有価証券報告書-第140期(2024/04/01-2025/03/31)
(1) 連結会社における従業員数
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員1,147人を含んでおりません。
2 従業員数には、執行役員が12人含まれております。
3 嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2025年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員1,079人を含んでおりません。
2 従業員数には、執行役員が12人含まれております。
3 当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
4 嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
5 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6 当行の従業員組合は、群馬銀行従業員組合と称し、組合員数は2,221人であります。
労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当行
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。また、管理職とは支店長代理・副役以上をいいます。なお、労働基準法における管理監督者に占める女性労働者の割合は7.57%となっています。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 同一役割であれば性別による賃金差はないものの、女性のうち、パート・有期労働者が占める割合が41%と高いことが、全労働者における賃金差異の要因となっております。また、正規雇用労働者においては、管理職層の多くが男性であることが、賃金差異の大きな要因となっております。
当行としても管理職に占める女性割合の向上に対する重要性は認識しており、女性の積極的な上位職位への登用に向け、賃金の差異の縮小及び解消に取り組んでまいります。
[当行における男女の賃金の格差及び女性管理職比率の推移]
2025年3月31日現在
| セグメントの名称 | 銀行業 | リース業 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 2,705 | 77 | 145 | 2,927 |
| [1,105] | [18] | [55] | [1,178] |
(注) 1 従業員数は、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員1,147人を含んでおりません。
2 従業員数には、執行役員が12人含まれております。
3 嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2025年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 2,705 | 41.3 | 18.1 | 7,761 |
| [1,105] |
(注) 1 従業員数は、海外の現地採用者を含み、嘱託及び臨時従業員1,079人を含んでおりません。
2 従業員数には、執行役員が12人含まれております。
3 当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
4 嘱託及び臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
5 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
6 当行の従業員組合は、群馬銀行従業員組合と称し、組合員数は2,221人であります。
労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
当行
| 当事業年度 | 補足説明 | ||||
| 管理職に占める 女性労働者の割合(%) (注) 1 | 男性労働者の 育児休業取得率(%) (注) 2 | 労働者の男女の賃金の差異(%) (注) 1、3 | |||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | |||
| 21.2 | 101.8 | 49.9 | 59.5 | 57.9 | 管理職に占める女性労働者の割合は、2025年3月31日現在にて算出しております。 男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異は、対象期間を自2024年4月1日至2025年3月31日として算出しております。 |
(注) 1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。また、管理職とは支店長代理・副役以上をいいます。なお、労働基準法における管理監督者に占める女性労働者の割合は7.57%となっています。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の6第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3 同一役割であれば性別による賃金差はないものの、女性のうち、パート・有期労働者が占める割合が41%と高いことが、全労働者における賃金差異の要因となっております。また、正規雇用労働者においては、管理職層の多くが男性であることが、賃金差異の大きな要因となっております。
当行としても管理職に占める女性割合の向上に対する重要性は認識しており、女性の積極的な上位職位への登用に向け、賃金の差異の縮小及び解消に取り組んでまいります。
[当行における男女の賃金の格差及び女性管理職比率の推移]
| 2020年度末 | 2021年度末 | 2022年度末 | 2023年度末 | 2024年度末 | |
| 男女の賃金の格差 (正規雇用労働者)(%) | 54.0 | 54.5 | 56.6 | 56.5 | 59.5 |
| 女性管理職比率(%) | 12.7 | 14.6 | 16.0 | 19.0 | 21.2 |