有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】
2015/06/26 13:20
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コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
当社は、経営の健全性と透明性を確保するため、「コーポレート・ガバナンスの充実」を重要な経営課題と位置付けております。経営資源の効率的な活用、牽制機能の実効性の確保及び適切なリスク管理により、引き続き、健全な企業経営を維持・強化していく所存であります。
① コーポレート・ガバナンス体制(提出日現在)
ア.会社機関の基本説明
当社の取締役会は、社外取締役3名を含む取締役12名で構成し、共栄火災グループの経営戦略、事業計画、組織機構改定及び主要人事などの意思決定並びに業務執行の監督を行っており、原則毎月1回開催しております。また、執行役員制度を導入し、14名の執行役員が代表取締役の指揮命令のもとで業務執行に当たっております。業務執行に係る重要事項を協議するための機関として、社長執行役員及びその他常務以上の役付執行役員で構成する常務会を設置し、原則毎週1回開催しております。
当社の監査役会は、社外監査役4名を含む5名で構成し、監査役の監査機能の強化を図っております。
また、重要な経営課題別に委員会を設置し、個別課題に関する取組みの推進・管理・統括を行い、常務会・取締役会へ付議・報告を行っております。
さらに、経営上の重要な事項について助言・提言等を行う機関として、外部の有識者と役付取締役で構成する経営懇話会を設置しております。
イ.当社のコーポレート・ガバナンスの体制図
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ウ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社の社外取締役は3名であり、このうち、社外取締役の1名が経営管理委員会会長を務める全国共済農業協同組合連合会より資金の借入の取引関係があり、その取引条件は、当社と関係を有しない他の取引先と同様であります。なお、その他の社外取締役と当社の間には、特別の利害関係はありません。
当社の社外監査役は4名であり、社外監査役と当社との間に特別の利害関係はありません。
② 内部統制システムの整備の状況
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、取締役会において「内部統制システム構築に係る基本方針」を以下のとおり決定し、本方針に従って内部統制システムを適切に構築・運用しております。
内部統制システム構築に係る基本方針
当社は、内部統制システム構築に係る基本方針を以下のとおり定め、業務の適正を確保するための体制を構築する。
1.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、取締役、執行役員および使用人の職務の執行については、「共栄火災倫理規則」、「法令等遵守に係る基本方針」、「法令等に関する遵守基準」などの基本方針等を定めるとともに、「コンプライアンス・プログラム」および「コンプライアンス・マニュアル」等の整備・周知を通じて、法令および定款に適合することを確保する。
(2)当社は、法令等遵守体制として、「コンプライアンス・品質向上統括会議」および「部・支店コンプライアンス・品質向上委員会」を設置し、社内規程をはじめ社会一般に求められる倫理やモラル等の遵守を徹底するとともに、法令遵守の統括部署としてコンプライアンス部を設置する。
(3)当社は、法令または社内規程に違反する行為等の早期発見およびかかる行為に対する迅速かつ適切な対応による不祥事件の未然防止、ならびに公益通報者保護法への対応を目的として、社外弁護士の窓口を含め、会社の内外に相談、通報窓口制度を設置する。
(4)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力による被害を防止するための基本方針」に基づき断固とした姿勢で臨み、警察、弁護士等とも連動し毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(5)当社は、個人情報保護指針等を定め、顧客情報の管理等を適切に行う。
(6)当社は、情報資産管理方針等を定め、情報資産の管理等を適切に行う。
(7)当社は、利益相反管理方針等を定め、お客様の利益が不当に害されるおそれのある取引の管理を適切に行う。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会等の重要な会議の議事録など、取締役および執行役員の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等は、文書管理規程等の規程を定め、適切に保存・管理を行う。
3.当社および当社の子会社(以下「子会社」という)の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、「リスク管理の基本方針」に基づき、リスク管理体制を整備する。
