有価証券報告書-第93期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注1) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増し請求をする権利以外の権利を有しておりません。
(注2) 事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、東京都内で発行する日本経済新聞に掲載してこれを行うこととしております。
また、当社の公告については、以下のホームページアドレスでご覧いただけます。
http://www.odakyu.jp/ir/koukoku/index.html
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | |||||||||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | |||||||||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 1,000株(注1) | |||||||||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | ||||||||||||||||||||||||||
| 取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 | |||||||||||||||||||||||||
| 取次所 | ────── | |||||||||||||||||||||||||
| 買取・買増手数料 | ────── | |||||||||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う(注2) | |||||||||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 (株主優待乗車証) | 毎年3月31日、9月30日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、その所有株式数に応じて次のとおり優待乗車証を発行いたします。
(有効期限は、3月31日現在の株主は11月30日、9月30日現在の株主は5月31日) |
| 株主に対する特典 (そのほかの各種ご優待) | 毎年3月31日、9月30日の最終の株主名簿に記載された所有株式数が1,000株以上の株主に対し、次のとおり各種優待券を発行いたします。(*は3万株以上ご所有の株主が対象です。)
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| 株主に対する特典 (そのほかの各種ご優待) |
※ 金額の表示は税込金額、又は税込金額に対する割引額です。(Odakyu OXを除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注1) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の買増し請求をする権利以外の権利を有しておりません。
(注2) 事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、東京都内で発行する日本経済新聞に掲載してこれを行うこととしております。
また、当社の公告については、以下のホームページアドレスでご覧いただけます。
http://www.odakyu.jp/ir/koukoku/index.html