有価証券報告書-第116期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を得ております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当行の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の当期純利益等の公表KPIの達成度合いや、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当事業の業績を踏まえて算出された額を、賞与(現金報酬)として毎年一定の時期に支給する。
目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
なお、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、株式報酬等を支給することを検討していく。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、指名・報酬委員会において検討を行う。
取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
種類別の報酬割合は、基本報酬の3割程度を目安に業績連動報酬等を支払うものとする。
e.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬および業績連動報酬等の個人別の額は、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重し決定しなければならないこととする。
なお、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
また、役員の報酬等に関する株主総会の決議内容につきましては以下のとおりであります。
・決議年月日 2020年6月26日(第115期定時株主総会)
・決議内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額180百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額66百万円以内とする。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
・当該決議時における役員の員数
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名以内、監査等委員である取締役 5名以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載しておりません。
2.当行は、2020年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
④ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における取締役の報酬(監査等委員である取締役を除く。)については、業績や経営内容、経済情勢等を踏まえ、責任の度合い等を考慮して、人事委員会において審議し、独立社外役員に対して取締役会に先立ち審議結果を説明し、適切な助言を得たうえで取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、取締役の指名・報酬などの決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、2021年2月5日に「指名・報酬委員会」を設置しております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当行は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を得ております。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の決定方針の内容は次のとおりであります。
a.基本方針
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬および業績連動報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
当行の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて当行の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の当期純利益等の公表KPIの達成度合いや、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の担当事業の業績を踏まえて算出された額を、賞与(現金報酬)として毎年一定の時期に支給する。
目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。
なお、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、株式報酬等を支給することを検討していく。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の種類別の報酬割合については、指名・報酬委員会において検討を行う。
取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容を決定することとする。
種類別の報酬割合は、基本報酬の3割程度を目安に業績連動報酬等を支払うものとする。
e.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役会は、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の基本報酬および業績連動報酬等の個人別の額は、指名・報酬委員会に原案を諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を尊重し決定しなければならないこととする。
なお、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
また、役員の報酬等に関する株主総会の決議内容につきましては以下のとおりであります。
・決議年月日 2020年6月26日(第115期定時株主総会)
・決議内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額180百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額66百万円以内とする。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとする。
・当該決議時における役員の員数
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名以内、監査等委員である取締役 5名以内
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
| 役員区分 | 員数 | 報酬等の総額 (百万円) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | その他 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 7 | 92 | 72 | 20 | 0 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 社外役員 | 7 | 18 | 15 | 3 | - |
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、役員ごとの連結報酬等の総額等は記載しておりません。
2.当行は、2020年6月26日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
③ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
当事業年度(自2020年4月1日 至2021年3月31日)
| 総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | 内容 |
| 11 | 4 | 固定報酬としての給与であります。 |
④ 役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会及び委員会等の活動内容
当事業年度における取締役の報酬(監査等委員である取締役を除く。)については、業績や経営内容、経済情勢等を踏まえ、責任の度合い等を考慮して、人事委員会において審議し、独立社外役員に対して取締役会に先立ち審議結果を説明し、適切な助言を得たうえで取締役会において決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員会の協議により決定しております。
なお、取締役の指名・報酬などの決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化することで、コーポレート・ガバナンスの更なる充実を図ることを目的として、2021年2月5日に「指名・報酬委員会」を設置しております。