(2)当社は、リスク管理体制として、リスク毎に管理責任部署を定めるとともに、会社全体のリスク管理を統括する部署を設置する。また、「リスク管理委員会」を設置し、各リスクを統合して管理する。
(3)当社は、リスク管理に関する規程を整備し、リスク管理を行う。
(4)当社は、「子会社リスク管理方針」に基づき、子会社リスク管理体制を整備する。
(5)当社は、大規模自然災害等の危機発生時に、共栄火災グループの主要業務の継続および早期復旧の実現を図るために、当社および子会社において危機管理方針等を定めるなど、体制を整備する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、組織単位の業務分掌と職務権限の範囲などを定めた組織に関する規程を定め、効率的で適切な職務執行体制の構築を図る。
(2)当社は、職務の執行に係る重要事項については、常務以上の役付執行役員で構成する常務会で協議し、取締役会の審議の効率化および実効性の向上を図る。
(3)当社は、取締役会を原則月1回開催し、十分な情報の下に経営論議を深め、適切に所管事項の決議・報告を行う。

5.内部監査の実効性を確保するための体制
当社は、当社および子会社における内部監査の実効性を確保するため、被監査部署から独立した内部監査部門を設置するとともに、内部監査方針等に基づき適切に内部監査を実施する。また、内部監査部門は内部監査結果および被監査部署の改善状況を取締役会に報告する。
6.財務報告の適正性を確保する体制
当社は、法令等に定める情報開示に関して、財務報告の適正性を確保するための体制を整備する。
7.当社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、子会社の管理について「関係会社管理規程」を定めるとともに、各子会社と「関係会社の管理運営に関する覚書」を締結し、経営上の重要な事項については事前に協議等を実施する旨を定めるなど、子会社の経営管理を行うとともに、共栄火災グループにおける業務の適正を確保する。
(2)当社は、共栄火災グループにおける連携体制として、当社および子会社の代表者による「関係会社代表者会議」等を開催し、円滑な意思の疎通を図ることにより、子会社の取締役等の効率的で適切な職務執行体制の構築を図る。
(3)当社は、子会社において「コンプライアンス・マニュアル」等の整備・周知を図ることにより、共栄火災グループにおける取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する。
(4)当社は、共栄火災グループ全従業員を利用対象者として、法令または社内規程に違反する行為等の早期発見およびかかる行為に対する迅速かつ適切な対応による不祥事件の未然防止、当社からの子会社に対する不当取引の要求等の防止、ならびに公益通報者保護法への対応を目的として「企業倫理ヘルプライン」を設置する。
(5)当社は、親会社と締結した「協定」に基づき、業務の適正性を確保する。
8.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)当社は、監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、その監査業務を補助する能力を具備した使用人(以下「補助使用人」という)を配置する。
(2)補助使用人は、その業務遂行上必要な情報を会計監査人、取締役、内部監査部門の使用人およびその他の者に対して求めることができる。
9.補助使用人の取締役からの独立性および補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)補助使用人は、監査役の命を受けた業務および監査を行う上で必要な補助業務に従事し、業務執行に係る役職を兼務しない。
(2)当社は、内部規程において補助使用人の職務分掌を定め、監査役の補助使用人に対する指示の実効性を確保する。
(3)当社は、補助使用人の人事異動、人事考課および懲戒処分は、常勤監査役の同意を得た上で行う。
10.当社および子会社の取締役および使用人が当社監査役に報告をするための体制その他の当社監査役への報告に関する体制
(1)当社および子会社の取締役、執行役員および使用人は、経営、財務、コンプライアンス、リスク管理、内部監査の状況、「企業倫理ヘルプライン」における通報状況および内容等について、定期的に当社監査役に報告を行うとともに、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実または当社もしくは子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、直ちに当社監査役に報告を行う。
(2)当社および子会社の取締役、執行役員および使用人は、当社監査役から報告を求められた際は、速やかに報告する。
(3)当社は、上記(1)、(2)において、当社監査役へ当該報告を行ったことを理由として、当該報告者に対して不利な取扱いをしないこととし、その旨を当社および子会社の取締役、執行役員および使用人に周知・徹底する。

11.監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役よりその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求を受けたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
