訂正有価証券報告書-第17期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役、執行役及び執行役員(以下、「役員等」)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(以下、「本方針」)を定めております。
本方針は、当社グループの経営理念、また「最高の信頼を通じて、日本・アジアをリードし、お客さまと共に成長するグローバル金融グループ」というビジョンの実現に向けて、役員等の報酬が、適切なインセンティブとして機能することを目的としております。
なお、当社の主な子会社の役員等の報酬は、各社において、本方針を踏まえたうえで決定しております。
<基本方針>当社の役員等の報酬は、下記基本方針に則り決定する。
○当社グループの経営理念及びビジョンの実現に向けて、適切なインセンティブとして機能することを目的とする。
○当社グループの経営環境や、短期・中長期の業績状況を反映し、株主価値の向上やお客さまへの価値提供に配慮した体系とする。
○各々の役員等が担う役割・責任・成果を反映する。
○第三者による経営者報酬に関する調査等を踏まえ、競争力のある水準とする。
○過度なリスクテイクを抑制し、金融業としてのプルーデンスを確保する。
○内外の役員報酬に係る規制・ガイドライン等を遵守する。
○適切なガバナンスとコントロールに基づいて決定し、経済・社会情勢や経営環境等を踏まえ、適時適切に見直しを行う。
<報酬体系>○当社の役員等の報酬は、原則として、「基本報酬」「賞与」「株式報酬」の構成とする。
○業績に対するアカウンタビリティ・インセンティブ向上の観点から、各々の役員等の総報酬に占める、経営環境や業績状況等を踏まえて変動する業績連動部分の比率を40%程度を目安とする。業績連動部分は、当社グループの業績及び各々の役員等の成果に応じ、報酬基準額の0%から150%の範囲で支給を行う。
○株主との利益共有強化の観点から、各々の役員等の総報酬に占める株式による報酬の比率を25%程度を目安とし、役員等の株式保有を進める。
○業績連動部分の比率、株式による報酬の比率は、上記を目安とし、各々の役員等の役割等に応じた適切な割合を設定する。
○「基本報酬」は、原則として役位に応じた現金固定報酬とし、各々の役員等が担う役割・責任等を踏まえて決定する。
○「賞与」は、当社グループの年度業績と、個人の短期・中長期観点での職務遂行状況等を踏まえて決定する。決定した金額のうち、70%を「賞与」として現金支給し、30%を「株式報酬Ⅱ」として支給する。
○「株式報酬」は、中期業績等に連動して決定する「株式報酬Ⅰ」、年度業績等に基づき決定する「株式報酬Ⅱ」、役位等に応じて支給する「株式報酬Ⅲ」で構成する。
・「株式報酬」は、原則として譲渡制限付株式による支給とし、各類型で適切な譲渡制限期間を設定する。
・「株式報酬Ⅰ」は、当社グループの中期経営計画の達成状況、当社株式のパフォーマンス、お客さま満足度の結果等をもとに決定する。
・「株式報酬Ⅱ」は、当社グループの年度業績と個人の短期・中長期観点での職務遂行状況等を踏まえて決定し、実質的に繰延報酬として機能させる。
・「株式報酬Ⅲ」は、役位等に応じて決定する。
○財務諸表の重大な修正やグループのレピュテーションへの重大な損害等の事象が発生した場合には、株式報酬について、減額や没収、返還請求が可能な仕組みを導入する。
○上記にかかわらず、日本以外に在勤・在住する役員等の報酬等については、本方針を踏まえ、各国の報酬規制・報酬慣行、マーケット水準等を勘案し、過度なリスクテイクを招かないよう個人別に設計する。
<当社の役員報酬制度>
なお、業績連動報酬に係る主な指標の目標及び実績につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載しております。
<報酬決定プロセス>当社は、指名委員会等設置会社として、「報酬委員会」を設置し、役員等の報酬等に関し、以下の事項を決定、審議する。
<方針の改廃>本方針の改廃は、当社報酬委員会決議による。
② 役員区分ごとの報酬等の総額(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 1 執行役の使用人としての報酬その他の職務執行の対価はありません。
2 執行役を兼務する取締役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
3 賞与の額には、譲渡制限付株式により支給される報酬に係る費用42百万円(取締役5百万円、執行役37百万円)が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者を記載しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は、取締役、執行役及び執行役員(以下、「役員等」)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針(以下、「本方針」)を定めております。
本方針は、当社グループの経営理念、また「最高の信頼を通じて、日本・アジアをリードし、お客さまと共に成長するグローバル金融グループ」というビジョンの実現に向けて、役員等の報酬が、適切なインセンティブとして機能することを目的としております。
なお、当社の主な子会社の役員等の報酬は、各社において、本方針を踏まえたうえで決定しております。
<基本方針>当社の役員等の報酬は、下記基本方針に則り決定する。
