有価証券報告書-第13期(2023/04/01-2024/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査委員会監査の状況
(監査委員会監査の組織、人員)
当社の取締役監査委員は6名であり、各監査委員の状況は以下のとおりです。
(注)2024年6月20日付で、麻生光洋、田中浩二の両氏が監査委員を退任し、同日付で藤田裕一、榊原一夫、加藤功一の3氏が監査委員に、鹿島かおる氏が監査委員長に就任しております。
当社は、監査委員会の職務を補助するため、監査委員会室を設置しております。2024年6月21日現在、7名の専任者で構成し、監査委員会の指揮命令のもとで、監査委員会の職務を補助する業務を行っております。監査委員会室員の人事及び処遇に関する事項については、監査委員会と事前に協議することとしているほか、執行役は、監査委員会室員が監査委員会の職務を補助する業務を行ううえで、不当な制約を受けることがないよう配慮することとしております。
(監査委員会監査の手続、活動状況)
イ.当事業年度における監査委員会の開催状況
ロ.当事業年度における個々の監査委員の監査委員会への出席状況
(1)コーポレート・ガバナンスの概要「①企業統治の体制の概要等」「ニ.会社の機関の内容」「(ⅱ)各委員会」の「C.監査委員会」に記載のとおりであります。
ハ.当事業年度における監査委員会での主な決議事項及び報告事項
ニ.監査委員会監査の基本方針
監査委員会は、取締役会の監督機能の一翼を担う機関として、当グループの経営課題の解決に向けた業務執行状況に対して、グループ全体の最適確保の観点を重視した監査を実施しています。
監査委員会の監査活動にあたっては、当グループ全体の内部統制状況の検証活動を通じ、業務執行の効率性・実効性、健全・公正な価値観や企業風土の醸成・向上が図られているかどうかを確認することを基本方針にしております。
そのうえで、当事業年度においては、以下「ホ.当事業年度における重点監査項目・監査のポイント・具体的な監査内容」に記載の項目を重点監査項目として、監査活動を実施しました。
ホ.当事業年度における重点監査項目・監査のポイント・具体的な監査内容
ヘ.主な具体的監査活動
(その他の監査活動)
監査委員会及び各監査委員は、上記のほか、グループ経営戦略会議への出席、代表執行役との個別の意見交換等の監査活動を行っております。
常勤の監査委員においては、三井住友信託銀行株式会社の常勤の監査等委員と密接に意見交換を行い、監査活動も必要に応じて共同で実施しています。監査委員会には、同社の常勤の監査等委員も議案の内容に応じて出席しています。
(監査委員会による内部監査及び会計監査との相互連携、内部統制部門等との関係)
内部監査部、グループ各社の代表者や監査役等及び会計監査人とは、上表記載の機会で情報交換や意見交換を実施しています。なお、監査委員会は、内部監査部に対して調査指示及び報告を受ける権限を有しており、これらを活用した活動を行っています。また、事業部門や内部統制部門とも、定期的に意見交換を行っています。
これらの監査活動では、監査委員会の考え方や監査の視点を説明し意見交換を行うことで、各部門との間で、業務遂行上のリスクの所在確認と良質な統制環境整備の状況、適切な統制活動・モニタリング・情報伝達の状況に関して、認識を共有するようにしています。
(取締役会への報告)
監査委員会では、上記の監査活動において、特に事業部門・内部統制部門・内部監査部がそれぞれ適切な活動を実施しているかを確認のうえ監査意見を形成します。その結果は、少なくとも四半期ごとに取締役会に報告を行っています。
(監査委員会の自己評価について)
監査委員会では、毎年、監査委員会の運営や監査活動の実効性に関して自己評価を実施しています。評価は、監査委員会で協議したアンケートにより各監査委員が自己評価を実施し、その集計結果に基づき、監査委員会で意見交換を行う方法により実施しています。意見交換では、他の取締役及び執行部門による監査委員会評価結果も参照しています。
前年度の評価においては、監査の実効性をより向上させる必要があるとの評価結果であったため、グループ全体に対する監査の高度化、執行部門との対話の深化、監査委員会運営の高度化等を重視する監査活動を実施しました。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行に係る部署から独立して内部監査業務を行う部署として取締役会の下に内部監査部を設置しております。2024年4月1日現在の人員は、135名(うち専任者2名、銀行子会社との兼務者133名)となっております。
当グループでは、当社がグループ全体の内部監査機能を統括する体制としています。具体的には、当社がグループ全体の内部監査基本方針を定め、グループ各社の内部監査計画について基本方針との整合性を確認したうえで承認しています。また、当社及びグループ各社の内部監査結果及びその改善状況等の報告を受け、当社及びグループ各社の内部監査が有効に機能していることを確認し、グループ全体の内部監査態勢整備等の指導・監督を行っています。
