有価証券報告書-第205期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
有報資料
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
① 企業統治の体制の概要等
イ 概要
当行は、行是「堅実経営」のもと、継続的な成長による企業価値の向上を通して、効率性と健全性に優れた信頼される銀行をめざすため、良質な企業統治体制の確立を重要な経営課題の一つとして位置づけております。
取締役会の意思決定及び業務執行の機動性・戦略性を確保するとともに、適切に経営を牽制するため、監査役会設置会社を選択し、次の体制を構築しております。
取締役会は、実務に精通した社内取締役6名と社外取締役2名の計8名で構成され、外部の視点を付加した透明性の高い議論を通して、当行の意思決定を行っております。
また、経営監督機能を強化するため、社外取締役は内部統制の業務執行を担当する取締役や監査役と連携する体制としているほか、取締役の業務執行機能の補完のため執行役員制度を導入しております。
一方、社外監査役3名を含む監査役5名は、取締役会の議案審議等において必要に応じて適切な発言を行うとともに、公正かつ中立な監査を通して取締役の職務執行状況を監査・牽制しております。
当行が設置している主な機関等の内容は次のとおりであります。
(取締役会)
取締役会は、会長を議長とし、経営方針やその他の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行及び執行役員の業務執行を監督しております。原則として毎月1回開催しております。
経営方針や業務執行に関する事項については常務会、内部統制全般に関する事項については経営管理委員会、ALMや統合リスク管理に関する事項についてはALM委員会、四国アライアンスに関する事項については四国アライアンス推進委員会を経て付議されており、特に重要な事項等については事前に経営会議に付議するなど、十分な協議が実施される体制となっております。
(監査役・監査役会)
監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通して、取締役の職務執行状況等の監査を実施しております。
監査役会は、原則として毎月1回開催し、監査役会規則に基づく協議並びに監査役間の情報の共有に努めております。
(会計監査人)
会計監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し、会計監査を受けております。
(常務会)
常務会は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役及び常務執行役員管理本部長で構成され、頭取を議長とし、取締役会の定める経営の基本方針に基づいて、経営に関する重要事項について協議・決定しております。原則として毎週1回開催しております。
(経営管理委員会)
経営管理委員会は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役及び常務執行役員管理本部長で構成され、頭取を委員長とし、コンプライアンス、統合的リスク管理(統合リスク管理を除く)、内部監査等、内部統制全般に関する重要事項について協議・決定しております。原則として毎月1回以上開催しております。
(ALM委員会)
ALM委員会は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役及び常務執行役員管理本部長で構成され、頭取を委員長とし、ALM、統合リスク管理に関する重要事項について協議・決定しております。原則として毎月1回以上開催しております。
(四国アライアンス推進委員会)
四国アライアンス推進委員会は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役及び常務執行役員管理本部長で構成され、頭取を委員長とし、四国アライアンスに関する重要事項について協議・決定しております。原則として毎月1回以上開催しております。
(経営会議)
経営会議は、会長、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役、常務執行役員管理本部長及び経営統括部長で構成され、頭取を議長とし、経営に関する重要事項について各所管部署から説明を受け、協議・検討を行っております。必要に応じ、適宜開催しております。
(執行役員会)
執行役員会は、全執行役員、使用人兼務取締役及び経営統括部長で構成され、業務執行に関する協議を行っております。原則として毎月1回開催しております。
ロ 内部統制システムの整備の状況(平成29年6月29日現在)
当行は「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定め、当行グループ全体の内部統制の整備・強化に努めております。
模式図

ハ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理とコンプライアンスにつきましては、統合的リスク管理、コンプライアンス、内部監査等、内部統制全般に関する重要事項について協議・決定する機関として経営管理委員会及びALM委員会を設置するなど、体制の整備を行っております。
(統合的リスク管理態勢)
「統合的リスク管理方針」に基づき、「統合的リスク管理規程」を中心としたリスク管理規程を体系的に整備するとともに、統括部門であるリスク統括部と信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクの各管理部門を明確化することによって、リスク管理を全体として整合的に行い、各部門において規程に基づいた適切なリスク管理を実施する態勢を構築しております。
リスクの定量的な管理では、当行が直面するリスクに対し、個々に管理するだけではなく、計量化の可能なリスクを総合的に把握したうえで、経営体力の範囲内にリスク量をコントロールし、リスク・リターンに基づいて、適切に経営資源の配分を行っております。
(危機管理体制)
災害時やシステムリスク等の各リスクの顕在化に伴う危機対応を適切に行うため、「緊急事態管理規程」を制定し、「業務継続計画」を含む対応マニュアルを整備するなど、危機管理体制を構築しております。
リスクの顕在化による危機発生時には、速やかに緊急対策本部を立ち上げ、対応マニュアル等に基づき、被害状況等に応じた適切な対応策を策定・実施する体制を構築しております。
(コンプライアンス態勢)
当行では、コンプライアンスを法令のみならず、社会規範、行内規則等も含めたものとして幅広くとらえ、態勢の充実・強化に取組んでおります。
具体的には、「コンプライアンス基本方針」に基づき、遵守基準、規程を整備し、経営陣の積極的な関与のもと、コンプライアンスチェックのより一層の強化、管理体制面の整備及び営業店への指導徹底を図っております。
