有価証券報告書-第105期(2025/04/01-2026/03/31)
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、「京王グループ理念」に掲げる「信頼のトップブランド」の確立を目指し、「京王グループ行動規範」に基づき、「住んでもらえる、選んでもらえる沿線づくり」を進めております。特に鉄道事業においては、皆様から信頼され、愛される鉄道になるため、「安全に関する基本方針」および「安全に係る社員の行動規範」を定め、全社員が一丸となって安全文化の構築に取り組んでいます。
鉄道事業者として、安全と事業の継続性を確保しながら、「京王グループ理念」に基づき、透明性・公正性を確保しつつ、迅速・果断な意思決定を行うことにより、株主の皆様をはじめつながりあうすべての人からの信頼を確保し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、当社では「コーポレート・ガバナンス基本方針」に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推進してまいります。
詳細については、当社ウェブサイトの「コーポレート・ガバナンス」(https://www.keio.co.jp/company/sustainability/governance/corporate-governance/)をご参照ください。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員である取締役が取締役会の構成員として取締役会での議決権を持ち、監査機能を担いつつ、取締役会の業務執行の監督機能の実効性を高めることで、取締役会の透明性・公正性の向上をはかることを目的とした監査等委員会設置会社です。
また、執行役員制度を導入しており、機動的な意思決定と業務執行をはかることで当社グループを取り巻く経営環境の変化に、迅速に対応できる体制を構築しています。
当社では、社外取締役(監査等委員を除く。)を5名、監査等委員である社外取締役を3名選任し、経営に対する監督機能を強化しているほか、取締役会の諮問機関としてガバナンス委員会および指名・報酬委員会を設置し、経営の透明性・公正性の向上に努めております。
監査等委員会については、監査等委員会による監査の実効性を高めるため、財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有する、独立性の高い監査等委員である取締役を選任しているほか、監査等委員会と会計監査人、内部監査部門および内部統制部門との連携体制を構築しております。
さらに、沿線を中心とした事業の多角的な展開による総合力の発揮を目指す当社は、グループ会社の社長等をメンバーとするグループ経営協議会や京王グループ社長会の開催、ならびに、グループ監査役会の開催等を行うことで、グループ・ガバナンス体制の充実をはかっております。
以下、体制の概要について説明いたします。
ア. 取締役会
現在社外取締役8名を含む15名(うち監査等委員である取締役4名)で構成しており、原則として毎月1回開催し、取締役の職務の執行を監督するとともに、法令、定款および取締役会規程で定めた会社の業務の執行に関する重要事項を審議決定しております。
イ. 監査等委員会
現在社外取締役3名を含む4名で構成しており、原則として毎月1回以上開催し、取締役の職務執行の監査を行うほか、監査等委員である取締役が取締役会その他重要な会議に出席し、構成員として取締役会での議決権を持ち、監査機能を担いつつ、取締役会の業務執行の監督機能の実効性を高めております。
ウ. 経営会議
常勤取締役と常勤執行役員で構成する経営会議では、取締役会で決定された方針に基づき、全般的な業務執行および業務運営上の重要事項を審議決定しております。
エ. グループ経営協議会
常勤取締役および執行役員、グループ会社の社長等で構成するグループ経営協議会においては、グループ全体の経営課題について協議し、グループ経営の強化・推進をはかっております。
オ.役員協議会
常勤取締役と常勤執行役員で構成する役員協議会においては、経営にかかわる重要課題や戦略について協議・検討しております。
カ. ガバナンス委員会
取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役(監査等委員を除く。)および常勤の監査等委員である社外取締役を含むメンバーで構成されるガバナンス委員会を設置し、社外取締役の視点を交えて当社グループの企業戦略等やガバナンス体制について審議を行うとともに、代表取締役、社外取締役の連携を強化し、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上をはかっております。
キ. 指名・報酬委員会
取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会では、議長を社外取締役が務め、役員の人事、報酬について審議し、取締役会に答申を行うことにより、経営の透明性確保をはかっております。
なお、当社の取締役(監査等委員を除く。)は15名以内とする旨、また、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、それぞれ定款に定めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ア.当事業年度の主要会議の主な審議内容