12.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、取締役会に出席するほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、常務会その他の重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとする。
(2)監査役は、重要な会議の議事録、主要な決裁書類等業務執行に関する重要な文書等については、いつでも閲覧することができるものとする。
(3)内部監査部門は、監査に協力するなど、監査役との連携を強化する。

③ コンプライアンス推進態勢、リスク管理体制、内部監査・監査役監査・会計監査の状況
ア.コンプライアンス推進態勢の状況
当社は、社会公共性の高い事業に従事する者として、高い倫理感の下、法令、社内規定を遵守することはもとより、常に健全的なる社会常識に基づき業務に従事し、保険会社として品質を向上していくため、事業全般にわたるコンプライアンスおよび会社の品質向上の推進にかかる事項を一元的に把握・管理することを目的とする社内体制として「コンプライアンス・品質向上統括会議」を設置しております。
各部・支店にはコンプライアンス・品質向上統括会議の下部機関として「部・支店コンプライアンス・品質向上委員会」を設置し、コンプライアンスの推進と不祥事件の防止、業務品質の向上に努めております。
さらに、全国の部・支店ごとにコンプライアンス・リーダー、コンプライアンス推進担当を配置し、コンプライアンス部と直接の連携をとり、部・支店における牽制機能を高めるとともに、コンプライアンス研修・教育を継続的に行っております。
イ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、経営上管理すべきリスクを保険引受リスク、資産運用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク、子会社リスクとし、リスク管理を経営の重要課題の1つとして位置付けております。そのため、リスクごとに管理責任部署を定めるとともに、会社全体のリスク管理統括部署としてリスク管理部を設置しております。さらに、「リスク管理委員会」を設置し、各リスクを統合して管理しております。また、専門的かつ深度ある議論を行うために、「商品開発委員会」及び「ALM委員会」を設置し、適切な意思決定を行う体制としております。
当社では、「リスク管理全体の方針」及び「個別リスクの管理方針」を取締役会において策定し、この方針に沿って各リスク管理責任部署がリスク管理を行っております。具体的には、リスク管理規程の整備、各リスクの評価・モニタリングの実施及び経営への報告、リスク定量化等の計測手法の充実等を行っております。
ウ.内部監査及び監査役監査、会計監査の状況
当社は、内部監査部門として業務執行部門から独立した内部監査部(12名)を組織し内部監査を実施しております。内部監査においては、監査基本計画書に基づき社内各部門及び子会社を対象に法令等遵守態勢をはじめとした内部管理態勢等の適切性・有効性を検証し、監査結果を定期的に取締役会に報告しております。また、内部監査において検知した不備事項については改善を求めるとともに、その状況を確認・管理するなど、監査の実効性の確保に努めております。
監査役会は、社外監査役4名を含め5名で構成されております。監査役は、監査役会において監査方針・監査計画を策定し、当該方針・計画に従い、取締役会をはじめ常務会、コンプライアンス・品質向上統括会議、リスク管理委員会等社内の重要な会議に出席するとともに、重要な書類の閲覧、支店等への往査等を行っております。また、代表取締役社長との意見交換、取締役との意見交換、会計監査人との定期的な意見交換、内部監査部、コンプライアンス部及びリスク管理部との定期的な連絡会開催、親会社監事との定期的な意見交換等により連係を図りつつ、監査を行っております。
当社は、会計監査人として新日本有限責任監査法人を選任しており、会計監査業務を執行した公認会計士は以下のとおりであります。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他20名であります。
公認会計士の氏名等所属する監査法人名
指定有限責任社員
業務執行社員
小澤 裕治新日本有限責任監査法人
臼倉 健司

④ 役員報酬
当事業年度における当社の取締役に対する報酬等は169百万円、監査役に対する報酬等は61百万円であります。
上記の報酬等には、社外取締役及び社外監査役に対する報酬等を含んでおり、その金額は53百万円であります。
⑤ 取締役の定数
当社は、「当会社の取締役は、25名以内とする。」旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、「取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。」旨及び「取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。」旨を定款に定めております。