今後も銀行の公共的、社会的責任の重さに鑑み、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、法令等遵守の徹底と態勢の整備に努めてまいります。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当行では、社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役及び社外監査役と当行との間で、当行への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結しております。
任務を怠ったことによって当行に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負うこととします。上記の責任限定契約が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当行の内部監査部門である監査部(平成29年3月31日現在17名)は、営業店及び本部各部並びに連結子会社に対して業務の処理状況、法令等遵守状況、リスク管理状況等を検証・評価し、必要に応じて改善計画の報告を求め、内部監査の結果を定期的に経営管理委員会及び取締役会に報告しております。
監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、代表取締役及び社外取締役との定期会合、重要な書類の閲覧、内部統制部門からの各種報告、営業店及び本部各部並びに連結子会社の実地監査を通して、取締役の職務執行状況及び内部統制システムの整備状況を監査しております。
また、監査役の職務を補助する監査役室を設置し、専任の職員を配置しているほか、監査に必要あるときは、独自に弁護士等の専門家と契約を行うことができるなど、監査役の監査機能の強化と実効性の確保を図っております。
なお、監査部、監査役及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、連携を密にし、監査の実効性の向上に努めております。
③ 社外取締役及び社外監査役
イ 機能・役割、選任状況についての考え方、独立性に関する基準又は方針の内容
当行は社外取締役に、当行の社外監査役として4年間在任し当行の事業内容等に精通した公認会計士並びに豊富な法律知識及び経験を有する弁護士を選任しており、取締役会の意思決定において、高い識見に基づく外部の視点が付加されることにより、取締役会の透明性と経営監督機能の向上を図っております。
一方、監査役会設置会社である当行は、5名の監査役のうち3名が社外監査役で、企業経営、会計、金融経済の各分野からそれぞれ経験豊富な人材を選任しており、そのうち1名は公認会計士として上場企業等の豊富な監査経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役は独立した立場から取締役会の議案審議等において必要に応じて適切な発言を行うとともに、公正・中立な監査を通して、取締役の職務執行状況を監査・牽制しております。
なお、当行が定める独立性に関する基準は次のとおりであります。
(独立性判断基準)
当行における社外役員が独立性を有すると判断するためには、当行が上場する金融商品取引所が定める独立性の要件を充足するとともに、現在または最近(注1)において、以下の要件の全てに該当しないことが必要であります。
(イ)当行を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(ロ)当行の主要な取引先(注2)、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(ハ)当行から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(ニ)当行から多額の金銭その他の財産(注3)を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の社員等
(ホ)当行から多額の寄付等(注4)を受ける者、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(ヘ)当行の主要株主、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(ト)次に掲げる者(重要(注5)でない者は除く)の近親者(注6)
㋑ 上記(イ)から(ヘ)に該当する者
㋺ 当行またはその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人
注1「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
注2「主要な取引先」の定義
・当行を主要な取引先とする者:当該者の連結売上高に占める当行宛売上高の割合が2%を超える場合
・当行の主要な取引先:当行の連結総資産の1%を超える貸付を当行が行っている場合
注3「多額の金銭その他の財産」の定義
当行から、当行の連結経常収益の0.5%を超える金銭その他の財産を得ている場合
注4「多額の寄付等」の定義
過去3年平均で、年間10百万円以上
注5「重要」である者の例
当行の役員・部長クラスの者
注6「近親者」の定義
配偶者または二親等以内の親族
ロ 内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役報告や内部監査結果、内部統制部門からリスク管理の状況等について報告を受けるほか、代表取締役及び監査役との定期会合等を通して連携を図る体制としております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、監査役会、取締役会及び代表取締役との定期会合等への出席をはじめ、常勤監査役の実施した監査結果の報告を受けるとともに、重要な書類の閲覧、内部統制部門からの各種報告等を通して、取締役の職務執行状況や内部統制システムの整備状況について監査を実施し、監査役会での十分な議論を踏まえて、監査意見の形成を図っております。
また、監査部及び会計監査人とは、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、連携を密にし、監査の実効性の向上に努めております。
ハ 人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当行と各社外取締役及び各社外監査役との間には、人的関係・資本的関係等について特記すべき利害関係はありませんが、各社外取締役及び各社外監査役との間に以下の取引関係があります。
社外取締役園木宏氏は、当行の会計監査人であるあずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)に平成21年6月まで在籍しておりました。
社外取締役浅岡建三氏は、平成27年4月まで当行の顧問弁護士であり、同氏と当行の間には通常の融資取引等があります。
社外監査役西野武明氏は、西野金陵株式会社代表取締役会長及び金陵株式会社代表取締役であり、両社と当行の間には通常の融資取引等があります。
社外監査役米林彰氏は、当行の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に平成26年6月まで在籍しておりました。
社外監査役荒木光二郎氏は、公益財団法人徳島経済研究所専務理事であり、当行は同法人に対し、地域経済・産業動向に関する調査研究等の支援を目的に寄付を行っております。
④ 役員の報酬等の内容
