有価証券報告書-第106期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/24 16:25
【資料】
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【項目】
173項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下「決定方針」という。)を以下の通り定めております。
(イ)基本方針
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
(ロ)決定方針の決定方法
当行の決定方針は、指名報酬委員会(過半数が社外取締役で構成される任意の報酬決定機関)の答申を得たうえで、取締役会の決議により決定しております。
(ハ)報酬構成
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬は、固定報酬と非金銭報酬等により構成し、社外取締役についてはその職務に鑑み、固定報酬のみとしております。業績連動報酬の定めはありません。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容については、当行の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬制度により一定の譲渡制限期間が設定された当行の普通株式を付与しております。
(ニ)決定プロセス
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等のうち、固定報酬については、業績や経済・社会情勢等を踏まえた上での適正性を重視しつつ、株主総会において決定した範囲内で役員報酬規程に基づき指名報酬委員会で決定後、取締役会に報告しております。 監査等委員である取締役の報酬(確定金額報酬のみ)については、定時株主総会において決議された監査等委員報酬限度額の範囲内で監査等委員の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)の報酬等のうち、譲渡制限付株式報酬の各取締役への配分については、指名報酬委員会が決定した基準額に基づき、取締役会で取締役個人別の割当株数を決議しており、本制度における年間の報酬の上限は70百万円以内かつ4万株以内となります。
(ホ)個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものと取締役会が判断した理由
当事業年度にかかる報酬額の決定過程における指名報酬委員会の審議は、2023年5月31日に開催し、委員長、委員の全員が出席し、決定方針及び役員報酬規程との整合性を含めた検討を行っているため、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
(へ)取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
決議年月日決議の内容対象となる取締役の員数
第102期定時株主総会
(2020年6月26日開催)
取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の報酬等の額を、年額
270百万円以内(うち社外取締役
分は30百万円以内)とする。
11名
第104期定時株主総会
(2022年6月24日開催)
対象取締役に対する譲渡制限付株
式に関する報酬等として支給する
金銭報酬債権の総額を、年額70百
万円以内とする。
8名

(ト)取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
役員報酬の決定プロセスにおいて、 透明性、客観性、適時性を確保するために、個人別の固定報酬額及び譲渡制限付株式報酬の基準額は取締役会決議により、指名報酬委員会に委任のうえ、同委員会にて決定いたします。同委員会は以下記載の取締役会が選定した取締役及びすべての社外取締役が委員となっております。
役職氏名役割
社外取締役宗方 比佐子委員長
社外取締役絹川 幸恵
社外取締役監査等委員小川 悦雄
社外取締役監査等委員渡邉 穣
社外取締役監査等委員森 美穂
取締役頭取藤原 一朗
専務取締役南出 政雄

(チ)当事業年度の役員報酬に関する審議内容
(取締役会)
2023年6月23日 譲渡制限付株式の割当てのための金銭報酬債権支給決定及び譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分について決議
(指名報酬委員会)
2023年5月31日 2023年度役員報酬(月例)、決算賞与、譲渡制限付株式報酬基準額について決議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
役員区分員数
(人)
報酬等の総額
(百万円)
固定報酬左記のうち、非金銭報酬等
取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)914314323
取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。)11616-
社外役員62525-

(注)1.上記の員数、報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)1名及び社外役員1名を含んでおります。
2.重要な使用人兼務取締役の使用人給与額は64百万円、員数は5名であり、上記一覧表の「報酬額等の総額」には含まれておりません。
3.取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等23百万円は、譲渡制限付株式報酬額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(参考)
当行は、指名報酬委員会において地域社会の繁栄に奉仕する地域金融機関としてすべてのステークホルダーの価値の持続的な向上に資する役員報酬のあり方を審議し、その結果、経営計画に掲げる経営目標の達成に向けた業績向上のインセンティブ向上及び業績に対する経営責任を明確化する観点から、2024年度から「業績連動報酬制度」を導入することを決定し、2024年3月27日の取締役会において決議しました。
2024年度の業績連動報酬を含む決定方針の概要は次のとおりです。
(1)業績連動報酬の対象者
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)
(2)業績連動報酬の算定方法
経営計画等に掲げる財務目標(連結ROE、コア業務純益)及び非財務目標(ワークエンゲージメント)を指標として、指名報酬委員会があらかじめ定められた算定方法により各事業年度の業績評価を行い、業績連動報酬の総額を決定します。個人別の業績連動報酬額は、役位別に定められたポイント数をもとに、報酬総額を総ポイント数で按分して決定します。
(3)業績連動報酬の支給方法
算定期間となる事業年度終了後に一時金として支給することとします。報酬総額は、2020年6月26日開催の第102期定時株主総会において決議された報酬の限度額は超えないものとします。
(4)業績連動報酬等の没収や返還に関する方針
業績連動報酬を受ける権利の全部もしくは一部の没収又は支給済みの業績連動報酬の全部もしくは一部の返還を求める事由について定めています。なお、譲渡制限付株式報酬については、当行と支給対象役員が支給の都度締結する「譲渡制限付株式割当契約書」において、支給した株式の無償取得事由を定めております。

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