有価証券報告書-第140期(2022/04/01-2023/03/31)
(1) 連結会社における従業員数
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,206人を除き、執行役員15人を含んでおります。
2 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員976人を除き、執行役員11人を含んでおります。
2 当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当行の従業員組合は、八十二銀行従業員組合と称し、組合員数は2,436人であります。
労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①当行
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
②連結子会社
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
2023年3月31日現在
| セグメントの名称 | 銀行業 | リース業 | その他 | 合計 |
| 従業員数(人) | 3,221 | 105 | 205 | 3,531 |
| [1,164] | [40] | [22] | [1,226] |
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,206人を除き、執行役員15人を含んでおります。
2 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
(2) 当行の従業員数
2023年3月31日現在
| 従業員数(人) | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(千円) |
| 2,942 | 42.1 | 15.7 | 6,715 |
| [1,007] |
(注) 1 従業員数は、嘱託及び臨時従業員976人を除き、執行役員11人を含んでおります。
2 当行の従業員はすべて銀行業のセグメントに属しております。
3 臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5 当行の従業員組合は、八十二銀行従業員組合と称し、組合員数は2,436人であります。
労使間においては特記すべき事項はありません。
(3) 管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異
①当行
| 当事業年度 | |||||
| 管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1 | 男性労働者の育児休業取得率(%)(注)2 | 労働者の男女の賃金の差異(%)(注)1 | |||
| 全労働者 | 正規雇用 労働者 | パート・ 有期労働者 | |||
| 12.5 | 89.5 | 43.7 | 53.5 | 70.9 | |
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
②連結子会社
| 当事業年度 | ||
| 名 称 | 管理職に占める女性労働者の割合(%)(注)1 | 男性労働者の育児休業 取得率(%)(注)2 |
| 八十二証券株式会社 | 7.1 | 175 |
| 八十二リース株式会社 | 2.2 | 100 |
| 八十二システム開発株式会社 | 10.5 | 100 |
| 八十二スタッフサービス株式会社 | 0.0 | - |
(注)1 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(2015年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(1991年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(1991年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。