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、毎月の報酬、賞与、退職慰労金で構成しており、健全かつ持続的な成長による企業価値向上への意志を明確にするため、一定の算式によって毎期の業績(コア業務純益、当期純利益)に連動させております。
社外取締役の報酬等は、経営監督機能の強化を図る観点から、その職務に鑑み定額としております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲内で、その職務に鑑み定額としております。
なお、当事業年度において当行及び連結子会社の役員としての報酬額が1億円以上の者の該当はありません。
当事業年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
(注)1 株主総会で定められた報酬限度額(年額、賞与を含む)は、以下のとおりであります。
取締役 300百万円
監査役 100百万円
2 報酬等には、使用人を兼ねる取締役の使用人としての報酬等26百万円(2名分、うち賞与7百万円)は含まれておりません。
3 上記の表に記載した報酬等のほか、取締役を兼務していない執行役員の報酬等は、以下のとおりであります。
報酬等200百万円(うち賞与50百万円 、退職慰労金33百万円)
⑤ 株式の保有状況
イ 政策保有に関する基本方針
(イ)当行は、取引先との長期的・安定的な関係の構築、業務上の連携強化を主たる目的として、当行の中長期的な企業価値向上の観点から経営判断を行い政策保有目的で株式を保有します。
(ロ)政策保有株式は、取得に際して、投資効果と保有リスクを十分考慮したうえで取得の諾否を決定します。
(ハ)定期的に政策保有株式の投資効果と保有リスクを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、保有の可否を判断します。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 138銘柄
貸借対照表計上額の合計額 93,390百万円
上記銘柄数、貸借対照表計上額の合計額には子会社株式(5銘柄、2,455百万円)は含んでおりません。
ハ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
ニ 保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
ホ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ヘ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
(注)株式数及び貸借対照表計上額につきましては、当事業年度末現在のものを記載しております。
⑥ 会計監査の状況
会計監査人については、有限責任 あずさ監査法人を選任し、会計監査を受けております。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員: 新 田 東 平、 黒 川 智 哉
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、 その他 12名
⑦ 取締役の定数
当行の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項とその理由
イ 中間配当
当行は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ロ 自己株式の取得
当行は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応し機動的な財務戦略の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当行は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の当行に対する損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議を機動的に行えるよう定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 企業統治の体制の概要等
イ 概要
当行は、行是「堅実経営」のもと、継続的な成長による企業価値の向上を通して、効率性と健全性に優れた信頼される銀行をめざすため、良質な企業統治体制の確立を重要な経営課題の一つとして位置づけております。
取締役会の意思決定及び業務執行の機動性・戦略性を確保するとともに、適切に経営を牽制するため、監査役会設置会社を選択し、次の体制を構築しております。
取締役会は、実務に精通した社内取締役6名と社外取締役2名の計8名で構成され、外部の視点を付加した透明性の高い議論を通して、当行の意思決定を行っております。
また、経営監督機能を強化するため、社外取締役は内部統制の業務執行を担当する取締役や監査役と連携する体制としているほか、取締役の業務執行機能の補完のため執行役員制度を導入しております。
一方、社外監査役3名を含む監査役5名は、取締役会の議案審議等において必要に応じて適切な発言を行うとともに、公正かつ中立な監査を通して取締役の職務執行状況を監査・牽制しております。
当行が設置している主な機関等の内容は次のとおりであります。
(取締役会)
取締役会は、会長を議長とし、経営方針やその他の重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行及び執行役員の業務執行を監督しております。原則として毎月1回開催しております。
経営方針や業務執行に関する事項については常務会、内部統制全般に関する事項については経営管理委員会、ALMや統合リスク管理に関する事項についてはALM委員会、四国アライアンスに関する事項については四国アライアンス推進委員会を経て付議されており、特に重要な事項等については事前に経営会議に付議するなど、十分な協議が実施される体制となっております。
(監査役・監査役会)
監査役は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通して、取締役の職務執行状況等の監査を実施しております。
監査役会は、原則として毎月1回開催し、監査役会規則に基づく協議並びに監査役間の情報の共有に努めております。
(会計監査人)
会計監査人に有限責任 あずさ監査法人を選任し、会計監査を受けております。
(常務会)
常務会は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役及び常務執行役員管理本部長で構成され、頭取を議長とし、取締役会の定める経営の基本方針に基づいて、経営に関する重要事項について協議・決定しております。原則として毎週1回開催しております。
(経営管理委員会)
経営管理委員会は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役及び常務執行役員管理本部長で構成され、頭取を委員長とし、コンプライアンス、統合的リスク管理(統合リスク管理を除く)、内部監査等、内部統制全般に関する重要事項について協議・決定しております。原則として毎月1回以上開催しております。