内部監査は、当社の業務執行に係る部署等を全て対象とするほか、必要に応じてグループ各社及び外部に委託した業務等も対象として、内部監査に関する国際的な団体である内部監査人協会(注)の基準に則った監査手法により内部管理態勢等の適切性・有効性を検証し、それに基づく評価及び改善すべき点の指摘・提言や、改善状況のフォローアップを行っています。
内部監査部は、内部監査計画につき、監査委員会に事前協議を行い、同意を得たうえで取締役会にて決定しております。内部監査結果等は、遅滞なく監査委員会及び執行役社長に報告するとともに、取締役会にも適時・適切に報告しております。なお、監査委員会から調査の指示のあった事項についての調査及び結果等の報告や、内部監査業務について具体的指示が行われた場合等には内部監査部はこれに従うものとし、監査委員会による内部監査部への調査等の指示は、執行役その他の者に優先する旨、統括役員及び内部監査部の一定以上の職位の任免について監査委員会が同意権を有する旨、内部監査規程等において定めております。
また、内部監査部は、会計監査人と緊密に情報交換を行うことにより、適切な監査を行う為の連携強化に努めております。
(注)内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors, Inc.(IIA))
内部監査の専門職としての確立を目指し、1941年に米国で設立された団体。内部監査に関する理論・実務の研究等を中心として内部監査に関する世界的な指導的役割を担っている。
また、内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」の試験開催及び認定も行っている。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.監査法人の継続監査期間
48年
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。なお、上記期間には2011年4月1日付経営統合に伴う会計上の取得企業である旧住友信託銀行株式会社の監査期間を含んでおります。また、2011年度については有限責任 あずさ監査法人と有限責任監査法人トーマツが共同監査を実施しております。
ハ.業務を執行した公認会計士及び継続監査期間
なお、当社と会計監査人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士26名、会計士試験合格者等17名、その他55名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制や独立性、監査の実施体制及び監査報酬水準等の適切性を確認したうえで、監査業務における専門性や効率性を踏まえ選定する方針としており、当該方針に沿って、有限責任 あずさ監査法人を選定しております。
※監査委員会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号に該当する事由がある場合には、会計監査人を解任することができるほか、下記「ヘ.監査委員会における会計監査人の評価」に記載する会計監査人の評価結果を踏まえ、当社の会計監査にとって必要があると判断する場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。監査委員会では、2024年5月13日に、会計監査人の再任が相当と判断しております。
ヘ.監査委員会における会計監査人の評価
監査委員会は、以下の評価プロセスを通じて、会計監査人を評価しております。
会計監査人の評価項目は以下のとおりです。
・会計監査人の品質管理の状況
・監査チームの独立性や職業的専門性の保持や発揮、事業に対する理解の状況
・会計監査計画や会計監査報酬の妥当性及び適切性、監査の有効性及び効率性
・監査委員会や経営者等との意思疎通の状況
・海外を含むグループ各社の監査人との連携状況、有限責任 あずさ監査法人がメンバーファームとして所属するKPMGの海外ネットワークを用いた当グループへのサポート状況
・監査計画策定時の不正リスクの評価状況、不正リスクに対する監査体制や監査の実施状況
なお、会計監査人の再任を決議した後、業務環境の変化に対応するため、監査委員会では会計監査人に対する要望事項をとりまとめ、会計監査人に提出しています。さらに会計監査人と意見交換を行い、会計監査計画への反映を協議しています。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(注)1.当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、コンフォート・レター(監査人から引受事務幹事会社への書簡)の発行業務等であります。
