有価証券報告書-第9期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

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2020/06/29 11:07
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【項目】
187項目

所有者別状況

(5)【所有者別状況】
2020年3月31日現在
区分株式の状況(1単元の株式数100株)単元未満
株式の状況
(株)
政府及び
地方公共
団体
金融機関金融商品
取引業者
その他の
法人
外国法人等個人
その他
個人以外個人
株主数(人)183381,8318353243,00645,925
所有株式数
(単元)
1,238,497163,841594,6661,521,958408220,9993,740,3691,254,540
所有株式数
の割合(%)
33.114.3815.9040.690.015.91100.00

(注)1.自己株式326,159株は「個人その他」に3,261単元、「単元未満株式の状況」に59株含まれております。
なお、自己株式について、株主名簿上の株式数と実質的に所有している株式数は一致しております。
2.「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が6単元含まれております。

株式の総数

①【株式の総数】
種類発行可能株式総数(株)
普通株式850,000,000
第1回第八種優先株式10,000,000(注)1
第2回第八種優先株式10,000,000(注)1
第3回第八種優先株式10,000,000(注)1
第4回第八種優先株式10,000,000(注)1
第1回第九種優先株式10,000,000(注)2
第2回第九種優先株式10,000,000(注)2
第3回第九種優先株式10,000,000(注)2
第4回第九種優先株式10,000,000(注)2
第1回第十種優先株式20,000,000(注)3
第2回第十種優先株式20,000,000(注)3
第3回第十種優先株式20,000,000(注)3
第4回第十種優先株式20,000,000(注)3
第1回第十一種優先株式10,000,000(注)1
第2回第十一種優先株式10,000,000(注)1
第3回第十一種優先株式10,000,000(注)1
第4回第十一種優先株式10,000,000(注)1
第1回第十二種優先株式10,000,000(注)1
第2回第十二種優先株式10,000,000(注)1
第3回第十二種優先株式10,000,000(注)1
第4回第十二種優先株式10,000,000(注)1
第1回第十三種優先株式10,000,000(注)2
第2回第十三種優先株式10,000,000(注)2
第3回第十三種優先株式10,000,000(注)2
第4回第十三種優先株式10,000,000(注)2
第1回第十四種優先株式10,000,000(注)2
第2回第十四種優先株式10,000,000(注)2
第3回第十四種優先株式10,000,000(注)2
第4回第十四種優先株式10,000,000(注)2

第1回第十五種優先株式20,000,000(注)3
第2回第十五種優先株式20,000,000(注)3
第3回第十五種優先株式20,000,000(注)3
第4回第十五種優先株式20,000,000(注)3
第1回第十六種優先株式20,000,000(注)3
第2回第十六種優先株式20,000,000(注)3
第3回第十六種優先株式20,000,000(注)3
第4回第十六種優先株式20,000,000(注)3
890,000,000

(注)1.第1回ないし第4回第八種優先株式、第1回ないし第4回第十一種優先株式及び第1回ないし第4回
第十二種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。
2.第1回ないし第4回第九種優先株式、第1回ないし第4回第十三種優先株式及び第1回ないし第4回
第十四種優先株式の発行可能株式総数は併せて10,000,000株を超えないものとします。
3.第1回ないし第4回第十種優先株式、第1回ないし第4回第十五種優先株式及び第1回ないし第4回
第十六種優先株式の発行可能株式総数は併せて20,000,000株を超えないものとします。

発行済株式、株式の総数等

②【発行済株式】
種類事業年度末現在
発行数(株)
(2020年3月31日)
提出日現在
発行数(株)
(2020年6月29日)
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名内容
普通株式375,291,440375,291,440東京証券取引所
(市場第一部)
名古屋証券取引所
(市場第一部)
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。
なお、単元株式数は100株であります。
375,291,440375,291,440

ストックオプション制度の内容

①【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第1回新株予約権
決議年月日2011年6月29日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び子会社の取締役及び執行役員 72
新株予約権の数(個)※200 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※普通株式 20,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり4,000
新株予約権の行使期間※2013年7月26日~2021年7月25日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1株当たり4,620
資本組入額 1株当たり2,310
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)2

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を[]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第2回新株予約権
決議年月日2012年6月28日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び子会社の取締役及び執行役員 66
新株予約権の数(個)※193 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※普通株式 19,300 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり4,000
新株予約権の行使期間※2014年7月18日~2022年7月17日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1株当たり4,340
資本組入額 1株当たり2,170
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)2

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を[]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第3回新株予約権
決議年月日2013年6月27日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び子会社の取締役及び執行役員 60
新株予約権の数(個)※393 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※普通株式 39,300 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり5,190
新株予約権の行使期間※2015年7月19日~2023年7月18日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1株当たり6,650
資本組入額 1株当たり3,325
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、権利行使時において、割当日に有している当社の取締役若しくは執行役員又は子会社の取締役若しくは執行役員の各地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任その他正当な理由に基づき地位を喪失した場合にはこの限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)2

