有価証券報告書-第118期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(報酬構成及び内容)
〇取締役(社外取締役を除く)
①報酬構成
・「基本報酬」、「賞与」、「株式報酬」(「固定RS」、「業績連動RS」)の構成としております。(RS:譲渡制限付株式)
・なお、基本報酬の額、賞与および株式報酬(「固定RS」、「業績連動RS」)については、役位別にその金額を定めています。
・報酬構成割合は、「基本報酬」70%、「賞与」10%、「固定RS」10%、「業績連動RS」10%としております。
②各報酬等の内容
・「基本報酬」は、月例の役位別固定報酬とし、役位別固定報酬は、役位毎の責任の重さに応じて支給します。
・「賞与」は、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益等を勘案し算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金報酬として支給します。短期的な業績のインセンティブとして賞与を導入していますが、健全な経営を維持するため、割合は全体の10%におさえ、短期の業績を睨んだ経営がなされるインセンティブにならないよう設計しております。最終的な支給額は、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会で審議したうえで、審議の内容を尊重し決定いたします。
・「固定RS」は、当行株価と取締役の報酬の連動性を強め、株主との一層の価値共有を通じ企業価値向上に対する経営意識を高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、毎年一定の時期に支給します。役位別の基準額に相当する、譲渡制限を付した当行株式を割当て、各役員の退任時に譲渡制限を解除いたします。
・「業績連動RS」は、中期経営計画に定める業績目標達成及び当行の中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
(金銭債権の額の算定方法)
以下の❶の計算式に基づき、各対象取締役に交付する当行の普通株式の数を算定し、❷の計算式に基づき、各対象取締役に支給する金銭債権の額を算定いたします。
❶各対象取締役に発行又は処分する当行の普通株式の数(※1)
役位別基準額(※2)/交付時株価(※3)×業績評価係数(※4)
❷各対象取締役に支給する金銭債権の額
上記❶で算定した当行の普通株式の数×交付時時価(※3)
(※1)計算の結果、1株未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものといたします。
(※2)対象取締役の役位別基準額は、当行の取締役会において予め定めるものといたします。
(※3)業績評価期間終了後に行われる当行の普通株式の発行又は処分に係る当行の取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当行の普通株式の終値を基礎として当行の普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
(※4)業績評価期間中の各業績評価指標の達成度に応じて、0%~150%の範囲で、当行の取締役会において予め定めるものといたします。
<目標指標>
なお、2024年6月26日開催の第118期定時株主総会にて、ご承認をいただいたことから、2023年度の役員報酬として支給実績はありません。
〇社外取締役
①報酬構成
・業務執行の監督機能を担う役割を踏まえ、業績連動性のある報酬制度とはせず、「基本報酬」のみとしております。
②報酬の内容
・「基本報酬」は月次の固定報酬とし、金銭を支給いたします。
〇監査役
①報酬構成
・監査役の報酬については、独立性を確保するため、業績連動性のある報酬制度とはせず、「基本報酬」のみとしております。なお、報酬額は監査役の協議により決定しております。
②報酬の内容
・「基本報酬」は月次の固定報酬とし、金銭を支給いたします。
○マルス・クローバック制度
報酬制度の健全性を確保することを目的に、当行もしくは当行子会社の事業と競業する業務への従事、当行もしくは当行子会社と競合する法人その他団体の役職員への就任、不正会計等の企業不祥事への関与または非違行為やその他の一定の事由が生じた場合等、指名・報酬・経営諮問委員会の審議を経た取締役会の判断により、没収または報酬の返還を請求する条項を定めております。
(株主総会の決議年月日および当該決議の内容等)
取締役の金銭報酬である「基本報酬」および「賞与」の額は年額560百万円以内、監査役の報酬額は年額150百万円以内として、それぞれ2010年6月29日開催の第104期定時株主総会にて、ご承認をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役は9名、監査役は5名です。また、金銭報酬とは別枠として、2024年6月26日開催の第118期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬の額として年額140百万円以内、発行又は処分される当行の普通株式の総数は年500,000株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は9名(うち社外取締役は4名)です。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
当行は、2024年3月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬・経営諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬・経営諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
①基本方針
当行の取締役の報酬は、透明性、公平性及び合理性を確保するため、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会で審議したうえで、取締役会が定める報酬規程に基づき、取締役会において決定することを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、金銭としての固定基本報酬及び業績連動報酬並びに株式報酬としての固定報酬及び業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、金銭としての固定基本報酬のみとする。