2.上記報酬の額以外に、当連結会計年度に前連結会計年度に係る追加監査報酬として25百万円を支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGのメンバーファームに対する報酬(イ.を除く)
(注)1.当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
2.上記報酬の額以外に、当連結会計年度に前連結会計年度に係る追加監査報酬として1百万円を支払っております。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業特性、規模及び監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議の上、監査委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人、当社財務部門からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、以下の各事項について検証した結果、会計監査人の報酬等について妥当であると判断しております。
・会計監査計画での会社の内部統制状況の認識・評価状況
・監査対象の選択の状況
・監査手続の適切性
・監査の効率化に向けた取組状況
・監査委員会の指摘事項や要望事項の反映状況
・監査担当チームの人員配分、監査計画時間の合理性
・前年度までの監査計画時間及び監査実績時間の推移との比較
・監査契約の内容の妥当性
・報酬等の金額水準の妥当性(過少または過多ではないか、一般的な水準との比較等)
・海外を含むグループ各社の監査人との連携状況
① 監査委員会監査の状況
(監査委員会監査の組織、人員)
当社の取締役監査委員は6名であり、各監査委員の状況は以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 経歴等 |
| 監査委員長 (社外取締役) | 鹿島 かおる | 公認会計士として大手監査法人に勤務し、上場企業を含む監査業務に従事してきた会計の専門家としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。 |
| 監査委員 (社外取締役) | 伊 藤 友 則 | 国内外の金融機関での勤務経験を経て、大学教授等を歴任しており、企業戦略、グローバル金融ビジネスに関する豊富な知識・経験を有しています。 |
| 監査委員 (社外取締役) | 藤 田 裕 一 | 大手損害保険会社の専務取締役、常勤監査役等を歴任し、経理、リスク管理、資産運用、企業経営等に関する豊富な知識・経験を有しています。 |
| 監査委員 (社外取締役) | 榊 原 一 夫 | 福岡高等検察庁検事長、大阪高等検察庁検事長等を歴任している法律の専門家であり、かつ組織マネジメントの経験を有しています。 |
| 監査委員 (取締役/常勤) | 中 野 俊 彰 | 当社の執行役常務、当社及び三井住友信託銀行株式会社のコンプライアンス統括部長を務める等、信託グループの経営管理・事業運営に関する豊富な知識・経験を有しています。 |
| 監査委員 (取締役/常勤) | 加 藤 功 一 | 三井住友信託銀行株式会社の法人事業の部長、常務執行役員を務める等、信託グループの経営管理・事業運営に関する豊富な知識・経験を有しています。 |
(注)2024年6月20日付で、麻生光洋、田中浩二の両氏が監査委員を退任し、同日付で藤田裕一、榊原一夫、加藤功一の3氏が監査委員に、鹿島かおる氏が監査委員長に就任しております。
当社は、監査委員会の職務を補助するため、監査委員会室を設置しております。2024年6月21日現在、7名の専任者で構成し、監査委員会の指揮命令のもとで、監査委員会の職務を補助する業務を行っております。監査委員会室員の人事及び処遇に関する事項については、監査委員会と事前に協議することとしているほか、執行役は、監査委員会室員が監査委員会の職務を補助する業務を行ううえで、不当な制約を受けることがないよう配慮することとしております。
(監査委員会監査の手続、活動状況)
イ.当事業年度における監査委員会の開催状況
| 項目 | 内容 |
| 開催回数 | 17回 |
| 開催時期 | 原則、月次開催(一部の月においては2回開催) 取締役会開催日前に開催 |
| 会議時間 | 2,025分(1回あたり平均119分) |
ロ.当事業年度における個々の監査委員の監査委員会への出席状況
(1)コーポレート・ガバナンスの概要「①企業統治の体制の概要等」「ニ.会社の機関の内容」「(ⅱ)各委員会」の「C.監査委員会」に記載のとおりであります。
ハ.当事業年度における監査委員会での主な決議事項及び報告事項
| (決議事項) | ・監査計画、取締役会宛監査活動報告、会社法監査報告 ・会計監査人の再任、監査報酬の同意 ・内部監査計画の同意 |
| (報告・審議事項) | ・常勤監査委員の監査活動報告 ・会計監査人の監査結果報告(中間期監査結果、四半期レビューを含む) ・内部監査部の監査結果報告 ・執行役及び取締役等からの職務執行状況の聴取 ・内部通報に関する報告 ・監査委員会の実効性に関する意見交換 |
