四半期報告書-第112期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりです。
(注)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株であります。
(注)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株であります。
(注)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株であります。
(注)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株であります。
(注)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株であります。
当第1四半期会計期間において発行した新株予約権は次のとおりです。
| 第63回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年5月18日 |
| 新株予約権の数(個) | 68,633(注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,863,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年4月20日~2021年4月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 376円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく論旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株であります。
| 第64回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年5月18日 |
| 新株予約権の数(個) | 68,353(注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,835,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2017年4月20日~2022年4月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 365円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく論旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株であります。
| 第65回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年5月18日 |
| 新株予約権の数(個) | 67,995(注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 6,799,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2018年4月20日~2023年4月19日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 352円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく論旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株であります。
| 第66回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年5月18日 |
| 新株予約権の数(個) | 42,188(注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 4,218,800 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2015年11月8日~2020年11月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 382円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく論旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株であります。
| 第67回新株予約権 | |
| 決議年月日 | 2015年5月18日 |
| 新株予約権の数(個) | 8,644(注) |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数100株 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 864,400 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1株当たり1円 |
| 新株予約権の行使期間 | 2016年5月8日~2021年5月7日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格および資本組入額 | 発行価格 1円 資本組入額 376円 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.1個の新株予約権の一部の行使でないこと。 2.新株予約権者が、本新株予約権の割当日から行使期間の開始時点まで、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有していること。ただし、要項に定める事由により当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を失った者は、当社又は当社の子会社の役員・使用人たる地位を有しているものとみなす。 3.新株予約権者について、行使時点で、当社又は当社の子会社の就業規則に基づく論旨解職又は懲戒解職の決定もしくはこれらに準ずる事由がないこと。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注)本新株予約権1個当たりの目的である株式の数は、当社普通株式100株であります。