四半期報告書-第20期第3四半期(令和3年4月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/02/14 15:11
【資料】
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【項目】
45項目
(追加情報)
(役員株式給付信託(BBT)制度)
当社は、みずほフィナンシャルグループの企業理念の下、経営の基本方針に基づき様々なステークホルダーの価値創造に資する経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値の向上を図る上で、各々の役員及びグループ執行役員等が果たすべき役割を最大限発揮するためのインセンティブ及び当該役割発揮に対する対価として機能することを目的に、信託を活用した株式報酬制度(以下「本制度」という)を導入しております。
(1)取引の概要
本制度は、役員株式給付信託(BBT)と称される仕組みを採用しており、当社が拠出する金銭を原資として、当社株式が信託を通じて株式市場から取得され、予め定める株式給付規程に基づき当社、株式会社みずほ銀行、みずほ信託銀行株式会社及びみずほ証券株式会社の役員等に給付されるものであり、職責等に応じて株式等を給付する制度(以下「株式報酬Ⅰ」という)及び当社グループの全社業績等に応じて株式等を給付する制度(以下「株式報酬Ⅱ」という)並びに当社及び一部の連結子会社の執行理事に給付される、職責等及び当社グループの全社業績等に応じて株式等を給付する制度(以下「株式給付」という)からなります。
「株式報酬Ⅰ」では、職責等に基づき算定された株式を原則として退任時に給付し、会社や本人の業績等次第で減額や没収が可能な仕組みとしております。
「株式報酬Ⅱ」では、5ヵ年経営計画の達成状況等に応じて決定された株式を3年間に亘る繰延給付を行うとともに、会社や本人の業績等次第で繰延部分の減額や没収が可能な仕組みとしております。
「株式給付」では、職責等及び当社グループの全社業績等に応じて決定された株式の一括給付を行うとともに、会社や本人の業績等次第で減額や没収が可能な仕組みとしております。
本制度に基づく当社株式の給付については、株式給付規程に基づき、一定割合について、株式の給付に代えて、当社株式の時価相当の金銭の給付を行います。
なお、当該信託の信託財産に属する当社株式に係る議決権は、行使しないものとしております。
(2)信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により純資産の部に自己株式として計上しております。当第3四半期連結会計期間末の当該自己株式の帳簿価額は4,949百万円、株式数は3,079千株(前連結会計年度末の帳簿価額は4,144百万円、株式数は2,554千株)であります。
(貸倒引当金)
当社グループは、「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(金融庁 令和元年12月18日)の趣旨を踏まえ、一部の与信に対して、新型コロナウイルス感染症の拡大及びその長期化による影響を貸倒引当金に反映しております。具体的には、GDP成長率の予測、及び業種ごとの事業環境の将来見通し等を含む新型コロナウイルス感染症の長期化影響を踏まえた仮定をもとに予想損失額を見積もっております。なお、四半期連結財務諸表の作成にあたって用いた上記会計上の見積りの方法及び当該見積りに用いた主要な仮定については前連結会計年度に係る連結財務諸表の(重要な会計上の見積り)に記載した内容から重要な変更はありません。
(連結納税制度の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、第1四半期連結会計期間より連結納税制度を適用しております。
(連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用)
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目について、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号 2020年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、改正前の税法の規定に基づいて繰延税金資産及び繰延税金負債の額を計上しております。