四半期報告書-第86期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
有価証券関係
(有価証券関係)
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、906百万円(全て株式)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりであります。
(1)四半期連結会計期間末日(連結会計年度末日)の時価が取得原価の50%以上下落した銘柄
(2)四半期連結会計期間末日(連結会計年度末日)の時価が取得原価の30%以上50%未満下落し、かつ下記ア、イ、ウのいずれかに該当する銘柄
ア 時価が過去2年間にわたり、常に簿価の70%以下である場合
イ 株式の発行会社が債務超過の状態にある場合
ウ 株式の発行会社が2期連続で損失を計上し、翌期も損失を計上すると予想される場合
1.満期保有目的の債券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | 1,027 | 1,028 | 1 |
| 地方債 | ― | ― | ― |
| 短期社債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 1,150 | 1,154 | 4 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 2,177 | 2,182 | 5 |
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
| 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) | |
| 国債 | 1,022 | 1,030 | 8 |
| 地方債 | ― | ― | ― |
| 短期社債 | ― | ― | ― |
| 社債 | 1,300 | 1,298 | △1 |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | 2,322 | 2,329 | 7 |
2.その他有価証券
前連結会計年度(平成26年3月31日)
| 取得原価(百万円) | 連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 19,501 | 35,192 | 15,691 |
| 債券 | 504,691 | 513,794 | 9,103 |
| 国債 | 118,325 | 119,894 | 1,569 |
| 地方債 | 267,952 | 273,124 | 5,171 |
| 短期社債 | 1,999 | 1,999 | ― |
| 社債 | 116,414 | 118,776 | 2,362 |
| その他 | 88,107 | 82,237 | △5,869 |
| 合計 | 612,299 | 631,225 | 18,925 |
当第3四半期連結会計期間(平成26年12月31日)
| 取得原価(百万円) | 四半期連結貸借対照表 計上額(百万円) | 差額(百万円) | |
| 株式 | 19,095 | 35,899 | 16,804 |
| 債券 | 481,777 | 494,394 | 12,617 |
| 国債 | 83,026 | 84,819 | 1,793 |
| 地方債 | 283,148 | 290,717 | 7,569 |
| 短期社債 | 1,999 | 1,999 | ― |
| 社債 | 113,602 | 116,857 | 3,254 |
| その他 | 126,027 | 121,190 | △4,836 |
| 合計 | 626,900 | 651,485 | 24,585 |
(注) その他有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると認められないものについては、当該時価をもって四半期連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とするとともに、評価差額を当第3四半期連結累計期間(連結会計年度)の損失として処理(以下、「減損処理」という。)しております。
前連結会計年度における減損処理額は、906百万円(全て株式)であります。
当第3四半期連結累計期間における減損処理額は、該当ありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は以下のとおりであります。
(1)四半期連結会計期間末日(連結会計年度末日)の時価が取得原価の50%以上下落した銘柄
(2)四半期連結会計期間末日(連結会計年度末日)の時価が取得原価の30%以上50%未満下落し、かつ下記ア、イ、ウのいずれかに該当する銘柄
ア 時価が過去2年間にわたり、常に簿価の70%以下である場合
イ 株式の発行会社が債務超過の状態にある場合
ウ 株式の発行会社が2期連続で損失を計上し、翌期も損失を計上すると予想される場合