ニ.監査委員会監査の基本方針
監査委員会は、取締役会の監督機能の一翼を担う機関として、当グループの経営課題の解決に向けた業務執行状況に対して、グループ全体の最適確保の観点を重視した監査を実施しています。
監査委員会の監査活動にあたっては、当グループ全体の内部統制状況の検証活動を通じ、業務執行の効率性・実効性、健全・公正な価値観や企業風土の醸成・向上が図られているかどうかを確認することを基本方針にしております。
そのうえで、当事業年度においては、以下「ホ.当事業年度における重点監査項目・監査のポイント・具体的な監査内容」に記載の項目を重点監査項目として、監査活動を実施しました。
ホ.当事業年度における重点監査項目・監査のポイント・具体的な監査内容
| 重点監査項目 | 監査のポイント | 具体的な監査内容 | |
| 1 | 経営戦略の実現への取組状況 | ・事業ポートフォリオ強化の状況 ・経営資源配分の状況 | ・経営計画実現に向けた具体的施策の妥当性・実現性の確認 ・事業ポートフォリオ強化に向けた資源配分等の状況の確認 ・政策保有株式削減と新たな資本活用の状況の確認 |
| 2 | グループ全体の内部統制システムの整備・強化状況 | ・グループ全体の内部統制システム高度化の状況 | ・各事業部門・各グループ関係会社での自律的なリスク管理を起点とした管理態勢の整備状況の確認 ・上記の態勢に基づく統制環境、リスクの特定・評価の状況、統制活動の状況等の確認 |
| ・ITガバナンスの高度化の状況 | ・大型システム開発における進捗管理、サイバーセキュリティ等への対応状況の確認 | ||
| ・リスクプロファイル変化への対応状況 | ・金利や為替などの市場環境や信用状況の変化等を踏まえた決算や資本の十分性確保等への対応状況の確認 | ||
| ・グローバルベースでの規制への対応状況 | ・バーゼルⅢ、サステナビリティ領域(気候変動・人権リスク等)の国際規制への対応状況の確認 | ||
| 3 | 適正・的確な財務報告及び開示に係る統制の状況 | ・財務会計の高度化の状況 | ・引当に関する検討状況や事業ポートフォリオと整合性のある管理会計の構築状況の確認 |
| ・記述情報の開示高度化の状況 | ・サステナビリティ情報の開示に係るガバナンスや統制状況の確認 |
ヘ.主な具体的監査活動
| 主たる担当 | 相手方等 | 監査活動 |
| 監査委員会 | 取締役会 | ・監査結果報告(年4回) ・取締役会・事前協議会(社外取締役等に対して取締役会議案等の事前説明を行う会合)への出席、意見の申述 |
| 執行役 | ・代表執行役との意見交換(年2回) ・主要な執行役との意見交換(各役員年1回) | |
| 内部監査部 | ・監査結果報告の受領(監査委員会席上にて毎月) ・監査計画への意見の申述 | |
| 会計監査人 | ・会計監査計画の説明の受領 ・会計監査の実施状況報告の受領、監査上の主要な検討事項(KAM)に関する意見交換(監査委員会席上にて年4回) ・会計監査人の評価の実施 | |
| 常勤の 監査委員 | ・日常の監査活動の報告の受領(書面にて週次及び監査委員会にて毎月) | |
| グループ各社 | ・主要なグループ各社の代表者等との意見交換(各社年1回) ・三井住友信託銀行、三井住友トラスト・アセットマネジメント及び日興アセットマネジメントの監査等委員会等との意見交換 ・三井住友信託銀行の国内外拠点、海外現法への往査 | |
| 社外取締役 | ・執行部門に対する共同ヒアリング活動を通じた重要な監査事項に関する意見交換 | |
| 書類の査閲 | ・重要な社内資料等の査閲、質疑の実施 | |
| 常勤の監査委員 | 経営会議等 | ・経営会議等の重要な会議への出席、監査意見の申述 |
| 部長等 | ・主要部署の部長との意見交換(三井住友信託銀行の部長を含む。各部長年1~6回) | |
| 内部監査部 | ・監査情報の交換(毎月) | |
| 会計監査人 | ・会計処理上の論点の確認(年4回) ・グループ各社に対する会計監査の状況に係る報告の受領(年2回) | |
| グループ各社 | ・主要なグループ各社の監査役等との意見交換(各社年1~6回) |
(その他の監査活動)
監査委員会及び各監査委員は、上記のほか、グループ経営戦略会議への出席、代表執行役との個別の意見交換等の監査活動を行っております。
常勤の監査委員においては、三井住友信託銀行株式会社の常勤の監査等委員と密接に意見交換を行い、監査活動も必要に応じて共同で実施しています。監査委員会には、同社の常勤の監査等委員も議案の内容に応じて出席しています。
(監査委員会による内部監査及び会計監査との相互連携、内部統制部門等との関係)
内部監査部、グループ各社の代表者や監査役等及び会計監査人とは、上表記載の機会で情報交換や意見交換を実施しています。なお、監査委員会は、内部監査部に対して調査指示及び報告を受ける権限を有しており、これらを活用した活動を行っています。また、事業部門や内部統制部門とも、定期的に意見交換を行っています。