(ALM委員会)
ALM委員会は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役及び常務執行役員管理本部長で構成され、頭取を委員長とし、ALM、統合リスク管理に関する重要事項について協議・決定しております。原則として毎月1回以上開催しております。
(四国アライアンス推進委員会)
四国アライアンス推進委員会は、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役及び常務執行役員管理本部長で構成され、頭取を委員長とし、四国アライアンスに関する重要事項について協議・決定しております。原則として毎月1回以上開催しております。
(経営会議)
経営会議は、会長、頭取、副頭取、専務取締役、常務取締役、常務執行役員管理本部長及び経営統括部長で構成され、頭取を議長とし、経営に関する重要事項について各所管部署から説明を受け、協議・検討を行っております。必要に応じ、適宜開催しております。
(執行役員会)
執行役員会は、全執行役員、使用人兼務取締役及び経営統括部長で構成され、業務執行に関する協議を行っております。原則として毎月1回開催しております。
ロ 内部統制システムの整備の状況(平成29年6月29日現在)
当行は「内部統制システム構築の基本方針」を以下のとおり定め、当行グループ全体の内部統制の整備・強化に努めております。
| 内部統制システム構築の基本方針 当行は、「内部統制システム構築の基本方針」(注)を以下のとおり定める。本決議に基づく内部統制システムの構築は、当行の行是「堅実経営」を具現するものであり、必要ある場合は速やかに見直すものとする。 |
| (注)会社法第362条第5項に基づく「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制」をいう。 |
| 1.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 (会社法第362条第4項第6号および会社法施行規則第100条第1項第4号) (1)全役職員に法令・定款の遵守を徹底するため、「コンプライアンス基本方針」を定め、リスク統括部を統括部門とするコンプライアンス態勢を整備する。 (2)経営管理委員会を設置し、コンプライアンスに関する重要事項の協議・決定やコンプライアンス態勢の実効性の検証等を行う。 (3)事業年度ごとに当行グループ全体の「コンプライアンス・プログラム」を策定し、進捗状況を管理・検証することにより、継続的なコンプライアンス態勢の充実・強化を図る。 |
| (4)コンプライアンスの遵守基準として「職員倫理」を制定し、全役職員に銀行の社会的使命の自覚を促し、信用保持に向けた意識づけを図る。また、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として内部通報制度を構築する。 (5)財務報告に係る内部統制および開示統制に関する態勢を整備する。 (6)反社会的勢力に対する基本方針を定め、反社会的勢力との関係を遮断し、被害を防止するための態勢を整備する。 (7)内部統制の妥当性と有効性を監査する部門として監査部を設置し、当該部門の陣容・専門性に十分配慮した人員配置を行う。 (8)監査部は、「内部監査基本方針」に基づき、コンプライアンス態勢の適切性を検証する。また、検証結果を定期的または必要に応じて取締役会に報告する。 |
| 2.取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制 (会社法施行規則第100条第1項第1号) (1)取締役の職務の執行に係る情報の取扱いは、行内の各規程に従い、①取締役会、常務会、経営管理委員会、ALM委員会、四国アライアンス推進委員会等の重要な会議の議事録、②立案書、③取締役を最終決裁者とする契約書類、④その他取締役の職務執行に関わる書類等を適切に保存および管理(廃棄を含む)し、閲覧可能な体制を維持する。 (2)「情報資産管理基本規程」、顧客情報保護に関する規程等を制定し、法令等遵守と信用の保持のため厳正な情報管理態勢を構築する。 |
| 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制 (会社法施行規則第100条第1項第2号) (1)統一的かつ網羅的なリスク管理統括部門としてリスク統括部を設置する。 (2)リスク管理の基本である「統合的リスク管理方針」に基づき、「統合的リスク管理規程」およびリスクカテゴリーごとに「リスク管理規程」を制定し、各リスク管理部門が当該リスクを管理する。 (3)経営管理委員会およびALM委員会を設置し、リスク管理に関する重要事項の協議・決定やリスク管理態勢の実効性の検証等を行うとともに、市場環境の変化によるリスクの変化を把握し、資産・負債の総合的管理を実施する。 |
| (4)事業年度ごとに当行グループ全体の「リスク管理プログラム」を策定し、進捗状況を管理・検証することにより、継続的なリスク管理態勢の充実・強化を図る。 (5)「緊急事態管理規程」を制定するとともに、災害・障害等の発生時に備えて、業務継続計画を含む対応マニュアルを整備することにより、当行グループ全体で危機管理体制を構築する。 (6)監査部は、「内部監査基本方針」に基づき、リスク管理態勢の適切性を検証する。また、検証結果を定期的または必要に応じて取締役会に報告する。 |
| 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 (会社法施行規則第100条第1項第3号) (1)経営戦略、個別の業務戦略および各種リスク管理等に関する事項を協議する機関として、常務会、経営管理委員会、ALM委員会、四国アライアンス推進委員会および経営会議を設置する。 (2)取締役会は、代表取締役およびその他の業務を執行する取締役ならびに執行役員に職務分掌に従い、職務執行を行わせる。 |
| (3)適正な自己資本維持による健全性と株主価値向上を勘案し、当行グループ全体の経営計画および業務運営計画の策定を行う。 (4)重要な業務執行として、「取締役会規則」に付議事項を定め、これを遵守し、審議の過程においては善管注意義務および忠実義務に基づき意思決定を行うものとする。 (5)日常の職務遂行に際しては、「内規」、「職務権限規程」等に基づき権限の委譲を行い、各責任者が委譲された権限を行使し、適切に業務を遂行する。 |
| 5.当行および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 (会社法施行規則第100条第1項第5号) (1)当行は、「内部統制システム構築の基本方針」に従い、グループ全体でのガバナンス態勢、リスク管理態勢、コンプライアンス態勢を確立する。 (2)取締役会は、当行がグループ経営を行うにあたっての基本的事項を定めた「グループ会社管理規程」を制定し、グループ連結経営の効率化と適正化を図る。 (3)当該規程に基づき、四半期ごとに子会社による業況報告会を開催し、経営内容の把握とリスク情報の共有化を行う。 (4)各子会社にコンプライアンス委員会およびコンプライアンス統括部門を設置し、コンプライアンス態勢を構築する。 |