②基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当行の取締役の基本報酬は、月例の役位別固定報酬とし、役位別固定報酬は、役位毎の責任の重さに応じて支給するものとする。
③業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当行は金融機関としての健全性を重視しつつ、株主との一層の価値共有による経営意識の向上、業績向上に資する役員報酬制度について、指名・報酬・経営諮問委員会で適宜検討を行う。金銭としての業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益等を勘案し算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金報酬として支給する。非金銭報酬としての固定株式報酬及び業績連動株式報酬は、取締役の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、当行の中期経営計画に定める業績目標達成及び当行の中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、毎年一定の時期に支給するものとする。固定株式報酬の付与数は、役位毎の責任の重さに応じて決定するものとし、業績連動株式報酬の付与数は、業績目標の達成度合いに応じて決定するものとする。
④金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の役員報酬制度や種類別の報酬割合については、当行と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業を参考にし、適宜、環境の変化に応じて、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会において検討を行う。取締役会(⑤の委任を受けた代表取締役頭取)は指名・報酬・経営諮問委員会の審議の内容を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:賞与:固定株式報酬:業績連動株式報酬=70:10:10:10とする。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役頭取がその具体的内容について委任をうけ評価配分する。取締役会は、当該権限が代表取締役頭取によって適切に行使されるよう、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会で審議したうえで、審議の内容を尊重し決定しなければならないこととする。なお、株式報酬は、指名・報酬・経営諮問委員会での審議を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
また、取締役に重大な不正・違反行為等が発生した場合、当該取締役に対し報酬の受益権の没収(マルス)、返還請求(クローバック)ができる制度を設ける。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
(注)1.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.上表には、2023年6月28日開催の第117期定時株主総会終結の時をもって退任した、取締役2名及び監査役2名を含んでおります。
3.業績連動報酬として、社外取締役を除く取締役に対して、賞与を支給することとしております。賞与は、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益等を勘案し算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金報酬として支給します。なお、当事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益は624億円となりました。
4.非金銭報酬等は、社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式を交付することとしております。譲渡制限付株式の割当ての際の条件等は、「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。
5.取締役の金銭報酬の額は、2010年6月29日開催の第104期定時株主総会において、年額560百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は9名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年6月25日開催の第115期定時株主総会において、株式報酬の額として年額140百万円以内、発行又は処分される当行の普通株式の総数は年500,000株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は9名(うち社外取締役は3名)です。
6.監査役の金銭報酬の額は、2010年6月29日開催の第104期定時株主総会において、年額150百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役は5名です。なお、当行の監査役の報酬につきましては、独立性を確保するため、全額固定報酬とし、報酬額は監査役の協議により決定しております。
7.取締役会は、取締役頭取(代表取締役・グループCEO)米本努に対し各取締役の基本報酬、賞与及び非金銭報酬等の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当行全体の業績等を勘案して各取締役の評価を行うには代表取締役頭取が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬・経営諮問委員会がその妥当性について確認しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
(報酬構成及び内容)
〇取締役(社外取締役を除く)
①報酬構成
・「基本報酬」、「賞与」、「株式報酬」(「固定RS」、「業績連動RS」)の構成としております。(RS:譲渡制限付株式)
・なお、基本報酬の額、賞与および株式報酬(「固定RS」、「業績連動RS」)については、役位別にその金額を定めています。
