有価証券報告書-第110期(2025/04/01-2026/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア.役員報酬等の算定方法の決定に関する方針
当行は定款にて取締役ならびに監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定めるとしています。
イ.役員報酬額決定に関する内容
2019年6月27日開催の第103期定時株主総会におきまして、取締役の報酬限度額を月額から年額に改め、月額報酬額を年額換算した金額と同額である年額168百万円以内、うち社外取締役の報酬の額は年額15百万円以内と改定させていただきました(決議時点の取締役の人数10人、うち社外取締役2人)。報酬制度が当行の持続的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、当行の取締役報酬を固定報酬と業績連動報酬のバランスを勘案しつつ、「基本報酬」(固定)、「賞与」(短期業績連動)及び「株式報酬」(株価及び中長期業績連動)の3種類により構成し、各報酬割合を概ね6:1:3となるような構成といたしました。なお上記の年額報酬の範囲内で、基本報酬と賞与を支給することといたしました。また、監査役の報酬限度額についても、改定前の月額報酬額を年額換算した金額と同額である年額36百万円以内(決議時点の監査役の人数4人)と改定させていただきました。
また、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額80百万円以内、付与する株式数の上限は年間8万株以内といたしました。
「基本報酬」につきましては、東証プライム市場に上場している企業の社長の報酬総額も参考にしつつ頭取の報酬水準を定め、他の取締役については役位または役割に基づき一定の割合を乗じて傾斜配分を行い月次で支給しております。「賞与」につきましては、単年度業績を反映した金銭報酬として、各種目標指標を設定し、当該目標の達成状況により算定された支給総額を、対象取締役に対して傾斜配分により年次で支給しております。「株式報酬」につきましては、中長期的な企業価値の向上に繋がるよう、株主の皆様と取締役との価値共有促進の観点から、対象取締役の役位または役割に基づき支給株数を固定し、年次で支給しております。なお、「株式報酬」にかかる譲渡制限につきましては、任期満了を含む正当な理由により当行の取締役を退任したことをもって解除することとしております。
なお2019年度において取締役、監査役および執行役員に対するストック・オプション報酬制度を廃止し、以降は新たな発行を行っておりません。
上記に加え、当行は、2026年5月12日開催の取締役会において、取締役(基本報酬および賞与)の報酬限度額及び監査役の報酬限度額改定に関する議案を2026年6月24日開催の第110期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議することを決議いたしました。
(ア)報酬限度額改定の目的及び内容等
a.改定の目的及び内容
当行は、2019年当時から経済・社会情勢が大きく変化していることに加え、近年、企業におけるコーポレートガバナンスの一層の高度化が求められるなかで、取締役及び監査役に期待される役割および責務が増大していることを踏まえ、役員報酬の在り方について検討を行ってまいりました。検討にあたっては、同規模の地方銀行および県内上場企業における役員報酬水準を外部ベンチマークとして用い、報酬水準の妥当性の検証を行うとともに、当行の財務状況、利益水準とのバランスを総合的に勘案しております。
これらの点を取締役会にて検討いたしました結果、第110期株主総会では、取締役の報酬額を年額218百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)とすることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定であります。また、監査役の報酬についても、報酬額を年額46百万円以内とすることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定であります。
b.(ご参考)株式報酬について
取締役に対する株式報酬については、従前どおり、譲渡制限付株式を付与するための金銭債権の総額を年額80百万円以内とする現行の報酬枠に変更はありません。
なお、既存の譲渡制限付株式報酬制度の内容に変更はありません。
ウ.報酬額支給の決定に関する手続きの概要
当事業年度における当行の役員報酬は、譲渡制限付き株式報酬および役員賞与である業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されておりますが、取締役各々の報酬額支給については社外取締役が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会への諮問により決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、取締役会は基本的にコーポレート・ガバナンス委員会の答申を尊重して、決定方針に沿うものであると判断・決議しております。なお、監査役の報酬については、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成されておりますが、監査役各々の報酬額については、監査役会にて協議・決定したあと取締役会へ報告しております。
・取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるため、対象取締役に対して業績連動報酬等として賞与を支給することとしておりますが、当事業年度における賞与の業績連動部分に係る指標の目標および実績、賞与支給額は次の通りです。なお、当該業績指標については、収益力の向上と安定的な株主還元により持続的な企業価値の向上を図るため、総合的な観点から主要な経営指標をバランス良く選定しております。
(2025年度)各種目標と結果
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
(注)1 業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額等を記載しております。
2 非金銭報酬として取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式を交付しております。
3 連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
ア.役員報酬等の算定方法の決定に関する方針
当行は定款にて取締役ならびに監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定めるとしています。
イ.役員報酬額決定に関する内容