イ.当事業年度における機関ごとの構成員ならびに開催状況および出席状況
(注)1.松永陽介、瀬木達明、山口裕美、原田喜美枝の各氏は、2025年6月26日付で就任しております。
2.古市健、南佳孝、若林克昌、宮坂周治の各氏は、2025年6月26日付で退任しております。
なお、その他の主要会議の開催状況は以下のとおりであります。
企業統治の体制を示す図表は以下のとおりであります。
コーポレート・ガバナンス体制(2026年6月23日現在)

ウ.社外取締役との責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役常陰均、松永陽介、瀬木達明、山口裕美、原田喜美枝、取締役 監査等委員金子正志、山内 暁との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
エ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役および執行役員ならびに当社子会社の取締役、監査役および執行役員を被保険者として、会社法第430条の3に規定される役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を填補の対象(法令違反であることを認識して行った行為に起因してなされた損害賠償請求等、保険約款に定める一定の場合を除きます。)としております。保険料は全額当社が負担しております。
④ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
ア. 京王グループ内部統制システムに関する基本方針
京王電鉄(以下、「当社」という)および京王グループ各社は、法令および定款に適合するとともに、「京王グループ理念」に基づいた、事業活動を適正かつ継続的に行うため、本基本方針に則り、内部統制システムを整備・運用します。
(ア) 取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a. 当社は、グループの役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ健全に行われるため、「京王グループ理念」に基づき定めた「京王グループ行動規範」を周知徹底するとともに、各取締役および各執行役員は当社で定めた「経営判断原則」に則り、適正な意思決定を行います。
b. 当社は、外部有識者を含む「コンプライアンス委員会」が中心となって、グループ全体のコンプライアンス体制を整備し、重要事項については定期的に取締役会に報告を行います。
c. 当社は、コンプライアンス上の問題について、公益通報者保護法に対応したグループ全体の相談専用窓口である「京王ヘルプライン」を運用し、課題の解決を行います。
d. 当社は、コンプライアンス研修等を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓発を行い、グループ全体のコンプライアンス体制の強化をはかります。
e. 当社は、代表取締役社長 社長執行役員直轄の内部監査部門である監査・内部統制部を設置し、当社およびグループ各社に対する法令および社内規程等の諸基準への準拠性、管理の妥当性・有効性の検証を目的とした内部監査を実施します。また、監査等委員会は、必要があると認めたときは監査・内部統制部に対して調査を求め、指示することができます。
f. 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、内部統制を整備・運用します。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行います。
g. 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、ステークホルダーの信頼に応えるよう、組織全体で断固とした姿勢で厳正に対応を行います。
(イ) 取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a. 当社は、取締役および執行役員の職務執行に関わる情報について、法令および社内規程等に基づき、適切に保存、管理を行います。
b. 当社の取締役および執行役員は、これらの情報を必要に応じて閲覧できます。
(ウ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. 経営上の重要な意思決定にあたり、当社の取締役および執行役員は損失の可能性について十分な検証を行います。
b. 業務執行に係るリスクの把握と管理を目的として当社取締役会で定めた「リスク管理方針」に基づき、リスク管理委員長、関係各部署の部長および外部専門家で構成するリスク管理委員会は、当社およびグループ各社のリスクの低減と防止のための活動および危機発生に備えた体制整備を行います。
c. 公共性の高い鉄道事業を核に幅広い企業活動を行っているグループとして、当社は「お客さまの安全」をリスク対策における最重要課題とします。
d. 当社は、重大な危機が発生した場合には代表取締役社長 社長執行役員を本部長とする危機管理本部を速やかに組織し、危機への対応とその速やかな収拾に向けた活動を行います。