・報酬構成割合は、「基本報酬」70%、「賞与」10%、「固定RS」10%、「業績連動RS」10%としております。
②各報酬等の内容
・「基本報酬」は、月例の役位別固定報酬とし、役位別固定報酬は、役位毎の責任の重さに応じて支給します。
・「賞与」は、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益等を勘案し算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金報酬として支給します。短期的な業績のインセンティブとして賞与を導入していますが、健全な経営を維持するため、割合は全体の10%におさえ、短期の業績を睨んだ経営がなされるインセンティブにならないよう設計しております。最終的な支給額は、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会で審議したうえで、審議の内容を尊重し決定いたします。
・「固定RS」は、当行株価と取締役の報酬の連動性を強め、株主との一層の価値共有を通じ企業価値向上に対する経営意識を高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、毎年一定の時期に支給します。役位別の基準額に相当する、譲渡制限を付した当行株式を割当て、各役員の退任時に譲渡制限を解除いたします。
・「業績連動RS」は、中期経営計画に定める業績目標達成及び当行の中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
(金銭債権の額の算定方法)
以下の❶の計算式に基づき、各対象取締役に交付する当行の普通株式の数を算定し、❷の計算式に基づき、各対象取締役に支給する金銭債権の額を算定いたします。
❶各対象取締役に発行又は処分する当行の普通株式の数(※1)
役位別基準額(※2)/交付時株価(※3)×業績評価係数(※4)
❷各対象取締役に支給する金銭債権の額
上記❶で算定した当行の普通株式の数×交付時時価(※3)
(※1)計算の結果、1株未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものといたします。
(※2)対象取締役の役位別基準額は、当行の取締役会において予め定めるものといたします。
(※3)業績評価期間終了後に行われる当行の普通株式の発行又は処分に係る当行の取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当行の普通株式の終値を基礎として当行の普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
(※4)業績評価期間中の各業績評価指標の達成度に応じて、0%~150%の範囲で、当行の取締役会において予め定めるものといたします。
<目標指標>
| 評価軸 | ウェイト | 連動幅 | 目標指標 | |
| 財務項目 | 財務指標 | 50% | 0~150% | ①連結ROE |
| 非財務 項目 | カスタマーエクスペリエンス | 50% | 0~150% | ②顧客エンゲージメント |
| 人的資本 | ③従業員エンゲージメント | |||
| ④リーダー職以上女性比率 | ||||
| サステナビリティ | ⑤カーボンニュートラル | |||
| ⑥地域社会の脱炭素支援 | ||||
なお、2024年6月26日開催の第118期定時株主総会にて、ご承認をいただいたことから、2023年度の役員報酬として支給実績はありません。
〇社外取締役
①報酬構成
・業務執行の監督機能を担う役割を踏まえ、業績連動性のある報酬制度とはせず、「基本報酬」のみとしております。
②報酬の内容
・「基本報酬」は月次の固定報酬とし、金銭を支給いたします。
〇監査役
①報酬構成
・監査役の報酬については、独立性を確保するため、業績連動性のある報酬制度とはせず、「基本報酬」のみとしております。なお、報酬額は監査役の協議により決定しております。
②報酬の内容
・「基本報酬」は月次の固定報酬とし、金銭を支給いたします。
○マルス・クローバック制度
報酬制度の健全性を確保することを目的に、当行もしくは当行子会社の事業と競業する業務への従事、当行もしくは当行子会社と競合する法人その他団体の役職員への就任、不正会計等の企業不祥事への関与または非違行為やその他の一定の事由が生じた場合等、指名・報酬・経営諮問委員会の審議を経た取締役会の判断により、没収または報酬の返還を請求する条項を定めております。
(株主総会の決議年月日および当該決議の内容等)
取締役の金銭報酬である「基本報酬」および「賞与」の額は年額560百万円以内、監査役の報酬額は年額150百万円以内として、それぞれ2010年6月29日開催の第104期定時株主総会にて、ご承認をいただいております。当該株主総会終結時点の取締役は9名、監査役は5名です。また、金銭報酬とは別枠として、2024年6月26日開催の第118期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式報酬の額として年額140百万円以内、発行又は処分される当行の普通株式の総数は年500,000株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は9名(うち社外取締役は4名)です。
(取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針)
当行は、2024年3月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬・経営諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬・経営諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
①基本方針
当行の取締役の報酬は、透明性、公平性及び合理性を確保するため、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会で審議したうえで、取締役会が定める報酬規程に基づき、取締役会において決定することを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、金銭としての固定基本報酬及び業績連動報酬並びに株式報酬としての固定報酬及び業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、金銭としての固定基本報酬のみとする。