| (5)当行グループ内の取引は、法令、社会規範等に照らし適切な条件で行うものとする。 (6)子会社のガバナンス強化のため、当行取締役・監査役が子会社の監査役に就任する。また、業務の執行状況の適正性を監査するために監査部による監査を行う。 (7)当行と子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、リスク統括部は、子会社のコンプライアンス統括部門等と十分な情報交換を行う。 (8)法令等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、各子会社に内部通報制度を構築する。 |
| 6.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことならびに当該使用人の取締役からの独立性および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 (会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号および第3号) (1)監査役の職務を補助すべき部署として監査役室を設置し、専任の職員を1名以上配置する。 (2)監査役室付職員の任命・異動については、監査役会と事前に協議する。 (3)当該職員の人事考課は、常勤監査役が行う。 (4)当該職員は、当行の業務執行に関わる役職を兼務せず、監査役の指揮命令下で職務を遂行する。 |
| 7.当行および子会社の役職員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制 (会社法施行規則第100条第3項第4号) (1)当行および子会社の役職員は、取締役会その他の会議において業務執行状況およびその他の必要な情報提供を行う。 (2)当行および子会社の役職員は、監査役に対し次に掲げる事項について速やかに報告を行う。 ①取締役の不正の行為または法令・定款に違反する事実 ②職員の法令違反または重大な規程違反 ③内部通報制度の運用および通報の内容 ④重大な顧客情報漏えい事件 |
| ⑤重大な影響の見込まれるシステムトラブル、事務事故、係争事件、大口倒産の発生 ⑥内部統制システム上の重大な欠陥の発見 ⑦子会社の経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項 ⑧経営方針および経営計画に関する事項 ⑨業績および業績予想その他重要な情報開示の内容 ⑩重要な会計方針、会計処理・記載方法の変更 ⑪その他経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項 (3)当行および子会社の役職員は、監査役が監査に必要な決裁文書等を、常時閲覧できる体制をとる。 |
| 8.報告者が監査役への報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 (会社法施行規則第100条第3項第5号) 監査役に対し上記7.(2)①~⑪の報告を行った当行および子会社の役職員が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止し、その旨を当行および子会社の役職員に周知徹底する。 |
| 9.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 (会社法施行規則第100条第3項第6号) 監査役がその職務の執行について、当行に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をしたときは、経営統括部において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 |
| 10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 (会社法施行規則第100条第3項第7号) (1)代表取締役は、監査役と定期的な意見交換を行い、意思疎通を図る。 (2)監査役とリスク統括部・監査部・会計監査人が情報交換を行い、緊密に連携できる体制を構築する。 (3)監査役会は、監査に必要あるときは、独自に弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門家と契約を行うことができる。 |
模式図

ハ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理とコンプライアンスにつきましては、統合的リスク管理、コンプライアンス、内部監査等、内部統制全般に関する重要事項について協議・決定する機関として経営管理委員会及びALM委員会を設置するなど、体制の整備を行っております。
(統合的リスク管理態勢)
「統合的リスク管理方針」に基づき、「統合的リスク管理規程」を中心としたリスク管理規程を体系的に整備するとともに、統括部門であるリスク統括部と信用リスク、市場リスク、流動性リスク、オペレーショナル・リスクの各管理部門を明確化することによって、リスク管理を全体として整合的に行い、各部門において規程に基づいた適切なリスク管理を実施する態勢を構築しております。
リスクの定量的な管理では、当行が直面するリスクに対し、個々に管理するだけではなく、計量化の可能なリスクを総合的に把握したうえで、経営体力の範囲内にリスク量をコントロールし、リスク・リターンに基づいて、適切に経営資源の配分を行っております。
(危機管理体制)
災害時やシステムリスク等の各リスクの顕在化に伴う危機対応を適切に行うため、「緊急事態管理規程」を制定し、「業務継続計画」を含む対応マニュアルを整備するなど、危機管理体制を構築しております。
リスクの顕在化による危機発生時には、速やかに緊急対策本部を立ち上げ、対応マニュアル等に基づき、被害状況等に応じた適切な対応策を策定・実施する体制を構築しております。
(コンプライアンス態勢)
当行では、コンプライアンスを法令のみならず、社会規範、行内規則等も含めたものとして幅広くとらえ、態勢の充実・強化に取組んでおります。
具体的には、「コンプライアンス基本方針」に基づき、遵守基準、規程を整備し、経営陣の積極的な関与のもと、コンプライアンスチェックのより一層の強化、管理体制面の整備及び営業店への指導徹底を図っております。
今後も銀行の公共的、社会的責任の重さに鑑み、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置づけ、法令等遵守の徹底と態勢の整備に努めてまいります。
ニ 責任限定契約の内容の概要
当行では、社外取締役及び社外監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、社外取締役及び社外監査役と当行との間で、当行への損害賠償責任を一定の範囲内に限定する契約を締結しております。
任務を怠ったことによって当行に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負うこととします。上記の責任限定契約が認められるのは、社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
② 内部監査及び監査役監査の状況