(エ) 取締役および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 当社およびグループ各社の取締役会は、法令および社内規程に則り定期的に開催するほか、必要に応じて臨時開催します。経営上重要な事項については、事前に常勤取締役および常勤執行役員で構成する会議体で審議し、その審議を経て取締役会で決議を行います。また、当社においては、定款の定めにもとづき、重要な業務執行の決定について、取締役会の決議により取締役への委任を行います。委任された事項の決定については、事前に常勤取締役および常勤執行役員で構成する会議体で審議し、その審議を経て決定します。
b. 当社およびグループ各社の取締役会は全社的な目標を定め、取締役(社外取締役および監査等委員を除く。)および執行役員はその目標達成に向け、各部門ごとの目標設定や予算管理、具体策等を立案・実行します。また、当社は各社経営計画の実施状況をモニタリングします。
c. 当社およびグループ各社の組織および職務分掌、ならびに業務執行に関する各職位の責任、権限、決裁基準については社内規程に定め、各職位の基本的な機能および相互関係を明らかにし、機動的な意思決定、業務遂行をはかります。
(オ) 会社並びにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a. グループ各社は当社との間に定めた「グループ会社協議基準」に従い、各社における経営上の重要な案件について、当社への協議・報告を行います。また、グループ各社は取締役会で定めた「京王グループ内部統制システムに関する基本方針」に基づき、内部統制システムの継続的な向上をはかります。当社はこれらの実施状況をモニタリングします。
b. 当社にグループ各社の内部統制の諸施策に関する担当部署を設け、当社とグループ各社間での協議、情報共有、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制の整備を推進します。
c. 当社およびグループ各社のコンプライアンス体制については、当社が中心となり、グループ一体となって整備します。また、当社およびグループ各社の全役員および使用人は、グループ全体の価値に重大な影響を与えるおそれのある事象を発見したときは、通常の報告経路に加え、当社のコンプライアンス委員長に報告し、対応につき協議します。
d. 当社およびグループ各社のリスクについては、リスク管理委員会を開催し、当社が中心となり、グループ全体でリスクの把握、管理に努めます。グループ各社は、重大な危機が発生した場合には、直ちに当社のリスク管理委員長に報告し、当社は事案に応じた支援を行います。また、グループ各社は、各社ごとのリスク管理体制および危機管理体制を整備します。
e. グループ経営協議会において、グループ全体の経営に関わる協議を行うほか、京王グループ社長会を定期的に開催し、グループの経営方針および経営情報の共有化をはかります。
f. 当社常勤監査等委員は、グループ各社の監査役から適宜報告を受けるほか、グループ監査役会を定期的に開催するとともに、期中および期末に各社の監査役監査の状況について確認し、グループ全体の監査の充実・強化をはかります。グループ各社の常勤の監査役は原則として内部監査部門である監査・内部統制部に所属し、相互に連携し、グループ全体の業務の適正性確保に取り組みます。
(カ) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項およびその使用人の独立性に関する事項
監査等委員会監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に遂行するため、専門性を有する者を含む専属の使用人を配置します。当該使用人はその職務執行にあたっては監査等委員の指揮命令に服することとします。また、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分の決定は、あらかじめ監査等委員会が選定した常勤監査等委員の同意を必要とします。
(キ) 取締役、執行役員および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
当社において、取締役(監査等委員を除く。)は、監査等委員が重要な会議等に出席し、意見を述べることができる体制を確保します。さらに、取締役(監査等委員を除く。)および執行役員は以下に定める事項を監査等委員会に報告します。
グループ各社においても報告体制を確保し、以下に定める事項をグループ各社の監査役に報告します。
a. 会社の意思決定に関する重要事項
b. 当社またはグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
c. 内部監査の監査計画および監査結果
d. 当社の取締役(監査等委員を除く。)、執行役員、グループ各社の取締役および使用人の職務執行に関する不正行為または法令・定款に違反する重大な事項
e. コンプライアンスおよびリスク管理に関する重要事項
f. 「グループ会社協議基準」に定めた協議・報告事項のうち重要事項
g. 上記の他、当社の監査等委員およびグループ各社の監査役の職務執行上必要があると判断した事項
なお、使用人はb、dに関する重大な事項を発見した場合は当社の監査等委員およびグループ各社の監査役に直接報告することができます。
