有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。
当行取締役の報酬の額は、2016年6月28日開催の第92回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員の報酬の最高限度額は年額204百万円以内、監査等委員である取締役全員の報酬の最高限度額は月額6百万円以内、年額72百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は5名です。また、当該報酬限度枠とは別枠で、2020年6月25日開催の第96回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の株式給付信託の拠出金(5事業年度分の上限280百万円)について決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は6名です。
当行は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で定めております。
基本方針として、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例報酬、賞与及び株式給付信託制度の体系としております。月例報酬は、役位毎の固定報酬とし、賞与は、決算の都度、金融経済情勢等を総合的に勘案して決定しております。なお、報酬等の種類毎の割合は、基本的には上位ほど株式給付信託制度の割合を増やしており、役位に応じて月例報酬7~9割、株式給付信託制度1~3割を目安としております。
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で取締役会において決定しております。
また、当行の取締役の報酬等の額の決定過程において取締役会は、法令、定款及び株主総会決議等に基づき、各種リスクの統合的な管理、コンプライアンスプログラムや計数計画の進捗状況、各取締役の職務執行状況等を監督のうえ、当行取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例報酬のみとしております。月例報酬は、固定報酬としております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で取締役会において決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、月例報酬のみとしております。月例報酬は、固定報酬としております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬の内容は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で監査等委員である取締役で協議の上決定しております。
また、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の報酬等について、検討を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
(注) 1 非金銭報酬等は株式給付信託制度であります。株式給付信託制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、取締役が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位を勘案して定まる数のポイントが付与され、当行株式等の給付に際し、1ポイント当たり当行普通株式1株に換算されます。
2 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式給付信託24百万円であります。
3 重要な使用人兼務役員の使用人給与額は10百万円、員数は1名であり、その内容は使用人としての報酬その他職務遂行の対価であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。
当行取締役の報酬の額は、2016年6月28日開催の第92回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員の報酬の最高限度額は年額204百万円以内、監査等委員である取締役全員の報酬の最高限度額は月額6百万円以内、年額72百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は7名、監査等委員である取締役の員数は5名です。また、当該報酬限度枠とは別枠で、2020年6月25日開催の第96回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の株式給付信託の拠出金(5事業年度分の上限280百万円)について決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の員数は6名です。
当行は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を取締役会で定めております。
基本方針として、社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例報酬、賞与及び株式給付信託制度の体系としております。月例報酬は、役位毎の固定報酬とし、賞与は、決算の都度、金融経済情勢等を総合的に勘案して決定しております。なお、報酬等の種類毎の割合は、基本的には上位ほど株式給付信託制度の割合を増やしており、役位に応じて月例報酬7~9割、株式給付信託制度1~3割を目安としております。
社内取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で取締役会において決定しております。
また、当行の取締役の報酬等の額の決定過程において取締役会は、法令、定款及び株主総会決議等に基づき、各種リスクの統合的な管理、コンプライアンスプログラムや計数計画の進捗状況、各取締役の職務執行状況等を監督のうえ、当行取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると判断しております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、月例報酬のみとしております。月例報酬は、固定報酬としております。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で取締役会において決定しております。
監査等委員である取締役の報酬は、月例報酬のみとしております。月例報酬は、固定報酬としております。
監査等委員である取締役の個人別の報酬の内容は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で監査等委員である取締役で協議の上決定しております。
また、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の報酬等について、検討を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
| 員数(名) | 報酬等の総額 (百万円) | |||||
| 役員区分 | 固定報酬 | 業績連動報酬 | 株式給付信託 | 左記のうち、非金銭報酬等 | ||
| 取締役(監査等委員を除く) | 6 | 123 | 99 | ― | 24 | 24 |
| (社外取締役を除く) | ||||||
| 取締役(監査等委員) | 3 | 26 | 26 | ― | ― | ― |
| (社外取締役を除く) | ||||||
| 社外役員 | 4 | 16 | 16 | ― | ― | ― |
(注) 1 非金銭報酬等は株式給付信託制度であります。株式給付信託制度は、当行が拠出する金銭を原資として当行株式が信託(以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」という。)を通じて取得され、取締役に対して、当行が定める役員株式給付規程に従って、当行株式及び当行株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当行株式等」という。)が本信託を通じて給付される株式報酬制度であります。なお、取締役が当行株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となります。
取締役には、各事業年度に関して、役員株式給付規程に基づき役位を勘案して定まる数のポイントが付与され、当行株式等の給付に際し、1ポイント当たり当行普通株式1株に換算されます。
2 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、株式給付信託24百万円であります。
3 重要な使用人兼務役員の使用人給与額は10百万円、員数は1名であり、その内容は使用人としての報酬その他職務遂行の対価であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。