有価証券報告書-第141期(2025/04/01-2026/03/31)
(未適用の会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いなくても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
また、貸手の会計処理として、ファイナンス・リースの収益の計上の方法については、リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法から、リース料を利息相当額と元本回収額とに区分し、前者を各期の損益として処理し、後者をリース債権及びリース投資資産の元本回収額として会計処理を行う方法に変更されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いの見直しを目的として会計基準の開発が行われ、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」が公表されました。
これにより、一定の要件を満たす組合等への出資は、当該組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式(出資者である企業の子会社株式及び関連会社株式を除く。)について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができるとし、この場合、評価差額の持分相当額は純資産の部に計上するほか、当該市場価格のない株式については、時価のある有価証券の減損処理に関する定めに従って減損処理を行い、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることとなります。
(2) 適用予定日
2027年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日 企業会計基準委員会)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日 企業会計基準委員会) 等
(1) 概要
企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、IFRS第16号の単一の会計処理モデルを基礎とするものの、IFRS第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いなくても、基本的に修正が不要となることを目指したリース会計基準等が公表されました。
借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについて使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用されます。
また、貸手の会計処理として、ファイナンス・リースの収益の計上の方法については、リース料を収受すべき時に売上高と売上原価を計上する方法から、リース料を利息相当額と元本回収額とに区分し、前者を各期の損益として処理し、後者をリース債権及びリース投資資産の元本回収額として会計処理を行う方法に変更されます。
(2) 適用予定日
2028年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日 企業会計基準委員会)
(1) 概要
企業会計基準委員会において、ベンチャーキャピタルファンドに相当する組合等の構成資産である市場価格のない株式を中心とする範囲に限定し、上場企業等が保有するベンチャーキャピタルファンドの出資持分に係る会計上の取扱いの見直しを目的として会計基準の開発が行われ、改正移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」が公表されました。
これにより、一定の要件を満たす組合等への出資は、当該組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式(出資者である企業の子会社株式及び関連会社株式を除く。)について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができるとし、この場合、評価差額の持分相当額は純資産の部に計上するほか、当該市場価格のない株式については、時価のある有価証券の減損処理に関する定めに従って減損処理を行い、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることとなります。
(2) 適用予定日
2027年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。