2019年6月27日開催の第103期定時株主総会におきまして、取締役の報酬限度額を月額から年額に改め、月額報酬額を年額換算した金額と同額である年額168百万円以内、うち社外取締役の報酬の額は年額15百万円以内と改定させていただきました(決議時点の取締役の人数10人、うち社外取締役2人)。報酬制度が当行の持続的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブとして機能するよう、当行の取締役報酬を固定報酬と業績連動報酬のバランスを勘案しつつ、「基本報酬」(固定)、「賞与」(短期業績連動)及び「株式報酬」(株価及び中長期業績連動)の3種類により構成し、各報酬割合を概ね6:1:3となるような構成といたしました。なお上記の年額報酬の範囲内で、基本報酬と賞与を支給することといたしました。また、監査役の報酬限度額についても、改定前の月額報酬額を年額換算した金額と同額である年額36百万円以内(決議時点の監査役の人数4人)と改定させていただきました。
また、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)に当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額80百万円以内、付与する株式数の上限は年間8万株以内といたしました。
「基本報酬」につきましては、東証プライム市場に上場している企業の社長の報酬総額も参考にしつつ頭取の報酬水準を定め、他の取締役については役位または役割に基づき一定の割合を乗じて傾斜配分を行い月次で支給しております。「賞与」につきましては、単年度業績を反映した金銭報酬として、各種目標指標を設定し、当該目標の達成状況により算定された支給総額を、対象取締役に対して傾斜配分により年次で支給しております。「株式報酬」につきましては、中長期的な企業価値の向上に繋がるよう、株主の皆様と取締役との価値共有促進の観点から、対象取締役の役位または役割に基づき支給株数を固定し、年次で支給しております。なお、「株式報酬」にかかる譲渡制限につきましては、任期満了を含む正当な理由により当行の取締役を退任したことをもって解除することとしております。
なお2019年度において取締役、監査役および執行役員に対するストック・オプション報酬制度を廃止し、以降は新たな発行を行っておりません。
上記に加え、当行は、2026年5月12日開催の取締役会において、取締役(基本報酬および賞与)の報酬限度額及び監査役の報酬限度額改定に関する議案を2026年6月24日開催の第110期定時株主総会(以下「本株主総会」という。)に付議することを決議いたしました。
(ア)報酬限度額改定の目的及び内容等
a.改定の目的及び内容
当行は、2019年当時から経済・社会情勢が大きく変化していることに加え、近年、企業におけるコーポレートガバナンスの一層の高度化が求められるなかで、取締役及び監査役に期待される役割および責務が増大していることを踏まえ、役員報酬の在り方について検討を行ってまいりました。検討にあたっては、同規模の地方銀行および県内上場企業における役員報酬水準を外部ベンチマークとして用い、報酬水準の妥当性の検証を行うとともに、当行の財務状況、利益水準とのバランスを総合的に勘案しております。
これらの点を取締役会にて検討いたしました結果、第110期株主総会では、取締役の報酬額を年額218百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)とすることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定であります。また、監査役の報酬についても、報酬額を年額46百万円以内とすることにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定であります。
b.(ご参考)株式報酬について
取締役に対する株式報酬については、従前どおり、譲渡制限付株式を付与するための金銭債権の総額を年額80百万円以内とする現行の報酬枠に変更はありません。
なお、既存の譲渡制限付株式報酬制度の内容に変更はありません。
ウ.報酬額支給の決定に関する手続きの概要
当事業年度における当行の役員報酬は、譲渡制限付き株式報酬および役員賞与である業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等により構成されておりますが、取締役各々の報酬額支給については社外取締役が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会への諮問により決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、取締役会は基本的にコーポレート・ガバナンス委員会の答申を尊重して、決定方針に沿うものであると判断・決議しております。なお、監査役の報酬については、経営に対する独立性、客観性を重視する観点から固定報酬のみで構成されておりますが、監査役各々の報酬額については、監査役会にて協議・決定したあと取締役会へ報告しております。
・取締役の業績向上に対する意欲や士気を一層高めるため、対象取締役に対して業績連動報酬等として賞与を支給することとしておりますが、当事業年度における賞与の業績連動部分に係る指標の目標および実績、賞与支給額は次の通りです。なお、当該業績指標については、収益力の向上と安定的な株主還元により持続的な企業価値の向上を図るため、総合的な観点から主要な経営指標をバランス良く選定しております。
(2025年度)各種目標と結果
| 目標 | 実績 (達成率) | 業績連動報酬に占める割合 | 達成状況 | 総支給額 | |
| ①[連結]ROE | 5.0%以上 | 6.36% | 50% | 達成 | 830万円 |
| 4.5%以上 | 40% | 達成 | ― | ||
| ②PBR | 0.4倍以上 | 0.62倍 | 20% | 達成 | 332万円 |
| ③ESG、人的資本関連施策の推進 | |||||
| ③-1 外部研修派遣 | 50名以上 | 51名 | 20% | 達成 | 332万円 |
| ③-2 サステナブル投融資額 (累計) | 1,700億円以上 (2025年度600億円以上) | 1,889億円 | 20% | 達成 | 332万円 |
| 1,600億円以上 (2025年度500億円以上) | 10% | 達成 | ― | ||
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 |
| 固定報酬 | 役員賞与 | 譲渡制限付株式 | |||
| 取締役(社外役員を除く) | 7 | 187 | 106 | 18 | 63 |
| 監査役(社外役員を除く) | 1 | 20 | 20 | ― | ― |
| 社外役員 | 7 | 25 | 25 | ― | ― |
(注)1 業績連動報酬等は、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額等を記載しております。
2 非金銭報酬として取締役(社外取締役を除く)に対して、譲渡制限付株式を交付しております。
3 連結報酬等の総額が1億円以上である者は存在しないため、記載しておりません。