有価証券報告書-第121期(2024/04/01-2025/03/31)
(会計方針の変更)
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。この結果、当事業年度の期首において利益剰余金が180百万円減少するとともに、繰延ヘッジ損益が同額増加しております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
(グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い等の適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)等を当事業年度の期首から適用しております。これによる、財務諸表への影響はありません。
(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準等の適用)
「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(企業会計基準第27号 2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用しております。
法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改正会計基準第20-3項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、その累積的影響額を当事業年度の期首の利益剰余金に加減しております。この結果、当事業年度の期首において利益剰余金が180百万円減少するとともに、繰延ヘッジ損益が同額増加しております。なお、当該会計方針の変更による財務諸表に与える影響は軽微であります。
(グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い等の適用)
「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第46号 2024年3月22日)等を当事業年度の期首から適用しております。これによる、財務諸表への影響はありません。