有価証券報告書-第23期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」及び「損害賠償金」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。また、前連結会計年度において、区分掲記していた「営業外収益」の「保険返戻金」及び「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「保険返戻金」に表示していた8,077千円、「補助金収入」に表示していた7,292千円及び「その他」に表示していた9,297千円は、「受取手数料」2,540千円、「損害賠償金」986千円及び「その他」21,140千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「受取手数料」及び「損害賠償金」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。また、前連結会計年度において、区分掲記していた「営業外収益」の「保険返戻金」及び「補助金収入」は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「保険返戻金」に表示していた8,077千円、「補助金収入」に表示していた7,292千円及び「その他」に表示していた9,297千円は、「受取手数料」2,540千円、「損害賠償金」986千円及び「その他」21,140千円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。