有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
当行は、銀行業としての公共性に鑑み、長期的に安定した経営基盤の確保や経営環境の変化へ対応するための自己資本の充実などに努める一方で、剰余金の配当につきましては、安定した配当の継続を基本方針としております。また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、安定配当の継続方針のもと、期末配当金を1株当たり2円50銭とし、中間配当金(2円50銭)と合わせて5円としております。また、内部留保資金につきましては、お客さまの利便性向上のための機械化設備や店舗設備などの充実を図るために活用したいと考えております。
なお、当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
なお、資本準備金と利益準備金との合計額が資本金の額を超えているため、当該剰余金の配当に係る資本準備金及び利益準備金の計上はありません。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、安定配当の継続方針のもと、期末配当金を1株当たり2円50銭とし、中間配当金(2円50銭)と合わせて5円としております。また、内部留保資金につきましては、お客さまの利便性向上のための機械化設備や店舗設備などの充実を図るために活用したいと考えております。
なお、当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
| 決議年月日 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たりの配当額(円) |
| 平成25年11月8日 取締役会決議 | 155 | 2.50 |
| 平成26年6月26日 定時株主総会決議 | 155 | 2.50 |
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
なお、資本準備金と利益準備金との合計額が資本金の額を超えているため、当該剰余金の配当に係る資本準備金及び利益準備金の計上はありません。