有価証券報告書-第119期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(重要な会計上の見積り)
1.貸倒引当金の見積り
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(2)見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①見積り金額の算出方法
貸倒引当金の計上基準は、「2 財務諸表等 注記事項(重要な会計方針) 7 (1) 貸倒引当金」に記載のとおりであります。
②見積り金額の算出に用いた仮定
(A)債務者区分の決定に利用している債務者の業績予測においては、入手可能な情報に基づく仮定をおいております。特に、経営改善を支援している債務者については、経営改善計画の合理性及び実現可能性又は合理的かつ実現可能な経営改善計画(以下「合実計画」という。)の策定見込みを評価して債務者区分を判断しております。経営改善計画は様々な仮定やデータに基づいて作成されており、その合理性及び実現可能性については、債務者の財務状況、債務者の属する業界の状況、経営改善計画における各種施策の効果、過去の進捗状況及び達成見通し等を勘案して総合的に判断しております。また、期末日時点で債務者が経営改善計画を策定している途上にある場合には、債務者の計画策定の意思及び経営再建のための資源等の状況を総合的に勘案して、合実計画の策定見込みを評価して債務者区分を判断しております。
(B)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は当面継続しますが、2020年中頃以降徐々に経済は回復しており、変異株の出現等の影響はあるものの各種感染対策の浸透やワクチンの普及等により、今後も経済は回復が継続すると想定しております。この期間において一部の業種への影響は一時的に深刻となるものの、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等は継続するという仮定をおいております。なお、当事業年度において、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定は、前事業年度の財務諸表における(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。
(C)資本性適格貸出金、DCF法適用債権及び管理支援先債権を除き、正常先債権については過去に有していた正常先債権、要管理先債権については過去に有していた要管理先債権、その他の要注意先債権については過去に有していたその他の要注意先債権と同程度の損失が発生するという仮定をおいております。要管理先である管理支援先債権については過去に有していた破綻懸念先債権、その他の要注意先である管理支援先債権については過去に有していた要管理先債権と同程度の損失が発生するという仮定をおいております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
(A)債務者区分の決定において利用した債務者の業績予測は、前提としている事象や外部環境の変化等により当初の想定と異なる結果となる可能性があり、見直しが必要となった場合は、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(B)新型コロナウイルス感染症の感染が想定以上に拡大した場合や、各種感染対策、ワクチン等の効果が想定通りとならなかった場合、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等が想定した効果とならなかった場合等は、貸出金に多額の損失が発生する可能性があり、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(C)債務者の経営環境の変化等により、資本性適格貸出金、DCF法適用債権及び管理支援先債権を除く債権については、過去に有していた正常先債権、要管理先債権、その他の要注意先債権と、管理支援先債権については、過去に有していた破綻懸念先債権、要管理先債権と同程度の損失が発生するという仮定が現実と著しく異なる可能性があります。この場合は、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
1.貸倒引当金の見積り
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 貸倒引当金 | 9,427百万円 | 9,700百万円 |
(2)見積りの内容について財務諸表利用者の理解に資するその他の情報
①見積り金額の算出方法
貸倒引当金の計上基準は、「2 財務諸表等 注記事項(重要な会計方針) 7 (1) 貸倒引当金」に記載のとおりであります。
②見積り金額の算出に用いた仮定
(A)債務者区分の決定に利用している債務者の業績予測においては、入手可能な情報に基づく仮定をおいております。特に、経営改善を支援している債務者については、経営改善計画の合理性及び実現可能性又は合理的かつ実現可能な経営改善計画(以下「合実計画」という。)の策定見込みを評価して債務者区分を判断しております。経営改善計画は様々な仮定やデータに基づいて作成されており、その合理性及び実現可能性については、債務者の財務状況、債務者の属する業界の状況、経営改善計画における各種施策の効果、過去の進捗状況及び達成見通し等を勘案して総合的に判断しております。また、期末日時点で債務者が経営改善計画を策定している途上にある場合には、債務者の計画策定の意思及び経営再建のための資源等の状況を総合的に勘案して、合実計画の策定見込みを評価して債務者区分を判断しております。
(B)新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響は当面継続しますが、2020年中頃以降徐々に経済は回復しており、変異株の出現等の影響はあるものの各種感染対策の浸透やワクチンの普及等により、今後も経済は回復が継続すると想定しております。この期間において一部の業種への影響は一時的に深刻となるものの、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等は継続するという仮定をおいております。なお、当事業年度において、新型コロナウイルス感染症の影響に関する仮定は、前事業年度の財務諸表における(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。
(C)資本性適格貸出金、DCF法適用債権及び管理支援先債権を除き、正常先債権については過去に有していた正常先債権、要管理先債権については過去に有していた要管理先債権、その他の要注意先債権については過去に有していたその他の要注意先債権と同程度の損失が発生するという仮定をおいております。要管理先である管理支援先債権については過去に有していた破綻懸念先債権、その他の要注意先である管理支援先債権については過去に有していた要管理先債権と同程度の損失が発生するという仮定をおいております。
③翌事業年度の財務諸表に与える影響
(A)債務者区分の決定において利用した債務者の業績予測は、前提としている事象や外部環境の変化等により当初の想定と異なる結果となる可能性があり、見直しが必要となった場合は、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(B)新型コロナウイルス感染症の感染が想定以上に拡大した場合や、各種感染対策、ワクチン等の効果が想定通りとならなかった場合、政府や自治体の経済対策や金融機関による支援等が想定した効果とならなかった場合等は、貸出金に多額の損失が発生する可能性があり、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。
(C)債務者の経営環境の変化等により、資本性適格貸出金、DCF法適用債権及び管理支援先債権を除く債権については、過去に有していた正常先債権、要管理先債権、その他の要注意先債権と、管理支援先債権については、過去に有していた破綻懸念先債権、要管理先債権と同程度の損失が発生するという仮定が現実と著しく異なる可能性があります。この場合は、翌事業年度の財務諸表に重要な影響を与える可能性があります。