訂正有価証券報告書-第180期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、原案の妥当性を指名・報酬委員会に諮問し、その答申に基づき、2021年2月26日開催の取締役会において決議しております。
当社は、交通事業という極めて公共性の高い事業を主力としており、健全な事業経営と、それに伴う安定的・継続的な利益還元が、株主をはじめお客様・従業員・地域社会等の期待に応えることであると認識しております。
このため、当社の取締役報酬は、役職位及び経営環境や業績等を勘案して定める報酬部分に加え、中長期的な業績連動報酬との位置付けから自社株取得目的報酬部分を支給しており、これにより中長期視点による企業価値向上への各取締役の貢献意欲が高まるものと考えております。なお、支給は月例とし、賞与及び退職慰労金は支給しません。
取締役会は、取締役社長小林敏也に対し、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任しております。取締役社長に権限を委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰する立場にあり、取締役の個人別の報酬の内容を決定するには取締役社長が適していると判断したためであります。当該権限が適切に行使されるよう、取締役会の下に設置した独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会で取締役社長が提示した原案の妥当性を検討の上、取締役会に答申し、取締役会で取締役社長へ一任する決議をいたします。取締役社長は、当該答申に基づいて個人別の報酬を決定しなければならないこととしております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案の妥当性を検討しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役報酬につきましては、独立社外監査役が出席する監査役会にて報酬を協議し決定しております。
2023年6月29日開催の第180期定時株主総会において、取締役(当社定款の定めにより20名以内)の報酬額について年額500百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内)として決議しており、監査役(当社定款の定めにより5名以内)の報酬額につきましては、年額100百万円以内として決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、原案の妥当性を指名・報酬委員会に諮問し、その答申に基づき、2021年2月26日開催の取締役会において決議しております。
当社は、交通事業という極めて公共性の高い事業を主力としており、健全な事業経営と、それに伴う安定的・継続的な利益還元が、株主をはじめお客様・従業員・地域社会等の期待に応えることであると認識しております。
このため、当社の取締役報酬は、役職位及び経営環境や業績等を勘案して定める報酬部分に加え、中長期的な業績連動報酬との位置付けから自社株取得目的報酬部分を支給しており、これにより中長期視点による企業価値向上への各取締役の貢献意欲が高まるものと考えております。なお、支給は月例とし、賞与及び退職慰労金は支給しません。
取締役会は、取締役社長小林敏也に対し、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任しております。取締役社長に権限を委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰する立場にあり、取締役の個人別の報酬の内容を決定するには取締役社長が適していると判断したためであります。当該権限が適切に行使されるよう、取締役会の下に設置した独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬委員会で取締役社長が提示した原案の妥当性を検討の上、取締役会に答申し、取締役会で取締役社長へ一任する決議をいたします。取締役社長は、当該答申に基づいて個人別の報酬を決定しなければならないこととしております。
また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬委員会が原案の妥当性を検討しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役報酬につきましては、独立社外監査役が出席する監査役会にて報酬を協議し決定しております。
2023年6月29日開催の第180期定時株主総会において、取締役(当社定款の定めにより20名以内)の報酬額について年額500百万円以内(うち社外取締役分100百万円以内)として決議しており、監査役(当社定款の定めにより5名以内)の報酬額につきましては、年額100百万円以内として決議しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 283 | 283 | ― | ― | ― | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 26 | 26 | ― | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 85 | 85 | ― | ― | ― | 9 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。