有価証券報告書-第107期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2 当社と大阪証券金融株式会社の合併の効力発生日の前日である平成25年7月21日において、大阪証券金融株式会社の株式を特別口座でご所有の株主様につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社を特別口座の口座管理機関としておりましたが、平成29年6月24日(ただし、平成29年6月24日から同年25日までは特別口座の口座管理機関の休業日につき実質的には平成29年6月26日)をもって旧大阪証券金融株式会社株主様のための特別口座の口座管理機関を日本証券代行株式会社に変更しました。
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 9月30日 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 代理人部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号 日本証券代行株式会社 |
取次所 | - |
買取手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告 公告掲載URL http://www.jsf.co.jp (但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。) |
株主に対する特典 | なし |
(注)1 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。
2 当社と大阪証券金融株式会社の合併の効力発生日の前日である平成25年7月21日において、大阪証券金融株式会社の株式を特別口座でご所有の株主様につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社を特別口座の口座管理機関としておりましたが、平成29年6月24日(ただし、平成29年6月24日から同年25日までは特別口座の口座管理機関の休業日につき実質的には平成29年6月26日)をもって旧大阪証券金融株式会社株主様のための特別口座の口座管理機関を日本証券代行株式会社に変更しました。