有価証券報告書-第104期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、報酬等の決定プロセスの透明性を確保するために、過半が社外取締役にて構成される指名報酬委員会を設置し、個別の報酬内容等について決議しております。報酬額については、業績や経済・社会情勢等を踏まえた上での適正性を重視しつつ、株主総会において決定した範囲内で「役員報酬規程」に基づき指名報酬委員会で決定後、取締役会に報告しております。当事業年度にかかる報酬額の決定過程における指名報酬委員会の審議は、2021年5月25日に開催し、委員長、委員の全員が出席、出席率は100%となりました。
なお、監査等委員の報酬については、定時株主総会において決議された監査等委員報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
また、業績連動報酬の定めはありません。
当行の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容については、当行の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として株式報酬型ストックオプション制度により1株当たりの権利行使価格を1円とする新株予約権を各事業年度につき1回、一定の時期に付与するものとし、付与数は役位別に決定するものとしております。
(役員報酬に関する株主総会の決議)
2022年6月24日開催の第104期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し一定の譲渡制限期間が設定された当行の普通株式を付与するものであり、本制度における年間の報酬の上限は70百万円以内かつ4万株以内となります。なお、各取締役への配分については、指名報酬委員会が決定した基準額に基づき、取締役会で取締役個人別の割当株数を決議しております。また、本制度導入と合わせ、株式報酬型ストックオプションは同時に廃止する予定です。
なお、取締役に付与済みであるストックオプションとしての新株予約権のうち、未行使のものにつきましては権利を放棄し、放棄した新株予約権の目的である株式数と同数の譲渡制限付株式を付与する決議をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
(注)1.上記の員数、報酬等の総額には、2021年6月25日開催の第103期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)3名を含んでおります。
2.重要な使用人兼務取締役の使用人給与額は70百万円、員数は7名であり、上記一覧表の「報酬額等の総額」には含まれておりません。
3.取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等26百万円は、株式報酬型ストックオプション報酬額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、報酬等の決定プロセスの透明性を確保するために、過半が社外取締役にて構成される指名報酬委員会を設置し、個別の報酬内容等について決議しております。報酬額については、業績や経済・社会情勢等を踏まえた上での適正性を重視しつつ、株主総会において決定した範囲内で「役員報酬規程」に基づき指名報酬委員会で決定後、取締役会に報告しております。当事業年度にかかる報酬額の決定過程における指名報酬委員会の審議は、2021年5月25日に開催し、委員長、委員の全員が出席、出席率は100%となりました。
なお、監査等委員の報酬については、定時株主総会において決議された監査等委員報酬限度額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。
また、業績連動報酬の定めはありません。
当行の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容については、当行の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として株式報酬型ストックオプション制度により1株当たりの権利行使価格を1円とする新株予約権を各事業年度につき1回、一定の時期に付与するものとし、付与数は役位別に決定するものとしております。
(役員報酬に関する株主総会の決議)
2022年6月24日開催の第104期定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し一定の譲渡制限期間が設定された当行の普通株式を付与するものであり、本制度における年間の報酬の上限は70百万円以内かつ4万株以内となります。なお、各取締役への配分については、指名報酬委員会が決定した基準額に基づき、取締役会で取締役個人別の割当株数を決議しております。また、本制度導入と合わせ、株式報酬型ストックオプションは同時に廃止する予定です。
なお、取締役に付与済みであるストックオプションとしての新株予約権のうち、未行使のものにつきましては権利を放棄し、放棄した新株予約権の目的である株式数と同数の譲渡制限付株式を付与する決議をしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
| 役員区分 | 員数 (人) | 報酬等の総額 (百万円) | ||
| 固定報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。) | 12 | 178 | 178 | 26 |
| 取締役(監査等委員)(社外取締役を除く。) | 1 | 16 | 16 | - |
| 社外役員 | 5 | 25 | 25 | - |
(注)1.上記の員数、報酬等の総額には、2021年6月25日開催の第103期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)3名を含んでおります。
2.重要な使用人兼務取締役の使用人給与額は70百万円、員数は7名であり、上記一覧表の「報酬額等の総額」には含まれておりません。
3.取締役(監査等委員を除く。)(社外取締役を除く。)に対する非金銭報酬等26百万円は、株式報酬型ストックオプション報酬額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が、1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。