当行の内部監査部門である監査部(平成29年3月31日現在17名)は、営業店及び本部各部並びに連結子会社に対して業務の処理状況、法令等遵守状況、リスク管理状況等を検証・評価し、必要に応じて改善計画の報告を求め、内部監査の結果を定期的に経営管理委員会及び取締役会に報告しております。
監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、代表取締役及び社外取締役との定期会合、重要な書類の閲覧、内部統制部門からの各種報告、営業店及び本部各部並びに連結子会社の実地監査を通して、取締役の職務執行状況及び内部統制システムの整備状況を監査しております。
また、監査役の職務を補助する監査役室を設置し、専任の職員を配置しているほか、監査に必要あるときは、独自に弁護士等の専門家と契約を行うことができるなど、監査役の監査機能の強化と実効性の確保を図っております。
なお、監査部、監査役及び会計監査人は、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、連携を密にし、監査の実効性の向上に努めております。
③ 社外取締役及び社外監査役
イ 機能・役割、選任状況についての考え方、独立性に関する基準又は方針の内容
当行は社外取締役に、当行の社外監査役として4年間在任し当行の事業内容等に精通した公認会計士並びに豊富な法律知識及び経験を有する弁護士を選任しており、取締役会の意思決定において、高い識見に基づく外部の視点が付加されることにより、取締役会の透明性と経営監督機能の向上を図っております。
一方、監査役会設置会社である当行は、5名の監査役のうち3名が社外監査役で、企業経営、会計、金融経済の各分野からそれぞれ経験豊富な人材を選任しており、そのうち1名は公認会計士として上場企業等の豊富な監査経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役は独立した立場から取締役会の議案審議等において必要に応じて適切な発言を行うとともに、公正・中立な監査を通して、取締役の職務執行状況を監査・牽制しております。
なお、当行が定める独立性に関する基準は次のとおりであります。
(独立性判断基準)
当行における社外役員が独立性を有すると判断するためには、当行が上場する金融商品取引所が定める独立性の要件を充足するとともに、現在または最近(注1)において、以下の要件の全てに該当しないことが必要であります。
(イ)当行を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(ロ)当行の主要な取引先(注2)、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(ハ)当行から役員報酬以外に、多額の金銭その他の財産(注3)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
(ニ)当行から多額の金銭その他の財産(注3)を得ている法律事務所、会計事務所、コンサルティング会社等の社員等
(ホ)当行から多額の寄付等(注4)を受ける者、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(ヘ)当行の主要株主、またはその者が法人等である場合は、その業務執行者
(ト)次に掲げる者(重要(注5)でない者は除く)の近親者(注6)
㋑ 上記(イ)から(ヘ)に該当する者
㋺ 当行またはその子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人
注1「最近」の定義
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外取締役または社外監査役として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
注2「主要な取引先」の定義
・当行を主要な取引先とする者:当該者の連結売上高に占める当行宛売上高の割合が2%を超える場合
・当行の主要な取引先:当行の連結総資産の1%を超える貸付を当行が行っている場合
注3「多額の金銭その他の財産」の定義
当行から、当行の連結経常収益の0.5%を超える金銭その他の財産を得ている場合
注4「多額の寄付等」の定義
過去3年平均で、年間10百万円以上
注5「重要」である者の例
当行の役員・部長クラスの者
注6「近親者」の定義
配偶者または二親等以内の親族
ロ 内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携や内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において監査役報告や内部監査結果、内部統制部門からリスク管理の状況等について報告を受けるほか、代表取締役及び監査役との定期会合等を通して連携を図る体制としております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、監査役会、取締役会及び代表取締役との定期会合等への出席をはじめ、常勤監査役の実施した監査結果の報告を受けるとともに、重要な書類の閲覧、内部統制部門からの各種報告等を通して、取締役の職務執行状況や内部統制システムの整備状況について監査を実施し、監査役会での十分な議論を踏まえて、監査意見の形成を図っております。
また、監査部及び会計監査人とは、定期的及び必要の都度、相互の情報交換や意見交換を行うなど、連携を密にし、監査の実効性の向上に努めております。
ハ 人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要
当行と各社外取締役及び各社外監査役との間には、人的関係・資本的関係等について特記すべき利害関係はありませんが、各社外取締役及び各社外監査役との間に以下の取引関係があります。
社外取締役園木宏氏は、当行の会計監査人であるあずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)に平成21年6月まで在籍しておりました。
社外取締役浅岡建三氏は、平成27年4月まで当行の顧問弁護士であり、同氏と当行の間には通常の融資取引等があります。
社外監査役西野武明氏は、西野金陵株式会社代表取締役会長及び金陵株式会社代表取締役であり、両社と当行の間には通常の融資取引等があります。
社外監査役米林彰氏は、当行の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に平成26年6月まで在籍しておりました。
社外監査役荒木光二郎氏は、公益財団法人徳島経済研究所専務理事であり、当行は同法人に対し、地域経済・産業動向に関する調査研究等の支援を目的に寄付を行っております。
④ 役員の報酬等の内容
取締役(社外取締役を除く)の報酬は、毎月の報酬、賞与、退職慰労金で構成しており、健全かつ持続的な成長による企業価値向上への意志を明確にするため、一定の算式によって毎期の業績(コア業務純益、当期純利益)に連動させております。
社外取締役の報酬等は、経営監督機能の強化を図る観点から、その職務に鑑み定額としております。
監査役の報酬は、株主総会で決議された額の範囲内で、その職務に鑑み定額としております。