また、当社の取締役(監査等委員を除く。)、執行役員、グループ各社の取締役および使用人は、当社の監査等委員およびグループ各社の監査役に報告を行ったことを理由として不利益を受けることはないものとします。
(ク) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社取締役(監査等委員を除く。)は、当社監査等委員会が策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制として、以下の体制を確保します。
a. 取締役(監査等委員を除く。)、執行役員および重要な使用人からの必要に応じた意見聴取
b. 代表取締役、会計監査人との定期的な会合
c. 内部監査部門と連携した組織監査の実施
d. 内部統制部門との連携
e. グループ会社の調査等の実施
f. アドバイザーとして独自に選定した弁護士・公認会計士等外部専門家の任用
なお、f等に関する費用は会社が負担するものとします。
(ケ) 内部統制委員会
上記(ア)から(ク)の体制を統括するため、内部統制委員会を開催し、グループ一体となり内部統制の整備を推進します。
イ. 当事業年度における運用状況の概要
(ア) コンプライアンス
a. コンプライアンス意識の向上
・グループ会社が公正取引委員会から警告を受けたことを踏まえ、当社およびグループ会社の役員、コンプライアンス責任者、営業部門責任者を対象とした独占禁止法遵守セミナーを実施したほか、全社員に対して各種啓発資料を通じて注意喚起を行いました。また、社員が具体的に遵守する事項についてまとめた「独占禁止法遵守マニュアル」を作成し、グループ各社に展開しました。
・中小受託取引適正化法の概要を周知するため、外部有識者による講演会を開催したほか、チェックリストを作成し、グループ各社へ展開・周知しました。
・グループ各社を対象として順次実施しているコンプライアンス・アンケートについて、グループ2社で実施し、各社に分析結果等をフィードバックしたほか、当社およびグループ各社を対象とした階層別研修を行うなど、教育活動に継続して取り組みました。
b.反社会的勢力への対応
・当社において、契約審査時に反社会的勢力ではないことを確認するためのチェック状況を確認したほか、適宜専門会社にチェックを依頼しました。
c.内部通報制度
・内部通報制度の信頼性向上のため、前期の通報件数や一部の通報概要の実績を開示したほか、一部の通報内容や対応内容を従業員に周知しました。
・コンプライアンスに関するトピックスを毎月配信するとともに、内部通報制度概要をコンパクトにまとめた動画教材を制作・展開するなど、制度の周知に取り組みました。
・当社およびグループ各社のコンプライアンス責任者を対象として、適切な通報対応が行われるよう、調査対応時の注意点などについて研修を行いました。
(イ) リスクマネジメント
a.労務・コンプライアンスリスク
・グループ全社のコンプライアンス・アンケート結果を集約・分析し、グループ全体の傾向を全社へフィードバックするとともに、明らかになった課題に対して具体的な対策を講じるよう働きかけました。
b.情報セキュリティリスク
・当社およびグループ各社の情報セキュリティリスクを低減するため「京王グループ情報システムセキュリティガイドライン」を定め、これに基づくシステム監査を新たに開始しました。
・当該ガイドラインにおける最重要事項として、ランサムウェア対策の強化を目的に、グループ各社へのEDR(PCでの不審な振舞いを検知する仕組み)の導入を推進しました。
・他社における大規模なサイバー攻撃事例を受け、当社およびグループ各社でセキュリティ対策状況について緊急点検を実施しました。
c.個別事業リスク
・事業特性に応じた自然災害・事故、人財確保、法令違反などのリスク対策に取り組みました。
・人権課題への対応として、当社および主要なグループ会社においてデュー・ディリジェンスを完了し、重要リスクの特定を行いました。
・当社グループ従業員の人権や心身の健康を守り、安心して働ける職場環境を守るため、カスタマーハラスメントの被害が想定されるグループ会社においてカスタマーハラスメント対応マニュアルの作成に取り組みました。
(ウ) 財務報告に係る内部統制
・財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲について財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施しました。
・財務報告に関する情報開示の適時性と適正性を確保するため、決算開示資料についてディスクロージャー委員会での確認を経て取締役会等に付議した後、開示しました。
(エ) 内部監査
・当社部門および一部のグループ会社について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長および監査等委員会に報告し、その概要を当社取締役会に報告しました。
・内部監査を実施した当社部門およびグループ会社に改善計画の提出を求め、適宜その改善状況を確認しました。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
ア.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
