有価証券報告書-第108期(2025/04/01-2026/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」という)を以下のとおり定めております。
(イ)基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬により構成しております。
監査等委員である取締役及び社外取締役については、中立性、独立性を確保する観点から基本報酬のみとしております。
(ロ)決定方針の決定方法
当行の決定方針は、指名報酬委員会(過半数が社外取締役で構成される任意の報酬決定機関)の答申を得たうえで、取締役会の決議により決定しております。
(ハ)報酬構成
(a)基本報酬
(b)業績連動報酬
(c)譲渡制限付株式報酬
(ニ)各種報酬の内容及び個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(a)基本報酬
月例の固定報酬とし、役位、職責、当行の業績、従業員給与の水準等を総合的に勘案して決定しております。
(b)業績連動報酬
当行の経営計画の達成に向けたインセンティブの向上及び業績に対する経営責任を明確にする観点から業績連動報酬(金銭報酬)を支給する場合があります。業績連動報酬は、経営計画に掲げる財務目標(連結ROE、コア業務純益)を指標としたうえで、非財務目標(ワークエンゲージメント)を加味した各事業年度の業績評価を踏まえて、指名報酬委員会が個人別の業績連動報酬額を決定し、事業年度終了後一定の時期に支給しております。
(c)譲渡制限付株式報酬
当行の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬制度により譲渡制限付株式を各事業年度につき1回、一定の時期に割り当てるものとし、割当株式数は役位別に決定し、基本報酬の月額の200%前後を一律で割当株式数の算定に用いる基準額としております。
(ホ)報酬等の種類ごとの割合の決定方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬の種類別の割合は、業績連動報酬の指標達成時の取締役(使用人兼務取締役を除く)平均で、基本報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=65:25:10を目安として設定しております。
(ヘ)報酬等を与える時期又は条件の決定方針
(a)基本報酬
月例の固定金銭報酬として支給しております。
(b)業績連動報酬
定時株主総会後に毎年1回金銭報酬として支給しております。
(c)譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)
毎年6月の取締役会で発行を決議し、翌月の一定の日に譲渡制限付株式を割り当て支給しております。
(ト)個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものと取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬については、定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員間の協議により決定しております。
(チ)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
(リ)取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
(a)当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会にその決定を委任しております。
指名報酬委員会は株主総会決議により決定された報酬総額の範囲内で、その具体的内容を決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬額については監査等委員間の協議により決定しております。
(b) (a)の者に委託する権限の内容
各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額、譲渡制限付株式報酬の個別の割当株式数の算定に用いる基準額であります。
なお、譲渡制限付株式報酬は、指名報酬委員会が決定した基準額に基づき、取締役会で取締役個人別の割当株式個数を決議しております。当該報酬額等を決定した日(2025年5月27日)における指名報酬委員会の構成は次のとおりであります。
(c) (a)の者により(b)の権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会に委任することにより、決定プロセスの透明性を確保し、個人別報酬等の決定に当たっては、当行の業績や経済・社会情勢、従業員給与の水準等を踏まえ、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行うことにより適正性を確保しております。
(ヌ)当事業年度の役員報酬に関する審議内容
(取締役会)
2025年6月27日 譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権支給決定及び譲渡制限付株式報酬としての自己
株式の処分について決議
(指名報酬委員会)
2025年5月27日 2025年度役員報酬(月例)、決算賞与、譲渡制限付株式報酬基準額について決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
(注)1.上記の員数、報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)2名及び社外役員1名を含んでおります。
2.重要な使用人兼務取締役の使用人給与額は7百万円、員数は2名であり、上記一覧表の「報酬等の総額」には含まれておりません。
3.取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等25百万円は、譲渡制限付株式報酬額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」という)を以下のとおり定めております。
(イ)基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬により構成しております。
監査等委員である取締役及び社外取締役については、中立性、独立性を確保する観点から基本報酬のみとしております。
(ロ)決定方針の決定方法
当行の決定方針は、指名報酬委員会(過半数が社外取締役で構成される任意の報酬決定機関)の答申を得たうえで、取締役会の決議により決定しております。
(ハ)報酬構成
(a)基本報酬
(b)業績連動報酬
(c)譲渡制限付株式報酬
(ニ)各種報酬の内容及び個人別の報酬等の額の決定に関する方針
(a)基本報酬
