半期報告書-第79期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(金融商品関係)
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価およびこれらの差額、レベルごとの時価は、次のとおりです。
なお、市場価格のない株式等および「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」という。)第27項に従い経過措置を適用した組合出資金等(前連結会計年度においては、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品)は、次表には含めていません((注3)および(注4)参照)。
また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過措置に従い前連結会計年度に係る時価のレベルごとの内訳等については記載していません。
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
1.時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とする金融資産および金融負債
前連結会計年度(2021年3月31日)
(*)その他資産およびその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は、△で表示しています。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(*)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用した投資信託は上表には含めていません。中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は614,284百万円です。
2.時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)としない金融資産および金融負債
現金及び預貯金、買現先勘定は、主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しています。
前連結会計年度(2021年3月31日)
(*)連結貸借対照表計上額については、貸付金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を1,725百万円控除しています。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(*)中間連結貸借対照表計上額については、貸付金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を1,699百万円控除しています。
(注1)時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
買入金銭債権
割引現在価値法、マトリックス・プライシング等のモデルで算定された価格を時価としています。これらの評価技法には、イールドカーブ、期限前償還率、類似銘柄の取引実勢値等のインプットを使用しています。
また、これらの時価の算定にあたり観察できないインプットを使用していないまたはその影響が重要でない場合はレベル2の時価に、観察できないインプットによる影響が重要な場合はレベル3の時価に分類しています。
有価証券
活発な市場における相場価格を使用できるものはレベル1の時価に分類しています。公表された相場価格を使用していたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しています。
相場価格が入手できない場合には、割引現在価値法、マトリックス・プライシング等のモデルで算定された価格を時価としています。これらの評価技法には、イールドカーブ、クレジットスプレッド、類似銘柄の取引実勢値等のインプットを使用しています。
また、これらの時価の算定にあたり観察できないインプットを使用していないまたはその影響が重要でない場合はレベル2の時価に、観察できないインプットによる影響が重要な場合はレベル3の時価に分類しています。
貸付金
変動金利貸付については、市場金利の変動が短期間で将来キャッシュ・フローに反映されることから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、貸付先の信用状況が実行後大きく変わっていない限り、当該帳簿価額を時価とし、レベル3の時価に分類しています。
固定金利貸付については、割引現在価値法等のモデルで算定された価格を時価としています。これらの評価技法には、イールドカーブ、クレジットスプレッド等のインプットを使用しており、主にレベル3の時価に分類しています。
破綻先、実質破綻先および破綻懸念先に対する貸付金については、直接減額前の帳簿価額から貸倒見積高を控除した額が時価と近似しているため当該価額を時価とし、レベル3の時価に分類しています。
約款貸付については、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設けておらず、返済見込み期間および金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価とし、レベル3の時価に分類しています。
社債
公表された相場価格等を時価とし、主にレベル2の時価に分類しています。
デリバティブ取引
取引所取引については、取引所等における最終の価格をもって時価としています。店頭取引については、ブラック・ショールズ・モデル、割引現在価値法等のモデルで算定された価格を時価としています。これらの評価技法には、スワップレート、フォワードレート、ボラティリティ、ベーシススワップスプレッド等のインプットを使用しています。
また、これらの時価の算定にあたり取引所等における最終の価格を使用している場合はレベル1の時価に、観察できないインプットを使用していないまたはその影響が重要でない場合はレベル2の時価に、観察できないインプットによる影響が重要な場合はレベル3の時価に分類しています。
