半期報告書-第107期(2023/04/01-2024/03/31)
(1)会社の経営の基本方針及び経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の経営の基本方針又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更及び新たに定めたものはありません。なお、前事業年度の有価証券報告書に記載した将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであり、その達成を保証するものではありません。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じたものはありません。
なお、当社グループを含む複数の国内損害保険会社で発生した企業保険における保険料調整行為について、2023年6月及び8月に金融庁から報告徴求命令を受領しました。この報告徴求命令に基づき、当社は2023年9月に報告書を金融庁へ提出しました。さらに2023年12月に独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受けました。
また、大手中古車販売店における保険金不正請求の問題について、2023年7月及び9月に金融庁から報告徴求命令を受領し、この報告徴求命令に基づき、当社は2023年8月及び10月に報告書を金融庁へ提出しました。
今後もお客さま第一の業務運営をより適切なものに見直し、再発防止に努めるとともに、社会・お客さまからの信頼回復に向けて取り組んでまいります。
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の経営の基本方針又は経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等について重要な変更及び新たに定めたものはありません。なお、前事業年度の有価証券報告書に記載した将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において当社が判断したものであり、その達成を保証するものではありません。
(2)事業上及び財務上の対処すべき課題
当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更及び新たに生じたものはありません。
なお、当社グループを含む複数の国内損害保険会社で発生した企業保険における保険料調整行為について、2023年6月及び8月に金融庁から報告徴求命令を受領しました。この報告徴求命令に基づき、当社は2023年9月に報告書を金融庁へ提出しました。さらに2023年12月に独占禁止法違反の疑いがあるとして、公正取引委員会による立入検査を受けました。
また、大手中古車販売店における保険金不正請求の問題について、2023年7月及び9月に金融庁から報告徴求命令を受領し、この報告徴求命令に基づき、当社は2023年8月及び10月に報告書を金融庁へ提出しました。
今後もお客さま第一の業務運営をより適切なものに見直し、再発防止に努めるとともに、社会・お客さまからの信頼回復に向けて取り組んでまいります。