なお、当事業年度において当行及び連結子会社の役員としての報酬額が1億円以上の者の該当はありません。
当事業年度(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
| 役員区分 | 員数 (人) | 報酬等の総額 | |||
| (百万円) | 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | ||
| 取締役 | 9 | 334 | 192 | 81 | 60 |
| 監査役 | 2 | 40 | 27 | 8 | 4 |
| 社外役員 | 5 | 31 | 22 | 5 | 3 |
(注)1 株主総会で定められた報酬限度額(年額、賞与を含む)は、以下のとおりであります。
取締役 300百万円
監査役 100百万円
2 報酬等には、使用人を兼ねる取締役の使用人としての報酬等26百万円(2名分、うち賞与7百万円)は含まれておりません。
3 上記の表に記載した報酬等のほか、取締役を兼務していない執行役員の報酬等は、以下のとおりであります。
報酬等200百万円(うち賞与50百万円 、退職慰労金33百万円)
⑤ 株式の保有状況
イ 政策保有に関する基本方針
(イ)当行は、取引先との長期的・安定的な関係の構築、業務上の連携強化を主たる目的として、当行の中長期的な企業価値向上の観点から経営判断を行い政策保有目的で株式を保有します。
(ロ)政策保有株式は、取得に際して、投資効果と保有リスクを十分考慮したうえで取得の諾否を決定します。
(ハ)定期的に政策保有株式の投資効果と保有リスクを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しを検証し、保有の可否を判断します。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄数及び貸借対照表計上額
銘柄数 138銘柄
貸借対照表計上額の合計額 93,390百万円
上記銘柄数、貸借対照表計上額の合計額には子会社株式(5銘柄、2,455百万円)は含んでおりません。
ハ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
| 大塚ホールディングス株式会社 住友不動産株式会社 住友電気工業株式会社 森永乳業株式会社 住友林業株式会社 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グル ープ 株式会社伊予銀行 四国電力株式会社 東亞合成株式会社 株式会社タダノ MS&ADインシュアランスグループホー ルディングス株式会社 四国化成工業株式会社 株式会社日清製粉グループ本社 ニホンフラッシュ株式会社 鹿島建設株式会社 アサヒグループホールディングス株式会社 イオン株式会社 株式会社大和証券グループ本社 大陽日酸株式会社 株式会社ジェイテクト 住友金属鉱山株式会社 住友重機械工業株式会社 三井造船株式会社 株式会社サンマルクホールディングス 東京海上ホールディングス株式会社 大日本印刷株式会社 セコム株式会社 アオイ電子株式会社 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 株式会社ワキタ 株式会社山梨中央銀行 日産化学工業株式会社 株式会社第四銀行 | 10,970,520 842,000 1,014,000 2,426,186 1,049,422 2,398,980 1,611,899 713,898 1,084,970 913,122 277,151 913,872 344,712 560,000 725,272 146,273 300,000 668,630 405,000 283,107 352,000 869,000 2,482,272 134,328 94,000 348,635 41,336 140,000 90,000 343,068 712,000 100,240 710,000 | 44,809 2,757 1,407 1,397 1,346 1,295 1,240 1,112 974 962 863 845 651 590 504 499 477 473 439 433 433 427 420 415 371 359 351 334 317 310 304 281 280 | 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 緊密な関係の維持、強化のため 緊密な関係の維持、強化のため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 緊密な関係の維持、強化のため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 緊密な関係の維持、強化のため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 緊密な関係の維持、強化のため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 取引関係の強化を図るため 緊密な関係の維持、強化のため 取引関係の強化を図るため 緊密な関係の維持、強化のため 取引関係の強化を図るため 緊密な関係の維持、強化のため |
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
(当事業年度)
貸借対照表計上額が資本金額の100分の1を超える銘柄は次のとおりであります。
(特定投資株式)
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
| 大塚ホールディングス株式会社 | 10,970,520 | 56,649 | 総合的な取引関係の維持・強化により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| 住友不動産株式会社 | 842,000 | 2,546 | 同上 |
| 森永乳業株式会社 | 2,426,186 | 2,293 | 同上 |
| 住友電気工業株式会社 | 1,014,000 | 1,906 | 同上 |
| 住友林業株式会社 | 1,049,422 | 1,802 | 同上 |
| 東亞合成株式会社 | 1,084,970 | 1,389 | 同上 |
| 株式会社タダノ | 913,122 | 1,334 | 同上 |
| 株式会社伊予銀行 | 1,611,899 | 1,297 | 金融関連業務における連携・協力関係の維持・強化により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| 四国化成工業株式会社 | 913,872 | 1,106 | 総合的な取引関係の維持・強化により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | 265,051 | 1,002 | 連携・協力関係を通じた金融サービスの向上により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,199,490 | 889 | 金融関連業務における先進的な知見や技術等の活用により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| 四国電力株式会社 | 713,898 | 831 | 総合的な取引関係の維持・強化により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| ニホンフラッシュ株式会社 | 560,000 | 768 | 同上 |
