訂正有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(10)【従業員株式所有制度の内容】
1.本制度の概要
当社は平成25年3月25日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、業績向上への意欲を高めるため、従業員(当社子会社の従業員を含む。)に対して当社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、従業員の業績向上への意欲が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
<本制度の仕組み>①当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
②当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与します。
⑤信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥従業員は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
2.本信託の概要
3.従業員に取得させる予定の株式の総数
680千株
4.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社及び当社子会社であるあかつき証券㈱の全従業員(ただし、役員、嘱託、準従業員、パートタイマー及びこれらに準ずる者で会社の指定する者を除く)。
1.本制度の概要
当社は平成25年3月25日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、業績向上への意欲を高めるため、従業員(当社子会社の従業員を含む。)に対して当社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議いたしました。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。
当社は、従業員に個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。本制度の導入により、従業員の業績向上への意欲が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。
<本制度の仕組み>①当社は、本制度の導入に際し「株式給付規程」を制定します。
②当社は、「株式給付規程」に基づき従業員に将来給付する株式を予め取得するために、信託銀行に金銭を信託(他益信託)します。
③信託銀行は、信託された金銭により、当社株式を取得します。
④当社は、「株式給付規程」に基づいて従業員に対し、「ポイント」を付与します。
⑤信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使します。
⑥従業員は、受給権取得後に信託銀行から累積した「ポイント」に相当する当社株式の給付を受けます。
2.本信託の概要
| (1)信託の名称 | 株式給付信託(J-ESOP) |
| (2)信託の種類 | 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託) |
| (3)信託の目的 | 株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること |
| (4)委託者 | 当社 |
| (5)受託者 | みずほ信託銀行株式会社 |
| みずほ信託銀行株式会社は資産管理サービス信託銀行株式会社と包括信託契約を締結し、資産管理サービス信託銀行株式会社は再信託受託者となります。 | |
| (6)受益者 | 株式給付規程の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者 |
| (7)信託契約日 | 平成25年5月30日 |
| (8)信託設定日 | 平成25年5月30日 |
| (9)信託の期間 | 平成25年5月30日から信託が終了するまで |
| (終了期日は定められておらず、制度が継続する限り信託は継続します。) | |
| (10)制度開始日 | 平成25年5月30日 |
3.従業員に取得させる予定の株式の総数
680千株
4.本制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲
当社及び当社子会社であるあかつき証券㈱の全従業員(ただし、役員、嘱託、準従業員、パートタイマー及びこれらに準ずる者で会社の指定する者を除く)。