四半期報告書-第204期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 中間配当
平成26年11月7日開催の取締役会において、第204期の中間配当につき次のとおり決議しました。
(2) 信託財産残高表
(注) 1 共同信託他社管理財産
前事業年度47百万円 当中間会計期間47百万円
2 共同信託他社管理財産については、前事業年度ならびに当中間会計期間において職務分担型共同受託方式による信託財産はありません。
3 元本補てん契約のある信託については、前事業年度ならびに当中間会計期間の取扱残高はありません。
4 信託財産には教育資金贈与信託を含んでおります。
(3) その他
当社は、銀行業務全般をつかさどる基幹系システムの刷新を目指し、同システムの開発を日本アイ・ビー・エム株式会社に委託しましたが、同社の責によりシステム開発を中止せざるを得なくなったこと等に基づき、平成20年3月6日、同社に対し、当社が被った損害の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました。
この訴訟について、平成24年3月29日、東京地方裁判所は、日本アイ・ビー・エム株式会社に対し、当社が被った実損害に相当する74億1,366万6,128円ならびにこれに対する遅延損害金の支払いを命ずる旨の判決を言い渡しました。同判決を不服とした日本アイ・ビー・エム株式会社は、平成24年3月30日、東京高等裁判所に控訴し、平成25年9月26日、日本アイ・ビー・エム株式会社に対し、41億7,210万3,169円ならびにこれに対する遅延損害金の支払いを命ずる旨の判決が言い渡されました。
当社ならびに日本アイ・ビー・エム株式会社は同判決を不服として、それぞれ平成25年10月9日、平成25年10月1日に最高裁判所に上告等を行ない、現在も訴訟係属中です。
平成26年11月7日開催の取締役会において、第204期の中間配当につき次のとおり決議しました。
| 中間配当金額 | 2,014百万円 |
| 1株当たりの中間配当金 | 8円50銭 |
| 支払請求の効力発生日ならびに支払開始日 | 平成26年12月11日 |
(2) 信託財産残高表
| 資産 | ||||
| 科目 | 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | ||
| 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| 現金預け金 | 625 | 100.00 | 1,191 | 100.00 |
| 合計 | 625 | 100.00 | 1,191 | 100.00 |
| 負債 | ||||
| 科目 | 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当中間会計期間 (平成26年9月30日) | ||
| 金額 (百万円) | 構成比 (%) | 金額 (百万円) | 構成比 (%) | |
| 金銭信託 | 625 | 100.00 | 1,191 | 100.00 |
| 合計 | 625 | 100.00 | 1,191 | 100.00 |
(注) 1 共同信託他社管理財産
前事業年度47百万円 当中間会計期間47百万円
2 共同信託他社管理財産については、前事業年度ならびに当中間会計期間において職務分担型共同受託方式による信託財産はありません。
3 元本補てん契約のある信託については、前事業年度ならびに当中間会計期間の取扱残高はありません。
4 信託財産には教育資金贈与信託を含んでおります。
(3) その他
当社は、銀行業務全般をつかさどる基幹系システムの刷新を目指し、同システムの開発を日本アイ・ビー・エム株式会社に委託しましたが、同社の責によりシステム開発を中止せざるを得なくなったこと等に基づき、平成20年3月6日、同社に対し、当社が被った損害の賠償を求める訴訟を東京地方裁判所に提起しておりました。
この訴訟について、平成24年3月29日、東京地方裁判所は、日本アイ・ビー・エム株式会社に対し、当社が被った実損害に相当する74億1,366万6,128円ならびにこれに対する遅延損害金の支払いを命ずる旨の判決を言い渡しました。同判決を不服とした日本アイ・ビー・エム株式会社は、平成24年3月30日、東京高等裁判所に控訴し、平成25年9月26日、日本アイ・ビー・エム株式会社に対し、41億7,210万3,169円ならびにこれに対する遅延損害金の支払いを命ずる旨の判決が言い渡されました。
当社ならびに日本アイ・ビー・エム株式会社は同判決を不服として、それぞれ平成25年10月9日、平成25年10月1日に最高裁判所に上告等を行ない、現在も訴訟係属中です。