四半期報告書-第209期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
有価証券関係
(有価証券関係)
※1. 企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2. 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
2. その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比して著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について当第1四半期連結会計期間末日における時価が取得原価に比較して50%以上下落している場合、及び30%以上50%未満の下落率の場合で発行会社の業況や過去の一定期間における時価の推移等を考慮し、時価の回復可能性が認められない場合であります。
※1. 企業集団の事業の運営において重要なものであるため記載しております。
※2. 四半期連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「現金預け金」中の譲渡性預け金、及び「買入金銭債権」中の信託受益権を含めて記載しております。
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 14,237 | 14,493 | 256 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 14,237 | 14,493 | 256 |
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
| 四半期連結貸借対照 表計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | ― | ― | ― |
| 地方債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 14,344 | 14,573 | 228 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 14,344 | 14,573 | 228 |
2. その他有価証券
前連結会計年度(2020年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表計上額 (百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 18,491 | 29,833 | 11,341 |
| 債券 | 470,466 | 474,829 | 4,362 |
| 国債 | 157,048 | 158,980 | 1,931 |
| 地方債 | 201,721 | 203,970 | 2,248 |
| 社債 | 111,696 | 111,878 | 182 |
| その他 | 237,895 | 232,178 | △5,716 |
| 合計 | 726,854 | 736,840 | 9,986 |
当第1四半期連結会計期間(2020年6月30日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照 表計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 16,605 | 28,539 | 11,934 |
| 債券 | 499,440 | 502,371 | 2,930 |
| 国債 | 173,636 | 174,106 | 469 |
| 地方債 | 222,664 | 224,937 | 2,272 |
| 社債 | 103,139 | 103,327 | 188 |
| その他 | 240,228 | 240,474 | 245 |
| 合計 | 756,274 | 771,385 | 15,111 |
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比して著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第1四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度及び当第1四半期連結累計期間における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、個々の銘柄について当第1四半期連結会計期間末日における時価が取得原価に比較して50%以上下落している場合、及び30%以上50%未満の下落率の場合で発行会社の業況や過去の一定期間における時価の推移等を考慮し、時価の回復可能性が認められない場合であります。