有価証券報告書-第140期(2024/04/01-2025/03/31)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当行定款により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||
定時株主総会 | 6月中 | ||||||||
基準日 | 3月31日 | ||||||||
剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 | ||||||||
1単元の株式数 | 100株 | ||||||||
単元未満株式の買取り・ 買増し (注) | |||||||||
取扱場所 | (特別口座) | ||||||||
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||
株主名簿管理人 | (特別口座) | ||||||||
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||
取次所 | ― | ||||||||
買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 | ||||||||
公告掲載方法 | 電子公告とします。電子公告を掲載するホームページアドレスは、 https://www.gunmabank.co.jp/です。ただし、やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、上毛新聞及び日本経済新聞に掲載いたします。 | ||||||||
株主に対する特典 | (1) 株主優待制度の内容 保有株式数ごとの優待内容は以下のとおりです。 ①300株以上1,000株未満保有 1,000円相当の群馬県内特産品を贈呈。 ②1,000株以上保有 以下のカタログのいずれかより、お好みの優待品を一つ贈呈。 ・群馬県を中心とした特産品カタログ ・TSUBASAアライアンス共同企画特産品カタログ なお、カタログの内容は、保有株式数に応じて以下のとおりとなります。
※当行株式を3年以上継続保有した場合、優待内容が優遇されます。 (2) 対象株主 3月31日現在の当行株主名簿に記録された300株以上を保有する株主 |
(注) 当行定款により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 単元未満株式の買増しを請求する権利