有価証券報告書-第135期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
当行は、銀行業としての公共的性格と経営の健全性維持等を考慮し、安定的な配当を継続していくことを基本方針としております。なお、内部留保資金につきましては、店舗設備及びシステム投資等に充当し、お客さまの利便性向上に努めるとともに、経営基盤の一層の強化をはかってまいりたいと存じます。
当事業年度の配当につきましては、当事業年度の業績等を総合的に勘案した結果、中間配当金として1株当たり22円50銭、期末配当金については、前事業年度に比し1株につき2円50銭増配の1株当たり25円とすることといたしました。これにより、年間配当金は1株当たり47円50銭となりました。
なお、当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
また、当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当事業年度の配当につきましては、当事業年度の業績等を総合的に勘案した結果、中間配当金として1株当たり22円50銭、期末配当金については、前事業年度に比し1株につき2円50銭増配の1株当たり25円とすることといたしました。これにより、年間配当金は1株当たり47円50銭となりました。
なお、当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本的な方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当につきましては株主総会、中間配当につきましては取締役会であります。
また、当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) |
| 2018年11月9日 取締役会決議 | 1,681 | 22.5 |
| 2019年6月27日 定時株主総会決議 | 1,868 | 25.0 |