四半期報告書-第18期第3四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(追加情報)
当第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項は以下のとおりです。
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 1社
連結子会社の名称 株式会社アーバネットリビング
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の四半期決算日と四半期連結決算日は一致しております。
3.会計処理基準に関する事項
(1)たな卸資産の評価基準及び評価方法
①販売用不動不動産、仕掛販売用不動産、仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
②貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10~34年
車両運搬具 5~6年
工具、器具及び備品 3~15年
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒等による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別的に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の処理方法
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5)四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6)その他四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
①消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当期の費用としております。
当第3四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項は以下のとおりです。
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 1社
連結子会社の名称 株式会社アーバネットリビング
2.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の四半期決算日と四半期連結決算日は一致しております。
3.会計処理基準に関する事項
(1)たな卸資産の評価基準及び評価方法
①販売用不動不動産、仕掛販売用不動産、仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
②貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
(2)固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10~34年
車両運搬具 5~6年
工具、器具及び備品 3~15年
②無形固定資産(リース資産を除く)
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)引当金の計上基準
貸倒引当金
債権の貸倒等による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別的に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の処理方法
退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
(5)四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
(6)その他四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
①消費税等の処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は当期の費用としております。