イ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元のため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループでは、「京王グループ理念」に掲げる「信頼のトップブランド」の確立を目指し、「京王グループ行動規範」に基づき、「住んでもらえる、選んでもらえる沿線づくり」を進めております。特に鉄道事業においては、皆様から信頼され、愛される鉄道になるため、「安全に関する基本方針」および「安全に係る社員の行動規範」を定め、全社員が一丸となって安全文化の構築に取り組んでいます。
鉄道事業者として、安全と事業の継続性を確保しながら、「京王グループ理念」に基づき、透明性・公正性を確保しつつ、迅速・果断な意思決定を行うことにより、株主の皆様をはじめつながりあうすべての人からの信頼を確保し、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかるため、当社では「コーポレート・ガバナンス基本方針」に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推進してまいります。
詳細については、当社ウェブサイトの「コーポレート・ガバナンス」(https://www.keio.co.jp/company/sustainability/governance/corporate-governance/)をご参照ください。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査等委員である取締役が取締役会の構成員として取締役会での議決権を持ち、監査機能を担いつつ、取締役会の業務執行の監督機能の実効性を高めることで、取締役会の透明性・公正性の向上をはかることを目的とした監査等委員会設置会社です。
また、執行役員制度を導入しており、機動的な意思決定と業務執行をはかることで当社グループを取り巻く経営環境の変化に、迅速に対応できる体制を構築しています。
当社では、社外取締役(監査等委員を除く。)を5名、監査等委員である社外取締役を3名選任し、経営に対する監督機能を強化しているほか、取締役会の諮問機関としてガバナンス委員会および指名・報酬委員会を設置し、経営の透明性・公正性の向上に努めております。
監査等委員会については、監査等委員会による監査の実効性を高めるため、財務・会計・法務に関する相当程度の知見を有する、独立性の高い監査等委員である取締役を選任しているほか、監査等委員会と会計監査人、内部監査部門および内部統制部門との連携体制を構築しております。
さらに、沿線を中心とした事業の多角的な展開による総合力の発揮を目指す当社は、グループ会社の社長等をメンバーとするグループ経営協議会や京王グループ社長会の開催、ならびに、グループ監査役会の開催等を行うことで、グループ・ガバナンス体制の充実をはかっております。
以下、体制の概要について説明いたします。
ア. 取締役会
現在社外取締役8名を含む15名(うち監査等委員である取締役4名)で構成しており、原則として毎月1回開催し、取締役の職務の執行を監督するとともに、法令、定款および取締役会規程で定めた会社の業務の執行に関する重要事項を審議決定しております。
イ. 監査等委員会
現在社外取締役3名を含む4名で構成しており、原則として毎月1回以上開催し、取締役の職務執行の監査を行うほか、監査等委員である取締役が取締役会その他重要な会議に出席し、構成員として取締役会での議決権を持ち、監査機能を担いつつ、取締役会の業務執行の監督機能の実効性を高めております。
ウ. 経営会議
常勤取締役と常勤執行役員で構成する経営会議では、取締役会で決定された方針に基づき、全般的な業務執行および業務運営上の重要事項を審議決定しております。
エ. グループ経営協議会
常勤取締役および執行役員、グループ会社の社長等で構成するグループ経営協議会においては、グループ全体の経営課題について協議し、グループ経営の強化・推進をはかっております。
オ.役員協議会
常勤取締役と常勤執行役員で構成する役員協議会においては、経営にかかわる重要課題や戦略について協議・検討しております。
カ. ガバナンス委員会
取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役(監査等委員を除く。)および常勤の監査等委員である社外取締役を含むメンバーで構成されるガバナンス委員会を設置し、社外取締役の視点を交えて当社グループの企業戦略等やガバナンス体制について審議を行うとともに、代表取締役、社外取締役の連携を強化し、グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上をはかっております。
キ. 指名・報酬委員会
取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会では、議長を社外取締役が務め、役員の人事、報酬について審議し、取締役会に答申を行うことにより、経営の透明性確保をはかっております。
なお、当社の取締役(監査等委員を除く。)は15名以内とする旨、また、監査等委員である取締役は5名以内とする旨、それぞれ定款に定めております。
③ 企業統治に関するその他の事項
ア.当事業年度の主要会議の主な審議内容
| 主な決議事項および報告事項など | |