(注2)時価をもって中間連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(*)第三者から入手した価格を調整せずに時価としている金融資産および金融負債については、記載を省略しています。
(2)期首残高から中間期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
(*1)レベル間の振替は期首時点で認識することとしています。
(*2)レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、時価の算定に係るインプットが観察できなくなったことによるものです。
(*3)レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、時価の算定に係るインプットが観察可能となったことによるものです。
(*4)中間連結損益計算書の「資産運用収益」および「資産運用費用」に含まれています。
(*5)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」および「為替換算調整勘定」に含まれています。
(*6)その他資産およびその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務および利益・損失は純額で表示しており、合計で正味の債務または損失となる項目については、△で表示しています。
(3)時価の評価プロセスの説明
当社グループは、取引部門から独立した部門において時価の算定に関する方針および手続を定めています。算定された時価およびレベルの分類については、時価の算定に用いられた評価技法およびインプットの妥当性を検証しています。
時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性およびリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いています。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法およびインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しています。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
割引率
スワップレートなどの基準市場金利に、信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対し市場参加者が必要とする報酬額であるリスク・プレミアム等を加味した調整率です。一般に、割引率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
(注3)前連結会計年度における時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
(*1)非連結子会社株式等、非上場株式および組合出資金等は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていません。
(*2)約款貸付は、保険契約に基づいた融資制度で、解約返戻金の範囲内で返済期限を定めずに実行しており、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていません。
(注4)当中間連結会計期間における市場価格のない株式等および組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額
(*1)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に従い、時価開示の対象としていません。
(*2)組合出資金等は、時価算定適用指針第27項に従い、時価開示の対象としていません。
中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)、時価およびこれらの差額、レベルごとの時価は、次のとおりです。
なお、市場価格のない株式等および「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日。以下、「時価算定適用指針」という。)第27項に従い経過措置を適用した組合出資金等(前連結会計年度においては、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品)は、次表には含めていません((注3)および(注4)参照)。
また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過措置に従い前連結会計年度に係る時価のレベルごとの内訳等については記載していません。
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しています。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産または負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しています。
1.時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)とする金融資産および金融負債
前連結会計年度(2021年3月31日)
| (単位:百万円) | |
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 |
| 買入金銭債権 | 1,377,728 |
| 有価証券 | |
| 売買目的有価証券 | 355,601 |
| その他有価証券 | 8,608,752 |
| 貸付金 | 53,093 |
| 資産計 | 10,395,175 |
| デリバティブ取引(*) | 2,957 |
(*)その他資産およびその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は、△で表示しています。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||
