四半期報告書-第209期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
※4. 営業利益の減少によるキャッシュ・フローの低下、地価の下落及び店舗統廃合の決定等により、投資額の回収が見込めなくなった以下の営業店舗等について、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。
前中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
営業用店舗については、営業店ごと(ただし連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位)に継続的な収支の把握を行っていることから各店舗を、遊休資産については各資産をグルーピングの最小単位としております。本部、事務センター、社宅、寮等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。資産グループの回収可能額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、資産の重要性を勘案し、主として「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」等に基づき算定しております。
当中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
営業用店舗については、営業店ごと(ただし連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位)に継続的な収支の把握を行っていることから各店舗を、遊休資産については各資産をグルーピングの最小単位としております。本部、事務センター、社宅、寮等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。資産グループの回収可能額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、資産の重要性を勘案し、主として「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」等に基づき算定しております。
前中間連結会計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
(単位:百万円)
区分 | 主な用途等 | 種類 | 場所 | 減損損失額 |
遊休資産 | 遊休資産1か所 | 土地 | 山形県 | 3 |
合計 | 3 |
営業用店舗については、営業店ごと(ただし連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位)に継続的な収支の把握を行っていることから各店舗を、遊休資産については各資産をグルーピングの最小単位としております。本部、事務センター、社宅、寮等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。資産グループの回収可能額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、資産の重要性を勘案し、主として「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」等に基づき算定しております。
当中間連結会計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日)
(単位:百万円)
区分 | 主な用途等 | 種類 | 場所 | 減損損失額 |
稼働資産 | 営業店舗等4か所 | 土地及び建物 | 山形県 | 32 (うち土地24) |
稼働資産 | 営業店舗1か所 | 建物 | 宮城県 | 3 (うち土地―) |
合計 | 36 |
営業用店舗については、営業店ごと(ただし連携して営業を行っている営業店グループは当該グループ単位)に継続的な収支の把握を行っていることから各店舗を、遊休資産については各資産をグルーピングの最小単位としております。本部、事務センター、社宅、寮等については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないことから共用資産としております。資産グループの回収可能額は、正味売却価額により測定しております。正味売却価額は、資産の重要性を勘案し、主として「地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額」等に基づき算定しております。