有価証券報告書-第118期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

【提出】
2022/06/28 11:03
【資料】
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【項目】
148項目
① 【ストックオプション制度の内容】
決議年月日2013年6月21日2014年6月24日2015年6月23日
付与対象者の区分及び人数当行の取締役(社外取締役を除く)8名当行の取締役(社外取締役を除く)9名当行の取締役(社外取締役を除く)8名
新株予約権の数※89個(注)169個(注)161個(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※当行普通株式8,900株(注)1当行普通株式6,900株(注)1当行普通株式6,100株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり1円
新株予約権の行使期間※2013年7月9日
~2043年7月8日
2014年7月10日
~2044年7月9日
2015年7月9日
~2045年7月8日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格
2,108円
資本組入額
1,054円
発行価格
2,452円
資本組入額
1,226円
発行価格
3,227円
資本組入額
1,614円
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

決議年月日2016年6月24日2017年6月23日2018年6月22日
付与対象者の区分及び人数当行の取締役(社外取締役を除く)8名当行の取締役(社外取締役を除く)9名当行の取締役(社外取締役を除く)9名
新株予約権の数※87個(注)179個(注)195個(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※当行普通株式8,700株(注)1当行普通株式7,900株(注)1当行普通株式9,500株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額※1株当たり1円
新株予約権の行使期間※2016年7月12日
~2046年7月11日
2017年7月11日
~2047年7月10日
2018年7月10日
~2048年7月9日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※発行価格
2,402円
資本組入額
1,201円
発行価格
3,047円
資本組入額
1,524円
発行価格
2,367円
資本組入額
1,184円
新株予約権の行使の条件※(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項※譲渡による新株予約権の取得については、当行取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※(注)3

※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2022年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)100株
ただし、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当行が当行普通株式の株式分割(当行普通株式の株式無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式により付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割または株式併合の比率
また、割当日以降、当行が合併または会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当行は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。
2.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権者は、当行の取締役および監査役のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。
(2)上記(1)は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。
(3)新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。
3.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当行が、合併(当行が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当行が分割会社となる場合に限る。)または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当行が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。
(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
(8)新株予約権の取得条項
以下の(a)、(b)、(c)、(d)、または(e)の議案につき当行株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当行の取締役会決議がなされた場合)は、当行取締役会が別途定める日に、当行は無償で新株予約権を取得することができる。
(a)当行が消滅会社となる合併契約承認の議案
(b)当行が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案
(c)当行が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案
(d)当行の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当行の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(e)新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当行の承認を要することもしくは当該種類の株式について当行が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
(9)その他の新株予約権の行使の条件
上記2.に準じて決定する。