有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、報酬等の決定プロセスの透明性を確保するために、過半が社外取締役及び社外監査役にて構成される指名報酬委員会を設置し、役員報酬制度や個別の報酬内容等について決議しております。報酬額については、業績や経済・社会情勢等を踏まえた上での適正性を重視しつつ、株主総会において決定した範囲内で「役員報酬規程」に基づき指名報酬委員会で決定後、取締役会に報告しております。
なお、監査役の報酬については、定時株主総会において決議された監査役報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
また、業績連動報酬の定めはありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
(注)1.上記取締役及び監査役の員数、報酬等の総額には、2018年6月22日開催の株主総会終結の時をもって退任した取締役4名及び監査役1名を含んでおります。
2.重要な使用人兼務役員の使用人給与額は67百万円、員数は6名であり、その内容は固定報酬であります。また、上記一覧表の「報酬等の総額」には含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、報酬等の決定プロセスの透明性を確保するために、過半が社外取締役及び社外監査役にて構成される指名報酬委員会を設置し、役員報酬制度や個別の報酬内容等について決議しております。報酬額については、業績や経済・社会情勢等を踏まえた上での適正性を重視しつつ、株主総会において決定した範囲内で「役員報酬規程」に基づき指名報酬委員会で決定後、取締役会に報告しております。
なお、監査役の報酬については、定時株主総会において決議された監査役報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
また、業績連動報酬の定めはありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)
| 役員区分 | 員数(人) | 報酬等の総額 (百万円) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック オプション | その他 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 13 | 190 | 163 | - | 26 | - |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 3 | 29 | 29 | - | - | - |
| 社外役員 | 5 | 23 | 23 | - | - | - |
(注)1.上記取締役及び監査役の員数、報酬等の総額には、2018年6月22日開催の株主総会終結の時をもって退任した取締役4名及び監査役1名を含んでおります。
2.重要な使用人兼務役員の使用人給与額は67百万円、員数は6名であり、その内容は固定報酬であります。また、上記一覧表の「報酬等の総額」には含めておりません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。