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を[]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第4回新株予約権
決議年月日2014年6月27日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 63
新株予約権の数(個)※326 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※普通株式 32,600 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間※2014年8月31日~2044年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1株当たり4,250
資本組入額 1株当たり2,125
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)2

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を[]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第5回新株予約権
決議年月日2015年6月26日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 63
新株予約権の数(個)※300[297] (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※普通株式 30,000[29,700](注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間※2015年8月31日~2045年7月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1株当たり5,457
資本組入額 1株当たり2,728.5
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)2

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を[]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第6回新株予約権
決議年月日2016年6月29日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 63
新株予約権の数(個)※481[475](注)1
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※普通株式 48,100[47,500] (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間※2016年8月31日~2046年7月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1株当たり3,256
資本組入額 1株当たり1,628
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役または執行役員のいずれの地位も喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)2

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を[]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第7回新株予約権
決議年月日2017年6月29日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役、執行役及び執行役員並びに三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 67
新株予約権の数(個)※613 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※普通株式 61,300 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間※2017年8月31日~2047年7月27日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1株当たり3,871
資本組入額 1株当たり1,935.5
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)2

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を[]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 第8回新株予約権
決議年月日2018年7月27日取締役会決議
付与対象者の区分及び人数(名)当社の取締役、執行役及び執行役員並びに三井住友信託銀行株式会社の取締役及び執行役員 70
新株予約権の数(個)※684 (注)1
新株予約権の目的となる株式の種類及び数(株)※普通株式 68,400 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円)※1株当たり1
新株予約権の行使期間※2018年9月30日~2048年9月2日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額(円)※
発行価格 1株当たり4,184
資本組入額 1株当たり2,092
新株予約権の行使の条件※① 新株予約権者は、当社及び三井住友信託銀行株式会社の取締役、執行役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使できる。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権全部を法定相続人の内1名(以下、「権利承継者」という。)が相続する場合に限り、権利承継者が新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は新株予約権を相続できない。
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)2

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月
末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項がある場合は、提出日の前月末現在における内容を[]内に
記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の目的となる株式の数
(1) 新株予約権の割当予定数に対応する株式の数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当てる本新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる本新株予約権の総数をもって発行する新株予約権の総数とする。
(2) 新株予約権の目的となる株式は、新株予約権1個当たり当社普通株式100株とする。
(3) 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下、総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で株式数を調整することができる。
2.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以下、総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日
(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「組織再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、組織再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って組織再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
(1) 交付する組織再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の種類
組織再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)1(1)に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、別途定める組織再編後行使価額に上
記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である組織再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権の権利行使期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。
(7) 新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、組織再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

ライツプランの内容

②【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

発行済株式総数、資本金等の推移

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日発行済株式
総数増減数
(株)
発行済株式
総数残高
(株)
資本金増減額
(百万円)
資本金残高
(百万円)
資本準備金
増減額
(百万円)
資本準備金
残高
(百万円)
2016年10月1日
(注)1
普通株式
△3,513,137,768
普通株式
390,348,640
261,608702,933
2019年9月20日
(注)2
普通株式
△15,057,200
普通株式
375,291,440
261,608702,933

(注)1. 2016年6月29日開催の定時株主総会兼種類株主総会の決議による同年10月1日付の株式併合(当社普通株式10 株につき1株の割合で併合)の実施に伴い、発行済株式総数が3,513,137,768株減少しております。
2.2019年5月15日開催の取締役会決議により、2019年9月20日付で自己株式の消却を実施いたしました。

発行済株式、議決権の状況

①【発行済株式】
2020年3月31日現在
区分株式数(株)議決権の数(個)内容
無議決権株式
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他)
完全議決権株式(自己株式等)(自己保有株式)
普通株式
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式。なお、単元株式数は100株であります。
326,100
完全議決権株式(その他)普通株式3,737,108同上
373,710,800
単元未満株式普通株式同上
1,254,540
発行済株式総数375,291,440
総株主の議決権3,737,108

(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が600株(議決権の数6個)
及び役員向け株式交付信託の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する429,000株(議決権の数4,290個)が含まれております。
2.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式59株が含まれております。

自己株式等

②【自己株式等】
2020年3月31日現在
所有者の氏名
又は名称
所有者の住所自己名義
所有株式数
(株)
他人名義
所有株式数
(株)
所有株式数
の合計
(株)
発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)
(自己保有株式)
三井住友トラスト・
ホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内
一丁目4番1号
326,100326,1000.08
326,100326,1000.08

(注)役員向け株式交付信託の信託財産として、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が保有する
当社株式429,000株は、上記自己保有株式には含まれておりません。