| 住友重機械工業株式会社 | 869,000 | 713 | 同上 |
| アサヒグループホールディングス株式会社 | 146,273 | 607 | 同上 |
| 株式会社日清製粉グループ本社 | 344,712 | 596 | 同上 |
| 住友金属鉱山株式会社 | 352,000 | 557 | 同上 |
| 大陽日酸株式会社 | 405,000 | 555 | 同上 |
| 鹿島建設株式会社 | 725,272 | 537 | 同上 |
| 株式会社ジェイテクト | 283,107 | 533 | 同上 |
| イオン株式会社 | 300,000 | 494 | 同上 |
| アオイ電子株式会社 | 140,000 | 486 | 同上 |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 668,630 | 484 | 連携・協力関係を通じた金融サービスの向上により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| 東京海上ホールディングス株式会社 | 94,000 | 466 | 同上 |
| 株式会社サンマルクホールディングス | 134,328 | 461 | 総合的な取引関係の維持・強化により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| 三井造船株式会社 | 2,482,272 | 457 | 同上 |
| 大日本印刷株式会社 | 348,635 | 426 | 同上 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 90,000 | 385 | 金融関連業務における先進的な知見や技術等の活用により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) | 保有目的 |
| 株式会社山梨中央銀行 | 712,000 | 374 | 金融関連業務における連携・協力関係の維持・強化により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| 株式会社ワキタ | 343,068 | 367 | 総合的な取引関係の維持・強化により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| 日産化学工業株式会社 | 100,240 | 345 | 同上 |
| 株式会社第四銀行 | 710,000 | 342 | 金融関連業務における連携・協力関係の維持・強化により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| セコム株式会社 | 41,336 | 339 | 総合的な取引関係の維持・強化により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| 日本化薬株式会社 | 199,755 | 311 | 同上 |
| 株式会社山形銀行 | 555,000 | 271 | 金融関連業務における連携・協力関係の維持・強化により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
| 杉本商事株式会社 | 166,450 | 265 | 総合的な取引関係の維持・強化により、当行の中長期的な企業価値の向上を図るため |
(みなし保有株式)
該当事項はありません。
ニ 保有目的が純投資目的である投資株式の貸借対照表計上額、受取配当金、売却損益及び評価損益
| 前事業年度 | |||||
| 貸借対照表 計上額 (百万円) | 受取配当金 (百万円) | 売却損益 (百万円) | 評価損益 | ||
| 含み損益 (百万円) | 減損処理額 (百万円) | ||||
| 上場株式 非上場株式 | 37,267 ― | 832 ― | 1,400 ― | 13,372 ― | ― ― |
| 当事業年度 | |||||
| 貸借対照表 計上額 (百万円) | 受取配当金 (百万円) | 売却損益 (百万円) | 評価損益 | ||
| 含み損益 (百万円) | 減損処理額 (百万円) | ||||
| 上場株式 非上場株式 | 42,203 ― | 892 ― | 2,174 ― | 15,722 ― | ― ― |
ホ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
ヘ 当事業年度中に投資株式のうち、保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
| 銘 柄 | 株式数 (株) | 貸借対照表 計上額 (百万円) |
| 株式会社山陰合同銀行 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | ― 1,199,490 | ― 889 |
(注)株式数及び貸借対照表計上額につきましては、当事業年度末現在のものを記載しております。
⑥ 会計監査の状況
会計監査人については、有限責任 あずさ監査法人を選任し、会計監査を受けております。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員: 新 田 東 平、 黒 川 智 哉
・監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 8名、 その他 12名
⑦ 取締役の定数
当行の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当行は、取締役の選任について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨定款に定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できるとした事項とその理由
イ 中間配当
当行は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
ロ 自己株式の取得
当行は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応し機動的な財務戦略の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
ハ 取締役及び監査役の責任免除
当行は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の当行に対する損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議を機動的に行えるよう定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。