○当社グループの経営理念及びビジョンの実現に向けて、適切なインセンティブとして機能することを目的とする。
○当社グループの経営環境や、短期・中長期の業績状況を反映し、株主価値の向上やお客さまへの価値提供に配慮した体系とする。
○各々の役員等が担う役割・責任・成果を反映する。
○第三者による経営者報酬に関する調査等を踏まえ、競争力のある水準とする。
○過度なリスクテイクを抑制し、金融業としてのプルーデンスを確保する。
○内外の役員報酬に係る規制・ガイドライン等を遵守する。
○適切なガバナンスとコントロールに基づいて決定し、経済・社会情勢や経営環境等を踏まえ、適時適切に見直しを行う。
<報酬体系>○当社の役員等の報酬は、原則として、「基本報酬」「賞与」「株式報酬」の構成とする。
○業績に対するアカウンタビリティ・インセンティブ向上の観点から、各々の役員等の総報酬に占める、経営環境や業績状況等を踏まえて変動する業績連動部分の比率を40%程度を目安とする。業績連動部分は、当社グループの業績及び各々の役員等の成果に応じ、報酬基準額の0%から150%の範囲で支給を行う。
○株主との利益共有強化の観点から、各々の役員等の総報酬に占める株式による報酬の比率を25%程度を目安とし、役員等の株式保有を進める。
○業績連動部分の比率、株式による報酬の比率は、上記を目安とし、各々の役員等の役割等に応じた適切な割合を設定する。
○「基本報酬」は、原則として役位に応じた現金固定報酬とし、各々の役員等が担う役割・責任等を踏まえて決定する。
○「賞与」は、当社グループの年度業績と、個人の短期・中長期観点での職務遂行状況等を踏まえて決定する。決定した金額のうち、70%を「賞与」として現金支給し、30%を「株式報酬Ⅱ」として支給する。
○「株式報酬」は、中期業績等に連動して決定する「株式報酬Ⅰ」、年度業績等に基づき決定する「株式報酬Ⅱ」、役位等に応じて支給する「株式報酬Ⅲ」で構成する。
・「株式報酬」は、原則として譲渡制限付株式による支給とし、各類型で適切な譲渡制限期間を設定する。
・「株式報酬Ⅰ」は、当社グループの中期経営計画の達成状況、当社株式のパフォーマンス、お客さま満足度の結果等をもとに決定する。
・「株式報酬Ⅱ」は、当社グループの年度業績と個人の短期・中長期観点での職務遂行状況等を踏まえて決定し、実質的に繰延報酬として機能させる。
・「株式報酬Ⅲ」は、役位等に応じて決定する。
○財務諸表の重大な修正やグループのレピュテーションへの重大な損害等の事象が発生した場合には、株式報酬について、減額や没収、返還請求が可能な仕組みを導入する。
○上記にかかわらず、日本以外に在勤・在住する役員等の報酬等については、本方針を踏まえ、各国の報酬規制・報酬慣行、マーケット水準等を勘案し、過度なリスクテイクを招かないよう個人別に設計する。
<当社の役員報酬制度>

なお、業績連動報酬に係る主な指標の目標及び実績につきましては、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に記載しております。
<報酬決定プロセス>当社は、指名委員会等設置会社として、「報酬委員会」を設置し、役員等の報酬等に関し、以下の事項を決定、審議する。
決定事項 | ・本方針、上記<報酬体系>を含む役員報酬制度及び関連する規程 ・当社取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容 |
審議事項 | ・当社の主な子会社の役員報酬制度 ・当社の執行役員等の個人別の報酬等の内容 |
開催回数 | 6回(2018年4月1日~2019年3月31日) |
<方針の改廃>本方針の改廃は、当社報酬委員会決議による。
② 役員区分ごとの報酬等の総額(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
役員区分 | 支給人数 | 報酬等の総額 (百万円) | |||
基本報酬 | 株式報酬 | 賞与 | |||
取締役(除く社外取締役) | 5 | 170 | 140 | 11 | 18 |
執行役 | 9 | 490 | 288 | 75 | 126 |
社外役員 | 7 | 110 | 110 | ― | ― |
(注) 1 執行役の使用人としての報酬その他の職務執行の対価はありません。
2 執行役を兼務する取締役に対して支給された報酬等については、執行役の欄に記載しております。
3 賞与の額には、譲渡制限付株式により支給される報酬に係る費用42百万円(取締役5百万円、執行役37百万円)が含まれております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
氏 名 (役員区分) | 連結報酬等の 総額 (百万円) | ||||
会社区分 | 基本報酬 | 株式報酬 | 賞与 | ||
宮田 孝一 | 139 | 当社 | 39 | 11 | 18 |
(取締役) | 株式会社 三井住友銀行 | 39 | 12 | 18 | |
國部 毅 | 145 | 当社 | 84 | 23 | 36 |
(執行役) | |||||
髙島 誠 | 160 | 当社 | 14 | ― | ― |
(取締役) | 株式会社 三井住友銀行 | 82 | 26 | 36 | |
太田 純 | 102 | 当社 | 29 | 9 | 13 |
(執行役) | 株式会社 三井住友銀行 | 32 | 5 | 12 |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者を記載しております。