有価証券報告書-第115期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行では、本報告書提出日現在において、以下の通り方針及び手続を「取締役報酬規程」「監査役報酬規程」に規定しております。
なお、2013年6月21日開催の第109期定時株主総会において、取締役の報酬額を年額200百万円以内(うち、社外取締役10百万円。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬額を年額60百万円以内、上記取締役の報酬等の額とは別枠で社外取締役を除く取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額60百万円以内の範囲で付与することを決議しております。
また、2019年6月25日開催の第115期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、社外取締役を除く取締役に対し、上記取締役の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額60百万円以内とすることを決議し、併せて、従来の株式報酬型ストックオプションは廃止し、今後、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権の付与は行わないこととしております。
イ 方針
社外取締役を除く取締役に対しては、報酬を「確定金額報酬」、「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」の構成とし、社外取締役に対しては「確定金額報酬」とし、取締役が株主と利害共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、世間水準、経営内容及び職員の給与等とのバランスを考慮し、株主総会において決議する年額報酬額の範囲内で決定しております。
監査役に対しては「確定金額報酬」とし、世間水準、経営内容及び職員の給与等とのバランスを考慮し、株主総会において決議する年額報酬額の範囲内で決定しております。
ロ 手続
取締役の報酬については、報酬の客観性や透明性を確保することを目的に、社外取締役、社外監査役及び取締役会議長で構成される報酬諮問委員会において報酬等について審議のうえ取締役会へ答申しております。取締役会ではその答申を踏まえ、役位ごとの確定金額報酬の支給額、当行の前期業績及び取締役の個人別の実績評価等に基づく各取締役の賞与の支給額及び譲渡制限付株式の付与のための報酬支給額について決議し決定しております。
短期の業績連動報酬(賞与)については、当該業績連動報酬に係る指標について明確な基準はございませんが、利益水準等を勘案した上で報酬諮問委員会において審議し、取締役会へ答申した後、取締役会にて決議し決定しております。
また、譲渡制限付株式の付与のための報酬支給額については、「譲渡制限付株式報酬規程」において規定した金額としております。
監査役の報酬については、常勤、非常勤毎の確定金額報酬の支給額について、監査役会における協議により決定すると規定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
上記以外に取締役に対する使用人としての報酬は37百万円あります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行では、本報告書提出日現在において、以下の通り方針及び手続を「取締役報酬規程」「監査役報酬規程」に規定しております。
なお、2013年6月21日開催の第109期定時株主総会において、取締役の報酬額を年額200百万円以内(うち、社外取締役10百万円。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)、監査役の報酬額を年額60百万円以内、上記取締役の報酬等の額とは別枠で社外取締役を除く取締役に対し、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額60百万円以内の範囲で付与することを決議しております。
また、2019年6月25日開催の第115期定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、社外取締役を除く取締役に対し、上記取締役の報酬枠とは別枠で、譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとし、その総額は年額60百万円以内とすることを決議し、併せて、従来の株式報酬型ストックオプションは廃止し、今後、株式報酬型ストックオプションとして新株予約権の付与は行わないこととしております。
イ 方針
社外取締役を除く取締役に対しては、報酬を「確定金額報酬」、「賞与」及び「譲渡制限付株式報酬」の構成とし、社外取締役に対しては「確定金額報酬」とし、取締役が株主と利害共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的に、世間水準、経営内容及び職員の給与等とのバランスを考慮し、株主総会において決議する年額報酬額の範囲内で決定しております。
監査役に対しては「確定金額報酬」とし、世間水準、経営内容及び職員の給与等とのバランスを考慮し、株主総会において決議する年額報酬額の範囲内で決定しております。
ロ 手続
取締役の報酬については、報酬の客観性や透明性を確保することを目的に、社外取締役、社外監査役及び取締役会議長で構成される報酬諮問委員会において報酬等について審議のうえ取締役会へ答申しております。取締役会ではその答申を踏まえ、役位ごとの確定金額報酬の支給額、当行の前期業績及び取締役の個人別の実績評価等に基づく各取締役の賞与の支給額及び譲渡制限付株式の付与のための報酬支給額について決議し決定しております。
短期の業績連動報酬(賞与)については、当該業績連動報酬に係る指標について明確な基準はございませんが、利益水準等を勘案した上で報酬諮問委員会において審議し、取締役会へ答申した後、取締役会にて決議し決定しております。
また、譲渡制限付株式の付与のための報酬支給額については、「譲渡制限付株式報酬規程」において規定した金額としております。
監査役の報酬については、常勤、非常勤毎の確定金額報酬の支給額について、監査役会における協議により決定すると規定しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
| 役員区分 | 員数 (名) | 報酬額等の総額 (百万円) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 短期の業績連動 報酬(賞与) | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 9 | 178 | 113 | 43 | 22 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 2 | 26 | 26 | ― | ― |
| 社外役員 | 5 | 16 | 16 | ― | ― |
上記以外に取締役に対する使用人としての報酬は37百万円あります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。