有価証券報告書-第115期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当行の役員報酬は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬については取締役会の決議により、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。役員賞与は、当行グループの業績等を勘案して決定しており、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。
また、監査等委員会設置会社移行後の役員報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会の決議により、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。役員賞与は、当行グループの業績等を勘案して決定しており、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。
なお、役員の報酬等に関する株主総会の決議内容につきましては以下のとおりであります。
イ.決議年月日 2020年6月26日(第115期定時株主総会)
ロ.決議内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額180百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額66百万円以内に改定する。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
ハ.当該決議時における役員の員数
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名以内、監査等委員である取締役 5名以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
以下に記載する役員の報酬は、2019年度における報酬等の額であります。
なお、当行は、2020年6月26日開催の第115期定時株主総会における決議により、監査等委員会設置会社へ移行しており、本有価証券報告書提出日現在において監査役を選任しておりません。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載してお
りません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
④ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
取締役の報酬(監査等委員である取締役を除く。)については、業績や経営内容、経済情勢等を踏まえ、責任の度合い等を考慮して、人事委員会において審議し、独立社外役員に対して取締役会に先立ち審議結果を説明し、適切な助言を得たうえで取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当行の役員報酬は、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、取締役の報酬については取締役会の決議により、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。役員賞与は、当行グループの業績等を勘案して決定しており、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役の協議により決定しております。
また、監査等委員会設置会社移行後の役員報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については取締役会の決議により、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会の協議により決定しております。役員賞与は、当行グループの業績等を勘案して決定しており、株主総会で承認された報酬等の総額の範囲内において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については取締役会の決議により、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議により決定しております。
なお、役員の報酬等に関する株主総会の決議内容につきましては以下のとおりであります。
イ.決議年月日 2020年6月26日(第115期定時株主総会)
ロ.決議内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額180百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額66百万円以内に改定する。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
ハ.当該決議時における役員の員数
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名以内、監査等委員である取締役 5名以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
以下に記載する役員の報酬は、2019年度における報酬等の額であります。
なお、当行は、2020年6月26日開催の第115期定時株主総会における決議により、監査等委員会設置会社へ移行しており、本有価証券報告書提出日現在において監査役を選任しておりません。
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | ||||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | その他 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 7 | 78 | 78 | - | - | 0 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 1 | 11 | 11 | - | - | 0 |
| 社外役員 | 6 | 16 | 16 | - | - | - |
(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載してお
りません。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当事業年度(自2019年4月1日 至2020年3月31日)
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 34 | 5 | 固定報酬としての給与であります。 |
④ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
取締役の報酬(監査等委員である取締役を除く。)については、業績や経営内容、経済情勢等を踏まえ、責任の度合い等を考慮して、人事委員会において審議し、独立社外役員に対して取締役会に先立ち審議結果を説明し、適切な助言を得たうえで取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。