有価証券報告書-第111期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社保有の当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換に行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社保有の当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換に行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
② 新株予約権付社債
該当事項はありません。
③ 商法等改正整備法第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債ならびに新株引受権付社債
該当事項はありません。
① 新株予約権
| 第19回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 403 | ― |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 40,300 | ― |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | ― |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年4月24日~ 2015年4月23日 | ― |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 806円 | ― |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ― |
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | ― |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第20回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 159 | 99 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 15,900 | 9,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年6月24日~ 2015年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 819円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | 同左 |
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第21回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 899 | 561 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 89,900 | 56,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年6月24日~ 2015年6月23日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 819円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | 同左 |
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第22回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,100 | 1,100 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 110,000 | 110,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注) | 1株当たり1,280円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年8月6日~ 2015年8月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,280円 資本組入額 781円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
| ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社保有の当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換に行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
| 第23回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 18,620 | 18,590 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,862,000 | 1,859,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注) | 1株当たり1,280円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2010年8月6日~ 2015年8月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1,280円 資本組入額 781円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
| ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社保有の当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換に行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
| 第28回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,128 | 2,000 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 212,800 | 200,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年5月1日~ 2016年4月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 295円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第29回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 833 | 833 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 83,300 | 83,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年6月17日~ 2016年6月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 409円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第30回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,353 | 2,083 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 235,300 | 208,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年6月17日~ 2016年6月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 409円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第31回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,560 | 1,410 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 156,000 | 141,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注) | 1株当たり730円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年8月6日~ 2016年8月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 730円 資本組入額 452円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
| 第32回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 21,920 | 21,555 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,192,000 | 2,155,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注) | 1株当たり730円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2011年8月6日~ 2016年8月5日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 730円 資本組入額 452円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+新規発行(処分)株式数 | ||
| 第34回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 9,359 | 9,140 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 935,900 | 914,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年5月19日~ 2017年5月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 293円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第35回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 8,371 | 8,185 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 837,100 | 818,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年5月19日~ 2017年5月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 293円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第37回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 19,564 | 18,199 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,956,400 | 1,819,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年4月30日~ 2017年4月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 328円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第38回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 6,949 | 6,727 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 694,900 | 672,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年4月30日~ 2018年4月29日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 328円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第39回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 18,886 | 18,249 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,888,600 | 1,824,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注) | 1株当たり474円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年11月16日~ 2017年11月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 474円 資本組入額 301円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 | ||
| 第40回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 12,829 | 12,283 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,282,900 | 1,228,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2012年5月25日~ 2018年5月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 199円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第41回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 20,580 | 17,685 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,058,000 | 1,768,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年5月25日~ 2018年5月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 199円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第42回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 37,294 | 25,962 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 3,729,400 | 2,596,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年5月25日~ 2018年5月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 199円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第43回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 17,871 | 17,256 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,787,100 | 1,725,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注) | 1株当たり299円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年11月16日~ 2018年11月15日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 299円 資本組入額 174円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 | ||
| 第44回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 13,284 | 11,941 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,328,400 | 1,194,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2013年4月20日~ 2018年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第45回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 26,195 | 21,223 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,619,500 | 2,122,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年4月20日~ 2019年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第46回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 121,339 | 58,237 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 12,133,900 | 5,823,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年4月20日~ 2020年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第47回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 47,811 | 47,811 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,781,100 | 4,781,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年4月20日~ 2021年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第48回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 47,576 | 47,576 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,757,600 | 4,757,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年4月20日~ 2022年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第49回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 16,493 | 16,493 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,649,300 | 1,649,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年10月20日~ 2021年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第50回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 16,479 | 16,479 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,647,900 | 1,647,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年10月20日~ 2022年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第51回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 22,279 | 21,435 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,227,900 | 2,143,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注) | 1株当たり298円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年11月13日~ 2019年11月12日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 298円 資本組入額 188円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 | ||
| 第52回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 19,199 | 15,003 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 1,919,900 | 1,500,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2014年4月20日~ 2019年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 392円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第53回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 67,274 | 40,467 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,727,400 | 4,046,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年4月20日~ 2020年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 392円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第54回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 66,964 | 66,743 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,696,400 | 6,674,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年4月20日~ 2021年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 392円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第55回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 26,987 | 26,947 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,698,700 | 2,694,700 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 (注) | 1株当たり831円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年11月19日~ 2020年11月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 831円 資本組入額 552円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を有していること。定年退職等別途定める事由に該当する場合を除き、当社又は当社の子会社の役員又は使用人たる地位を失った場合、新株予約権は消滅する。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 | ||
| 第56回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 85,546 | 50,491 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,554,600 | 5,049,100 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年4月20日~ 2020年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 308円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 | 同左 |
| 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当時から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 | ||
| ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 | ||
| 3.新株予約権者について、行使期間の開始時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | ||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第57回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 85,220 | 84,208 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,522,000 | 8,420,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年4月20日~ 2021年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 308円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第58回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 84,586 | 83,578 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 8,458,600 | 8,357,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年4月20日~ 2022年4月19日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 308円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第59回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 46,289 | 28,742 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,628,900 | 2,874,200 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年3月31日~ 2020年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第60回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 45,965 | 45,965 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,596,500 | 4,596,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年3月31日~ 2021年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第61回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 91,949 | 91,949 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 9,194,900 | 9,194,900 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年3月31日~ 2022年3月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 150円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
| 第62回新株予約権 | ||
| 事業年度末現在 (2015年3月31日現在) | 提出日の前月末現在 (2015年5月31日現在) | |
| 新株予約権の数(個) | 27,271 | 27,206 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 2,727,100 | 2,720,600 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり744円 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年11月18日~ 2021年11月17日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 744円 資本組入額 473円 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。 ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく諭旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― | ― |
(注)本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式の分割または当社普通株式の株式併合を行う場合は、行使価額
は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 株式の分割または株式併合の比率 |
また、当社が行使価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもってその発行する当社普通株式またはその処分する当社の保有する当社普通株式を引き受ける者の募集をする場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利の転換、交換または行使および単元未満株式の買増請求による場合を除く。)または取得請求権付株式であって、その取得と引換えに行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式を交付する定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)、または行使価額調整式に使用する時価を下回る対価をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券もしくは権利を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)は、次の算式(行使価額調整式)により行使価額の調整を行い、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
| 既発行株式数+ | 交付株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たり時価 | |
| 既発行株式数+交付株式数 | ||
② 新株予約権付社債
該当事項はありません。
③ 商法等改正整備法第19条第2項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債ならびに新株引受権付社債
該当事項はありません。