四半期報告書-第134期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。)を前事業年度末に係る財務諸表から適用したことに伴い、当中間会計期間に係る中間財務諸表の比較情報について回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを前中間会計期間の期首に遡って適用しております。
この結果、前事業年度の第2四半期報告書における中間会計期間に係る中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に関する事項と、当中間会計期間に係る中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書における比較情報との間に相違があります。
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日。以下「回収可能性適用指針」という。)を前事業年度末に係る財務諸表から適用したことに伴い、当中間会計期間に係る中間財務諸表の比較情報について回収可能性適用指針第49項(3)①から③に該当する定めを前中間会計期間の期首に遡って適用しております。
この結果、前事業年度の第2四半期報告書における中間会計期間に係る中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書に関する事項と、当中間会計期間に係る中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書における比較情報との間に相違があります。