これらの監査活動では、監査委員会の考え方や監査の視点を説明し意見交換を行うことで、各部門との間で、業務遂行上のリスクの所在確認と良質な統制環境整備の状況、適切な統制活動・モニタリング・情報伝達の状況に関して、認識を共有するようにしています。
(取締役会への報告)
監査委員会では、上記の監査活動において、特に事業部門・内部統制部門・内部監査部がそれぞれ適切な活動を実施しているかを確認のうえ監査意見を形成します。その結果は、少なくとも四半期ごとに取締役会に報告を行っています。
(監査委員会の自己評価について)
監査委員会では、毎年、監査委員会の運営や監査活動の実効性に関して自己評価を実施しています。評価は、監査委員会で協議したアンケートにより各監査委員が自己評価を実施し、その集計結果に基づき、監査委員会で意見交換を行う方法により実施しています。意見交換では、他の取締役及び執行部門による監査委員会評価結果も参照しています。
前年度の評価においては、監査の実効性をより向上させる必要があるとの評価結果であったため、グループ全体に対する監査の高度化、執行部門との対話の深化、監査委員会運営の高度化等を重視する監査活動を実施しました。
② 内部監査の状況
当社は、業務執行に係る部署から独立して内部監査業務を行う部署として取締役会の下に内部監査部を設置しております。2024年4月1日現在の人員は、135名(うち専任者2名、銀行子会社との兼務者133名)となっております。
当グループでは、当社がグループ全体の内部監査機能を統括する体制としています。具体的には、当社がグループ全体の内部監査基本方針を定め、グループ各社の内部監査計画について基本方針との整合性を確認したうえで承認しています。また、当社及びグループ各社の内部監査結果及びその改善状況等の報告を受け、当社及びグループ各社の内部監査が有効に機能していることを確認し、グループ全体の内部監査態勢整備等の指導・監督を行っています。
内部監査は、当社の業務執行に係る部署等を全て対象とするほか、必要に応じてグループ各社及び外部に委託した業務等も対象として、内部監査に関する国際的な団体である内部監査人協会(注)の基準に則った監査手法により内部管理態勢等の適切性・有効性を検証し、それに基づく評価及び改善すべき点の指摘・提言や、改善状況のフォローアップを行っています。
内部監査部は、内部監査計画につき、監査委員会に事前協議を行い、同意を得たうえで取締役会にて決定しております。内部監査結果等は、遅滞なく監査委員会及び執行役社長に報告するとともに、取締役会にも適時・適切に報告しております。なお、監査委員会から調査の指示のあった事項についての調査及び結果等の報告や、内部監査業務について具体的指示が行われた場合等には内部監査部はこれに従うものとし、監査委員会による内部監査部への調査等の指示は、執行役その他の者に優先する旨、統括役員及び内部監査部の一定以上の職位の任免について監査委員会が同意権を有する旨、内部監査規程等において定めております。
また、内部監査部は、会計監査人と緊密に情報交換を行うことにより、適切な監査を行う為の連携強化に努めております。
(注)内部監査人協会(The Institute of Internal Auditors, Inc.(IIA))
内部監査の専門職としての確立を目指し、1941年に米国で設立された団体。内部監査に関する理論・実務の研究等を中心として内部監査に関する世界的な指導的役割を担っている。
また、内部監査の国際的資格である「公認内部監査人(CIA)」の試験開催及び認定も行っている。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
ロ.監査法人の継続監査期間
48年
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を超えている可能性があります。なお、上記期間には2011年4月1日付経営統合に伴う会計上の取得企業である旧住友信託銀行株式会社の監査期間を含んでおります。また、2011年度については有限責任 あずさ監査法人と有限責任監査法人トーマツが共同監査を実施しております。
ハ.業務を執行した公認会計士及び継続監査期間
| 業務を執行した公認会計士の氏名 | 継続監査期間 |
| 指定有限責任社員・業務執行社員 寺 澤 豊 | 3年 |
| 指定有限責任社員・業務執行社員 間 瀬 友 未 | 6年 |
| 指定有限責任社員・業務執行社員 田 中 洋 一 | 4年 |
なお、当社と会計監査人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はありません。