月例の固定報酬とし、役位、職責、当行の業績、従業員給与の水準等を総合的に勘案して決定しております。
(b)業績連動報酬
当行の経営計画の達成に向けたインセンティブの向上及び業績に対する経営責任を明確にする観点から業績連動報酬(金銭報酬)を支給する場合があります。業績連動報酬は、経営計画に掲げる財務目標(連結ROE、コア業務純益)を指標としたうえで、非財務目標(ワークエンゲージメント)を加味した各事業年度の業績評価を踏まえて、指名報酬委員会が個人別の業績連動報酬額を決定し、事業年度終了後一定の時期に支給しております。
(c)譲渡制限付株式報酬
当行の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬制度により譲渡制限付株式を各事業年度につき1回、一定の時期に割り当てるものとし、割当株式数は役位別に決定し、基本報酬の月額の200%前後を一律で割当株式数の算定に用いる基準額としております。
(ホ)報酬等の種類ごとの割合の決定方針
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬の種類別の割合は、業績連動報酬の指標達成時の取締役(使用人兼務取締役を除く)平均で、基本報酬:業績連動報酬:譲渡制限付株式報酬=65:25:10を目安として設定しております。
(ヘ)報酬等を与える時期又は条件の決定方針
(a)基本報酬
月例の固定金銭報酬として支給しております。
(b)業績連動報酬
定時株主総会後に毎年1回金銭報酬として支給しております。
(c)譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)
毎年6月の取締役会で発行を決議し、翌月の一定の日に譲渡制限付株式を割り当て支給しております。
(ト)個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものと取締役会が判断した理由
取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬については、定時株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員間の協議により決定しております。
(チ)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
| 決議年月日 | 決議の内容 | 対象となる取締役の員数 |
| 第102期定時株主総会 (2020年6月26日開催) | 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の額を、年額270百万円以内(うち社外取締役分は30百万円以内)とする。 | 11名 |
| 第104期定時株主総会 (2022年6月24日開催) | 対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額70百万円以内とする。 | 8名 |
(リ)取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
(a)当該委任を受ける者の氏名又は当該株式会社における地位及び担当
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会にその決定を委任しております。
指名報酬委員会は株主総会決議により決定された報酬総額の範囲内で、その具体的内容を決定しております。なお、監査等委員である取締役の報酬額については監査等委員間の協議により決定しております。
(b) (a)の者に委託する権限の内容
各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額、譲渡制限付株式報酬の個別の割当株式数の算定に用いる基準額であります。
なお、譲渡制限付株式報酬は、指名報酬委員会が決定した基準額に基づき、取締役会で取締役個人別の割当株式個数を決議しております。当該報酬額等を決定した日(2025年5月27日)における指名報酬委員会の構成は次のとおりであります。
| 氏名 | 地位及び担当 |
| 宗方 比佐子 | 社外取締役 |
| 絹川 幸恵 | 社外取締役 |
| 小川 悦雄 | 社外取締役(監査等委員) |
| 渡邉 穣 | 社外取締役(監査等委員) |
| 森 美穂 | 社外取締役(監査等委員) |
| 藤原 一朗 | 取締役頭取(内部監査部担当) |
| 南出 政雄 | 専務取締役(経営企画部・人材開発部・事業支援部・東京事務所担当) |
(c) (a)の者により(b)の権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずることとするときは、その内容
社外取締役が委員長を務め、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会に委任することにより、決定プロセスの透明性を確保し、個人別報酬等の決定に当たっては、当行の業績や経済・社会情勢、従業員給与の水準等を踏まえ、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行うことにより適正性を確保しております。
(ヌ)当事業年度の役員報酬に関する審議内容
(取締役会)
2025年6月27日 譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権支給決定及び譲渡制限付株式報酬としての自己
株式の処分について決議
(指名報酬委員会)
2025年5月27日 2025年度役員報酬(月例)、決算賞与、譲渡制限付株式報酬基準額について決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2025年4月1日 至2026年3月31日)
| 役員区分 | 員数 (人) | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く) | 7 | 240 | 137 | 77 | 25 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 1 | 16 | 16 | - | - |
| 社外役員 | 6 | 30 | 30 | - | - |
(注)1.上記の員数、報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)2名及び社外役員1名を含んでおります。
2.重要な使用人兼務取締役の使用人給与額は7百万円、員数は2名であり、上記一覧表の「報酬等の総額」には含まれておりません。
3.取締役(監査等委員を除く)(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等25百万円は、譲渡制限付株式報酬額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。