四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当中間連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高が724百万円減少しております。また、当中間連結会計期間の中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「(収益認識関係)」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当中間連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当中間連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当中間連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当中間連結会計期間の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、中間連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高が724百万円減少しております。また、当中間連結会計期間の中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、1株当たり情報に与える影響は軽微であります。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、「(収益認識関係)」注記のうち、当中間連結会計期間に係る比較情報については記載しておりません。