②基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当行の取締役の基本報酬は、月例の役位別固定報酬とし、役位別固定報酬は、役位毎の責任の重さに応じて支給するものとする。
③業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当行は金融機関としての健全性を重視しつつ、株主との一層の価値共有による経営意識の向上、業績向上に資する役員報酬制度について、指名・報酬・経営諮問委員会で適宜検討を行う。金銭としての業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益等を勘案し算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金報酬として支給する。非金銭報酬としての固定株式報酬及び業績連動株式報酬は、取締役の報酬と当行の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、当行の中期経営計画に定める業績目標達成及び当行の中長期的な業績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、毎年一定の時期に支給するものとする。固定株式報酬の付与数は、役位毎の責任の重さに応じて決定するものとし、業績連動株式報酬の付与数は、業績目標の達成度合いに応じて決定するものとする。
④金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の役員報酬制度や種類別の報酬割合については、当行と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業を参考にし、適宜、環境の変化に応じて、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会において検討を行う。取締役会(⑤の委任を受けた代表取締役頭取)は指名・報酬・経営諮問委員会の審議の内容を尊重し、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬:賞与:固定株式報酬:業績連動株式報酬=70:10:10:10とする。
⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については取締役会決議にもとづき代表取締役頭取がその具体的内容について委任をうけ評価配分する。取締役会は、当該権限が代表取締役頭取によって適切に行使されるよう、独立社外取締役が委員の過半数を占める指名・報酬・経営諮問委員会で審議したうえで、審議の内容を尊重し決定しなければならないこととする。なお、株式報酬は、指名・報酬・経営諮問委員会での審議を踏まえ、取締役会で取締役個人別の割当株式数を決議する。
また、取締役に重大な不正・違反行為等が発生した場合、当該取締役に対し報酬の受益権の没収(マルス)、返還請求(クローバック)ができる制度を設ける。
② 役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
| (単位:百万円) | |||||
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 | |||
| 基本報酬 (非業績連動) | 賞与 (業績連動) | 非金銭報酬等 (非業績連動) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 8人 | 341 | 247 | 18 | 75 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 4人 | 37 | 37 | - | - |
| 社外役員 | 6人 | 104 | 104 | - | - |
(注)1.記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2.上表には、2023年6月28日開催の第117期定時株主総会終結の時をもって退任した、取締役2名及び監査役2名を含んでおります。
3.業績連動報酬として、社外取締役を除く取締役に対して、賞与を支給することとしております。賞与は、各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益等を勘案し算出された額を賞与として毎年、一定の時期に現金報酬として支給します。なお、当事業年度における親会社株主に帰属する当期純利益は624億円となりました。
4.非金銭報酬等は、社外取締役を除く取締役に対して、譲渡制限付株式を交付することとしております。譲渡制限付株式の割当ての際の条件等は、「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。
5.取締役の金銭報酬の額は、2010年6月29日開催の第104期定時株主総会において、年額560百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は9名です。
また、金銭報酬とは別枠で、2021年6月25日開催の第115期定時株主総会において、株式報酬の額として年額140百万円以内、発行又は処分される当行の普通株式の総数は年500,000株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は9名(うち社外取締役は3名)です。
6.監査役の金銭報酬の額は、2010年6月29日開催の第104期定時株主総会において、年額150百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役は5名です。なお、当行の監査役の報酬につきましては、独立性を確保するため、全額固定報酬とし、報酬額は監査役の協議により決定しております。
7.取締役会は、取締役頭取(代表取締役・グループCEO)米本努に対し各取締役の基本報酬、賞与及び非金銭報酬等の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当行全体の業績等を勘案して各取締役の評価を行うには代表取締役頭取が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬・経営諮問委員会がその妥当性について確認しております。