| 区分 | 中間連結貸借対照表計上額 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 買入金銭債権 | - | 1,380,484 | 147,576 | 1,528,061 |
| 有価証券 | ||||
| 売買目的有価証券 | 123,380 | 235,993 | 6,480 | 365,854 |
| その他有価証券 | 4,490,149 | 3,810,940 | 96,122 | 8,397,212 |
| 貸付金 | - | - | 101,787 | 101,787 |
| デリバティブ取引 | 187 | 72,492 | 20,204 | 92,884 |
| 資産計 | 4,613,718 | 5,499,911 | 372,170 | 10,485,800 |
| デリバティブ取引 | 195 | 84,407 | 4,661 | 89,264 |
| 負債計 | 195 | 84,407 | 4,661 | 89,264 |
(*)時価算定適用指針第26項に従い経過措置を適用した投資信託は上表には含めていません。中間連結貸借対照表における当該投資信託の金額は614,284百万円です。
2.時価をもって中間連結貸借対照表計上額(連結貸借対照表計上額)としない金融資産および金融負債
現金及び預貯金、買現先勘定は、主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しています。
前連結会計年度(2021年3月31日)
| (単位:百万円) | |||
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 |
| 有価証券 | |||
| 満期保有目的の債券 | 166,651 | 183,807 | 17,156 |
| 貸付金(*) | 1,454,602 | 1,454,710 | 107 |
| 資産計 | 1,621,253 | 1,638,518 | 17,264 |
| 社債 | 230,597 | 230,312 | △285 |
| 負債計 | 230,597 | 230,312 | △285 |
(*)連結貸借対照表計上額については、貸付金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を1,725百万円控除しています。
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||
| 区分 | 時価 | 中間連結貸借 対照表計上額 | 差額 | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |||
| 有価証券 | ||||||
| 満期保有目的の債券 | 139,181 | 42,114 | - | 181,296 | 166,701 | 14,595 |
| 貸付金(*) | - | 9,478 | 1,598,166 | 1,607,645 | 1,607,357 | 287 |
| 資産計 | 139,181 | 51,592 | 1,598,166 | 1,788,941 | 1,774,058 | 14,882 |
| 社債 | - | 219,475 | 123 | 219,598 | 219,104 | 493 |
| 負債計 | - | 219,475 | 123 | 219,598 | 219,104 | 493 |
(*)中間連結貸借対照表計上額については、貸付金に対応する一般貸倒引当金および個別貸倒引当金を1,699百万円控除しています。
(注1)時価の算定に用いた評価技法およびインプットの説明
買入金銭債権
割引現在価値法、マトリックス・プライシング等のモデルで算定された価格を時価としています。これらの評価技法には、イールドカーブ、期限前償還率、類似銘柄の取引実勢値等のインプットを使用しています。
また、これらの時価の算定にあたり観察できないインプットを使用していないまたはその影響が重要でない場合はレベル2の時価に、観察できないインプットによる影響が重要な場合はレベル3の時価に分類しています。
有価証券
活発な市場における相場価格を使用できるものはレベル1の時価に分類しています。公表された相場価格を使用していたとしても市場が活発でない場合にはレベル2の時価に分類しています。
相場価格が入手できない場合には、割引現在価値法、マトリックス・プライシング等のモデルで算定された価格を時価としています。これらの評価技法には、イールドカーブ、クレジットスプレッド、類似銘柄の取引実勢値等のインプットを使用しています。
また、これらの時価の算定にあたり観察できないインプットを使用していないまたはその影響が重要でない場合はレベル2の時価に、観察できないインプットによる影響が重要な場合はレベル3の時価に分類しています。
貸付金
変動金利貸付については、市場金利の変動が短期間で将来キャッシュ・フローに反映されることから、時価は帳簿価額に近似していると考えられるため、貸付先の信用状況が実行後大きく変わっていない限り、当該帳簿価額を時価とし、レベル3の時価に分類しています。
固定金利貸付については、割引現在価値法等のモデルで算定された価格を時価としています。これらの評価技法には、イールドカーブ、クレジットスプレッド等のインプットを使用しており、主にレベル3の時価に分類しています。
破綻先、実質破綻先および破綻懸念先に対する貸付金については、直接減額前の帳簿価額から貸倒見積高を控除した額が時価と近似しているため当該価額を時価とし、レベル3の時価に分類しています。
約款貸付については、当該貸付を解約返戻金の範囲内に限るなどの特性により返済期限を設けておらず、返済見込み期間および金利条件等から、時価は帳簿価額と近似しているものと想定されるため、帳簿価額を時価とし、レベル3の時価に分類しています。
社債
公表された相場価格等を時価とし、主にレベル2の時価に分類しています。
デリバティブ取引
取引所取引については、取引所等における最終の価格をもって時価としています。店頭取引については、ブラック・ショールズ・モデル、割引現在価値法等のモデルで算定された価格を時価としています。これらの評価技法には、スワップレート、フォワードレート、ボラティリティ、ベーシススワップスプレッド等のインプットを使用しています。
