有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2022年6月21日開催の取締役会において決議しております)。
当社取締役(社外取締役を除く)の報酬等については、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬(譲渡制限付株式に関する報酬等)で構成されており、固定報酬65%、業績連動報酬30%、株式報酬(譲渡制限付株式に関する報酬等)5%を目安としております。固定報酬は、取締役の職務の内容及び当社の状況等を勘案し、不動産業界における他社実績等と比較し適正水準と思われる額としております。業績連動報酬は、業績向上の成果の反映という観点から、当該事業年度における連結業績(経常利益)を指標として連結業績予想に対する達成状況を勘案して決定することとしております。
当社監査等委員でない取締役の報酬等の限度額は、2022年6月21日開催の第23回定時株主総会において年額360百万円以内(うち社外取締役分36百万円以内、ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております(なお、当該株主総会終結時における取締役の員数は、8名(うち社外取締役2名)です)。
当社監査等委員である取締役の報酬等については、監査という機能の性格から中立性及び独立性に鑑み、固定報酬に一本化しております。当社監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2022年6月21日開催の第23回定時株主総会において年額36百万円以内と決議いただいております(なお、当該株主総会終結時における監査等委員である取締役の員数は、3名(うち社外取締役2名)です)。
監査等委員でない取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に対する株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬(RS)としております。対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬委員会の審議を経たうえで、その意見を尊重して取締役会において決定することとしております。なお、2022年6月21日開催の第23回定時株主総会において、対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間5万株以内、その報酬の総額は年額36百万円以内とすると決議いただいております(なお、当該株主総会終結時における対象取締役の員数は、6名です)。
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法に関し、当社は、取締役の報酬決定手続きの客観性・透明性向上を図るため、代表取締役会長、代表取締役社長及び社外取締役2名以上を構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。代表取締役会長堀口智顕は、当社取締役の報酬等の額の算定方法や基本方針につき原案を作成する権限を有しており、指名・報酬委員会において、その原案を基に取締役の報酬等の構成やその割合、指標の設定等の算定方法等につき審議しています。当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しておりますが、取締役会は、当社取締役の報酬等の額又はその算定方法について、指名・報酬委員会の審議内容を最大限尊重して代表取締役会長が決定することとしております。
当社は、指名・報酬委員会を、2018年12月18日の設置以降合計9回開催しており、同委員会においては、委員全員が出席のうえ、当社取締役の選解任に関する事項や報酬の額等に関する事項について審議を行っております。当社取締役会は、当該指名・報酬委員会の審議の内容を踏まえて、取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する決議を行っております。
当社監査等委員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、その独立性を確保するため、監査等委員が有しており、その協議により、各監査等委員の報酬等の額を決定いたします。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標である連結経常利益は、11,500百万円であり、実績は12,215百万円でありました。取締役会は、任意の指名・報酬委員会からの報告を受け、代表取締役会長堀口智顕による決定の手続き、内容も含め当事業年度に係る取締役の個人別の報酬の内容は、上記の決定方針に沿うものであると判断しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めております(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、2022年6月21日開催の取締役会において決議しております)。
当社取締役(社外取締役を除く)の報酬等については、固定報酬、業績連動報酬及び株式報酬(譲渡制限付株式に関する報酬等)で構成されており、固定報酬65%、業績連動報酬30%、株式報酬(譲渡制限付株式に関する報酬等)5%を目安としております。固定報酬は、取締役の職務の内容及び当社の状況等を勘案し、不動産業界における他社実績等と比較し適正水準と思われる額としております。業績連動報酬は、業績向上の成果の反映という観点から、当該事業年度における連結業績(経常利益)を指標として連結業績予想に対する達成状況を勘案して決定することとしております。
当社監査等委員でない取締役の報酬等の限度額は、2022年6月21日開催の第23回定時株主総会において年額360百万円以内(うち社外取締役分36百万円以内、ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)と決議いただいております(なお、当該株主総会終結時における取締役の員数は、8名(うち社外取締役2名)です)。
当社監査等委員である取締役の報酬等については、監査という機能の性格から中立性及び独立性に鑑み、固定報酬に一本化しております。当社監査等委員である取締役の報酬等の限度額は、2022年6月21日開催の第23回定時株主総会において年額36百万円以内と決議いただいております(なお、当該株主総会終結時における監査等委員である取締役の員数は、3名(うち社外取締役2名)です)。
監査等委員でない取締役(社外取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。)に対する株式報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬(RS)としております。対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、指名・報酬委員会の審議を経たうえで、その意見を尊重して取締役会において決定することとしております。なお、2022年6月21日開催の第23回定時株主総会において、対象取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間5万株以内、その報酬の総額は年額36百万円以内とすると決議いただいております(なお、当該株主総会終結時における対象取締役の員数は、6名です)。
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法に関し、当社は、取締役の報酬決定手続きの客観性・透明性向上を図るため、代表取締役会長、代表取締役社長及び社外取締役2名以上を構成員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。代表取締役会長堀口智顕は、当社取締役の報酬等の額の算定方法や基本方針につき原案を作成する権限を有しており、指名・報酬委員会において、その原案を基に取締役の報酬等の構成やその割合、指標の設定等の算定方法等につき審議しています。当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しておりますが、取締役会は、当社取締役の報酬等の額又はその算定方法について、指名・報酬委員会の審議内容を最大限尊重して代表取締役会長が決定することとしております。
当社は、指名・報酬委員会を、2018年12月18日の設置以降合計9回開催しており、同委員会においては、委員全員が出席のうえ、当社取締役の選解任に関する事項や報酬の額等に関する事項について審議を行っております。当社取締役会は、当該指名・報酬委員会の審議の内容を踏まえて、取締役の報酬等の額又はその算定方法に関する決議を行っております。
当社監査等委員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、その独立性を確保するため、監査等委員が有しており、その協議により、各監査等委員の報酬等の額を決定いたします。
なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標である連結経常利益は、11,500百万円であり、実績は12,215百万円でありました。取締役会は、任意の指名・報酬委員会からの報告を受け、代表取締役会長堀口智顕による決定の手続き、内容も含め当事業年度に係る取締役の個人別の報酬の内容は、上記の決定方針に沿うものであると判断しました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストック・ オプション | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 239 | 154 | 70 | 14 | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 9 | 9 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 29 | 29 | - | - | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち、重要なもの
使用人兼務役員が存在しないため、記載しておりません。