有価証券報告書-第177期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、役職位及び経営環境や業績等を勘案して定める報酬部分に加え、自社株取得目的報酬部分で構成され、これにより中長期的視点による企業価値向上への各取締役の貢献意欲が高まるものと考えております。なお、賞与及び退職慰労金の支給はありません。
取締役報酬に係る基本方針につきましては、取締役会の下に設置した独立社外取締役を主要な構成員とし取締役社長が委員長を務める指名・報酬委員会で内容の妥当性を検討し取締役会へ答申、社長が決定しております。また、各取締役の報酬につきましては、指名・報酬委員会で原案の妥当性を検討し取締役会へ答申、取締役会で社長へ一任する旨の決議を得た上で支給しております。監査役報酬につきましては、独立社外監査役が出席する監査役会にて報酬を協議し決定しております。
取締役報酬につきましては、2010年6月29日開催の第167期定時株主総会において取締役(当社定款の定めにより20名以内)の報酬額について年額400百万円以内として決議しており、監査役報酬につきましては、2006年6月29日開催の第163期定時株主総会において監査役(当社定款の定めにより5名以内)の報酬額について月額7百万円以内として決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役報酬は、役職位及び経営環境や業績等を勘案して定める報酬部分に加え、自社株取得目的報酬部分で構成され、これにより中長期的視点による企業価値向上への各取締役の貢献意欲が高まるものと考えております。なお、賞与及び退職慰労金の支給はありません。
取締役報酬に係る基本方針につきましては、取締役会の下に設置した独立社外取締役を主要な構成員とし取締役社長が委員長を務める指名・報酬委員会で内容の妥当性を検討し取締役会へ答申、社長が決定しております。また、各取締役の報酬につきましては、指名・報酬委員会で原案の妥当性を検討し取締役会へ答申、取締役会で社長へ一任する旨の決議を得た上で支給しております。監査役報酬につきましては、独立社外監査役が出席する監査役会にて報酬を協議し決定しております。
取締役報酬につきましては、2010年6月29日開催の第167期定時株主総会において取締役(当社定款の定めにより20名以内)の報酬額について年額400百万円以内として決議しており、監査役報酬につきましては、2006年6月29日開催の第163期定時株主総会において監査役(当社定款の定めにより5名以内)の報酬額について月額7百万円以内として決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 255 | 255 | ― | ― | 14 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 18 | 18 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 75 | 75 | ― | ― | 9 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。