会において、当該方針の一部改正を決議しております。
イ 当該方針の内容の概要
当行は、「地域社会の発展に貢献する」「健全経営に徹する」との経営理念に基づいて役員報酬制度を設計しています。取締役の報酬水準については、外部調査機関による役員報酬調査データにて、当行と同業種に属する企業の水準を確認したうえで、決定しております。社外取締役と監査等委員である取締役を除く取締役の報酬については固定報酬・役員賞与及び譲渡制限付株式報酬を、監査等委員である取締役及び社外取締役には固定報酬のみ支給しています。
固定報酬は、取締役の役割と役位に応じて金額を決定し、月額固定報酬として支給します。
役員賞与は、当事業年度の決算短信に公表している個別業績予想の当期純利益及び役員の業績貢献度を総合的に勘案し、内規に基づき原案を作成し、指名・報酬諮問委員会での協議を経て、6月に開催する取締役会決議により金額を決定し、年1回毎年6月に支給いたします。なお、役員賞与の変動幅は、固定報酬の0%~50%の範囲内といたします。
譲渡制限付株式報酬は、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対し、金銭報酬債権を支給し、銀行に対するこの金銭報酬債権の給付と引換えに、又は、報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の給付を要せずに取締役その他当行の取締役会が定める地位を退任又は退職する日までの譲渡制限を付した、譲渡制限付株式(以下、本株式)を割当ていたします。本株式の割当てについては、原則として毎年1回一定の時期に、取締役会決議を経て行います。本株式の割当数の計算の基準となる報酬基準額は、会長・頭取「上限 13,100千円」、代表取締役専務執行役員「上限7,200千円」、取締役専務執行役員「上限6,900千円」、取締役常務執行役員「上限3,400千円」を上限額とし、取締役会決議に基づき、各取締役の役割と役位に応じて金額を決定し、支給します。
当行の役員報酬は、固定報酬、譲渡制限付株式報酬を外部調査機関による役員報酬調査データ等により定め、賞与は当事業年度の決算短信に公表している個別業績予想の当期純利益及び役員の業績貢献度等により決定するため、報酬構成比率(割合)は明確に定めていませんが、目標業績達成時における、固定報酬・役員賞与・譲渡制限付株式報酬の割合は、概ね以下のとおりとなります。
| 固定報酬 | 役員賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | |
| 会長・頭取 | 7割 | 1割 | 2割 |
| 取締役専務執行役員 | 7割 | 1割 | 2割 |
| 取締役常務執行役員 | 8割 | 1割 | 1割 |
ウ 当該事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的に協議及び精査を行い、決定方針に沿うものであると判断し決議しております。
エ 上記イ.の方針以外の会社役員の報酬等の額または算定方法に係る決定に関する方針を定めているときは、当該方針の内容の概要
監査等委員である取締役については、固定報酬のみを支給しております。なお、各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等は、監査等委員である取締役の協議によるものとしております。
b 報酬等の額の決定内容
ア 当該定款の定めを設けた日または当該株主総会の決議の日
取締役(監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2018年6月22日開催の第136期定時株主総会において決議しております。また、監査等委員である取締役以外の取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件について、2024年6月26日開催の第142期定時株主総会において決議しております。
イ 当該定めの内容の概要
取締役(監査等委員である取締役を除く)の金銭報酬の額は、役員賞与を含め年額260百万円以内(うち、社外取締役20百万円以内)、監査等委員である取締役および社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式として発行または処分される当行の普通株式の総数は年間50,000株以内、年額80百万円以内と決議しております。
また、監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、年額60百万円以内と決議しております。
ウ 当該定めに係る会社役員の員数
第136期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は10名(うち社外取締役は3名)です。また、当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名(うち社外取締役は3名)です。
また、第142期定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く)の員数は5名です。
c 取締役の個人別の報酬等の内容決定に係る委任に関する事項
各取締役(監査等委員である取締役を除く)に対する具体的金額、支給の時期等は、取締役会の決議によるものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | |||||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 賞与 | 譲渡制限付株式報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) | 7 | 180 | 137 | - | 21 | 22 | - |
| 取締役監査等委員(社外取締役を除く) | 2 | 24 | 24 | - | - | - | - |
| 社外取締役 | 6 | 25 | 25 | - | - | - | - |
(注)1 員数には、2024年6月26日開催の第142期定時株主総会終結の時をもって退任ならびに辞任した取締役2名(監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役1名が含まれております。
2 賞与は、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の提出会社の業績を示す指標と直接連動するものではないため、業績連動報酬とは区分して計上しております。
3 上記には、当年度に繰入した役員賞与引当金21百万円(取締役21百万円。引当差額を含む)、当年度に費用計上した譲渡制限付株式報酬22百万円(取締役22百万円)を含めております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。