有価証券報告書-第156期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当銀行の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 剰余金の配当を受ける権利
(3) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(4) 募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利
(5) 単元未満株主の売渡請求に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 基準日 | 3月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 9月30日、3月31日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 |
| 取次所 | ― |
| 買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
| 公告掲載方法 | 当銀行の公告方法は、電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、福島県福島市において発行する福島民報及び福島民友に掲載する方法により行います。 なお、電子公告は当行のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりであります。 https://www.fukushimabank.co.jp/ |
| 株主に対する特典 | 株主優遇定期預金(当行株式100株以上所有の株主本人) 及び貸金庫利用手数料優遇(全株主対象) |
(注) 当銀行の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することはできません。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 剰余金の配当を受ける権利
(3) 取得請求権付株式の取得を請求する権利
(4) 募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利
(5) 単元未満株主の売渡請求に規定する単元未満株式の買増しを請求することができる権利