有価証券報告書-第119期(2023/04/01-2024/03/31)

【提出】
2024/06/21 11:46
【資料】
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【項目】
145項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、指名・報酬委員会の審議を経た上で、取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針を決議しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針は次のとおりであります。
a.基本方針
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当行の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は役員賞与(現金報酬)とし、業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の「親会社株主に帰属する当期純利益」に応じた報酬枠の範囲内で支給額を決定する。
目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
非金銭報酬等は譲渡制限付株式報酬とし、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとなるよう、基本報酬や業績連動報酬の支給水準、役員報酬全体における各報酬の構成割合等を考慮し決定する。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、指名・報酬委員会において検討を行う。
取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
種類別の報酬割合は、基本報酬の3割程度を目安に業績連動報酬等、基本報酬と業績連動報酬等を合わせた金銭報酬の2割程度を目安に非金銭報酬等を支払うものとする。
e.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬及び業績連動報酬等の個人別の額は、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重し決定しなければならないこととする。
取締役会は、当事業年度に係る取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等について、報酬等の内容の決定及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
なお、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。
また、役員の報酬等に関する株主総会の決議内容につきましては以下のとおりであります。
・決議年月日 2020年6月26日(第115期定時株主総会)
・決議内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額180百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額66百万円以内とする。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
・当該決議時における役員の員数
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名以内、監査等委員である取締役5名以内。
・決議年月日 2022年6月24日(第117期定時株主総会)
・決議内容
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額36百万円以内、かつ発行または処分される当行の普通株式の総数を年63,000株以内とする。
・当該決議時における役員の員数
取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)7名以内。
(業績連動報酬支給算式)
業績連動報酬支給額 = 月額基本報酬 × 業績連動報酬支給倍率
(業績連動報酬支給倍率)
親会社株主に帰属する当期純利益の水準業績連動報酬支給倍率
8億円未満-
8億円以上 - 12億円未満2.0ヵ月
12億円以上 - 16億円未満2.5ヵ月
16億円以上3.0ヵ月

なお、業績連動報酬は取締役(監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)のほか、執行役員についても同様の基準で支給することとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日)
役員区分員数報酬等の総額
(百万円)
固定報酬業績連動報酬非金銭報酬等その他
取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)613610221120
監査等委員(社外取締役を除く)11212---
社外役員51515---

(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載しておりません。
③ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、業績や経営内容、経済情勢、報酬等の決定方針等を踏まえ、指名・報酬委員会において審議し、その答申結果を尊重した上で取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。