ニ.監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士26名、会計士試験合格者等17名、その他55名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制や独立性、監査の実施体制及び監査報酬水準等の適切性を確認したうえで、監査業務における専門性や効率性を踏まえ選定する方針としており、当該方針に沿って、有限責任 あずさ監査法人を選定しております。
※監査委員会は、会計監査人に会社法第340条第1項各号に該当する事由がある場合には、会計監査人を解任することができるほか、下記「ヘ.監査委員会における会計監査人の評価」に記載する会計監査人の評価結果を踏まえ、当社の会計監査にとって必要があると判断する場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。監査委員会では、2024年5月13日に、会計監査人の再任が相当と判断しております。
ヘ.監査委員会における会計監査人の評価
監査委員会は、以下の評価プロセスを通じて、会計監査人を評価しております。
| 12月~1月 | ・財務企画部、リスク統括部及び内部監査部、並びに当グループに属する会社の監査役等による会計監査人の評価の確認 |
| 1月 | ・会計監査人による監査品質に係る自己評価結果の確認 ・監査品質の評価に係る監査委員会での協議 |
| 4月 | ・会計監査人による監査品質に係る自己評価結果の確認 |
| 1月~5月 | ・ロールフォワード手続きの実施 |
会計監査人の評価項目は以下のとおりです。
・会計監査人の品質管理の状況
・監査チームの独立性や職業的専門性の保持や発揮、事業に対する理解の状況
・会計監査計画や会計監査報酬の妥当性及び適切性、監査の有効性及び効率性
・監査委員会や経営者等との意思疎通の状況
・海外を含むグループ各社の監査人との連携状況、有限責任 あずさ監査法人がメンバーファームとして所属するKPMGの海外ネットワークを用いた当グループへのサポート状況
・監査計画策定時の不正リスクの評価状況、不正リスクに対する監査体制や監査の実施状況
なお、会計監査人の再任を決議した後、業務環境の変化に対応するため、監査委員会では会計監査人に対する要望事項をとりまとめ、会計監査人に提出しています。さらに会計監査人と意見交換を行い、会計監査計画への反映を協議しています。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 54 | 44 | 96 | 9 |
| 連結子会社 | 568 | 61 | 602 | 86 |
| 計 | 622 | 106 | 699 | 96 |
(注)1.当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、コンフォート・レター(監査人から引受事務幹事会社への書簡)の発行業務等であります。
2.上記報酬の額以外に、当連結会計年度に前連結会計年度に係る追加監査報酬として25百万円を支払っております。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属するKPMGのメンバーファームに対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 19 | - | 32 |
| 連結子会社 | 259 | 257 | 278 | 344 |
| 計 | 259 | 277 | 278 | 377 |
(注)1.当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
2.上記報酬の額以外に、当連結会計年度に前連結会計年度に係る追加監査報酬として1百万円を支払っております。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前連結会計年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、当社の事業特性、規模及び監査の十分性を考慮し、所要監査時間を監査法人と協議の上、監査委員会の同意を得て決定することとしております。
ホ.監査委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査委員会は、会計監査人、当社財務部門からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、以下の各事項について検証した結果、会計監査人の報酬等について妥当であると判断しております。
・会計監査計画での会社の内部統制状況の認識・評価状況
・監査対象の選択の状況
・監査手続の適切性
・監査の効率化に向けた取組状況
・監査委員会の指摘事項や要望事項の反映状況
・監査担当チームの人員配分、監査計画時間の合理性
・前年度までの監査計画時間及び監査実績時間の推移との比較
・監査契約の内容の妥当性
・報酬等の金額水準の妥当性(過少または過多ではないか、一般的な水準との比較等)
・海外を含むグループ各社の監査人との連携状況