また、これらの時価の算定にあたり取引所等における最終の価格を使用している場合はレベル1の時価に、観察できないインプットを使用していないまたはその影響が重要でない場合はレベル2の時価に、観察できないインプットによる影響が重要な場合はレベル3の時価に分類しています。
(注2)時価をもって中間連結貸借対照表計上額とする金融資産および金融負債のうちレベル3の時価に関する情報
(1)重要な観察できないインプットに関する定量的情報
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| 区分 | 評価技法 | 重要な観察できないインプット | インプットの範囲 |
| 買入金銭債権 | 割引現在価値法 | 割引率 | 2.7%-8.6% |
| 貸付金 | 割引現在価値法 | 割引率 | 4.3% |
(*)第三者から入手した価格を調整せずに時価としている金融資産および金融負債については、記載を省略しています。
(2)期首残高から中間期末残高への調整表、当期の損益に認識した評価損益
当中間連結会計期間(2021年9月30日)
| (単位:百万円) | ||||||||
| 区分 | 期首 残高 | レベル3の 時価への 振替 (*1、*2) | レベル3の 時価からの 振替 (*1、*3) | 当期の損益に計上 (*4) | その他の 包括利益 に計上 (*5) | 購入、売却、発行および決済の純額 | 中間期末 残高 | 当期の損益に計上した額のうち中間期末において保有する金融資産および金融負債の評価損益(*4) |
| 買入金銭債権 | 155,575 | 6,622 | △2,747 | △2,590 | 11,486 | △20,770 | 147,576 | - |
| 有価証券 | ||||||||
| 売買目的有価証券 | 4,909 | 104 | - | 1,409 | 375 | △318 | 6,480 | 1,421 |
| その他有価証券 | 76,033 | 2,722 | △3,241 | 5,168 | 4,837 | 10,602 | 96,122 | - |
| 貸付金 | 53,093 | - | - | 1,266 | 3,631 | 43,795 | 101,787 | 1,282 |
| デリバティブ取引(*6) | 16,196 | - | - | 9,939 | 1,184 | △11,777 | 15,542 | 8,936 |
(*1)レベル間の振替は期首時点で認識することとしています。
(*2)レベル2の時価からレベル3の時価への振替であり、時価の算定に係るインプットが観察できなくなったことによるものです。
(*3)レベル3の時価からレベル2の時価への振替であり、時価の算定に係るインプットが観察可能となったことによるものです。
(*4)中間連結損益計算書の「資産運用収益」および「資産運用費用」に含まれています。
(*5)中間連結包括利益計算書の「その他の包括利益」の「その他有価証券評価差額金」および「為替換算調整勘定」に含まれています。
(*6)その他資産およびその他負債に計上しているデリバティブ取引を一括して表示しています。デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務および利益・損失は純額で表示しており、合計で正味の債務または損失となる項目については、△で表示しています。
(3)時価の評価プロセスの説明
当社グループは、取引部門から独立した部門において時価の算定に関する方針および手続を定めています。算定された時価およびレベルの分類については、時価の算定に用いられた評価技法およびインプットの妥当性を検証しています。
時価の算定にあたっては、個々の資産の性質、特性およびリスクを最も適切に反映できる評価モデルを用いています。また、第三者から入手した相場価格を利用する場合においても、利用されている評価技法およびインプットの確認や類似の金融商品の時価との比較等の適切な方法により価格の妥当性を検証しています。
(4)重要な観察できないインプットを変化させた場合の時価に対する影響に関する説明
割引率
スワップレートなどの基準市場金利に、信用リスクから生じる金融商品のキャッシュ・フローの不確実性に対し市場参加者が必要とする報酬額であるリスク・プレミアム等を加味した調整率です。一般に、割引率の著しい上昇(低下)は、時価の著しい下落(上昇)を生じさせます。
(注3)前連結会計年度における時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額
| (単位:百万円) | |
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | |
| 非連結子会社株式等、非上場株式および組合出資金等(*1) | 291,314 |
| 約款貸付(*2) | 22,025 |
| 合計 | 313,339 |
(*1)非連結子会社株式等、非上場株式および組合出資金等は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていません。
(*2)約款貸付は、保険契約に基づいた融資制度で、解約返戻金の範囲内で返済期限を定めずに実行しており、将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価開示の対象としていません。
(注4)当中間連結会計期間における市場価格のない株式等および組合出資金等の中間連結貸借対照表計上額
| (単位:百万円) | |
| 当中間連結会計期間 (2021年9月30日) | |
| 市場価格のない株式等(*1) | 208,381 |
| 組合出資金等(*2) | 124,809 |
| 合計 | 333,190 |
(*1)市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第5項に従い、時価開示の対象としていません。
(*2)組合出資金等は、時価算定適用指針第27項に従い、時価開示の対象としていません。