| 取締役会 | ・株主総会に関する事項(株主総会の招集、事業報告・計算書類等の承認、買収防衛策の廃止 等) ・役員等に関する事項(役員の選定・異動、報酬 等) ・企業統治に関する事項(取締役会の実効性評価、上場株式保有検証結果、委任に関する事項、内部監査報告、内部統制の状況 等) ・重要な人事に関する事項 ・中期経営計画の進捗および2026年度経営計画、決算の承認公表、配当金の支払、自己株式の取得 ・鉄道の安全への取組み状況、京王線(笹塚駅~仙川駅間)連続立体交差事業進捗 ・海外IR・SRの取組みについて ・コーポレート・ベンチャー・キャピタルファンド(CVC)の設立について ・株式分割に関する事項 ・会議体付議基準の見直しに関する事項 ・政策保有株式の売却について ・グループ会社の株式譲渡について 等 |
| ガバナンス委員会 | 取締役会の実効性評価、取締役会構成の見直しについて |
| 指名・報酬委員会 | 取締役候補者、役員報酬関係 |
イ.当事業年度における機関ごとの構成員ならびに開催状況および出席状況
| 役職名 | 氏 名 | 取締役会 | ガバナンス 委員会 | 指名・報酬 委員会 |
| 代表取締役会長 | 紅村 康 | 12/12回 | 2/2回 | 3/3回 |
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 都村 智史 | 12/12回 | 2/2回 | 3/3回 |
| 取締役 常務執行役員 | 山岸 真也 | 12/12回 | 2/2回 | ― |
| 取締役 常務執行役員 | 井上 晋一 | 12/12回 | ― | ― |
| 取締役 常務執行役員 | 番 睦 | 12/12回 | ― | ― |
| 取締役 常務執行役員 | 中瀨 正春 | 12/12回 | ― | ― |
| 取締役 | 常陰 均 | 11/12回 | 2/2回 | 3/3回 |
| 取締役 | 松永 陽介(注1) | 9/9回 | 1/1回 | 1/1回 |
| 取締役 | 瀬木 達明(注1) | 9/9回 | ― | ― |
| 取締役 | 山口 裕美(注1) | 9/9回 | ― | ― |
| 取締役 | 原田 喜美枝(注1) | 9/9回 | ― | ― |
| 取締役 | 古市 健(注2) | 3/3回 | 1/1回 | 2/2回 |
| 取締役 | 南 佳孝(注2) | 3/3回 | ― | ― |
| 取締役 | 若林 克昌(注2) | 3/3回 | ― | ― |
| 取締役 | 宮坂 周治(注2) | 3/3回 | ― | ― |
| 取締役 監査等委員 | 小野 正浩 | 12/12回 | ― | ― |
| 取締役 監査等委員 | 竹川 浩史 | 12/12回 | 2/2回 | 1/1回 |
| 取締役 監査等委員 | 金子 正志 | 12/12回 | ― | ― |
| 取締役 監査等委員 | 山内 暁 | 12/12回 | ― | ― |
(注)1.松永陽介、瀬木達明、山口裕美、原田喜美枝の各氏は、2025年6月26日付で就任しております。
2.古市健、南佳孝、若林克昌、宮坂周治の各氏は、2025年6月26日付で退任しております。
なお、その他の主要会議の開催状況は以下のとおりであります。
| 監査等委員会 | 15回 |
| 経営会議 | 20回 |
| グループ経営協議会 | 3回 |
| 役員協議会 | 1回 |
企業統治の体制を示す図表は以下のとおりであります。
コーポレート・ガバナンス体制(2026年6月23日現在)

ウ.社外取締役との責任限定契約の内容の概要
当社は、取締役常陰均、松永陽介、瀬木達明、山口裕美、原田喜美枝、取締役 監査等委員金子正志、山内 暁との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。
エ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役および執行役員ならびに当社子会社の取締役、監査役および執行役員を被保険者として、会社法第430条の3に規定される役員等賠償責任保険契約を締結しております。当該保険契約は、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を填補の対象(法令違反であることを認識して行った行為に起因してなされた損害賠償請求等、保険約款に定める一定の場合を除きます。)としております。保険料は全額当社が負担しております。
④ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
ア. 京王グループ内部統制システムに関する基本方針
京王電鉄(以下、「当社」という)および京王グループ各社は、法令および定款に適合するとともに、「京王グループ理念」に基づいた、事業活動を適正かつ継続的に行うため、本基本方針に則り、内部統制システムを整備・運用します。
(ア) 取締役、執行役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
a. 当社は、グループの役員および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ健全に行われるため、「京王グループ理念」に基づき定めた「京王グループ行動規範」を周知徹底するとともに、各取締役および各執行役員は当社で定めた「経営判断原則」に則り、適正な意思決定を行います。
b. 当社は、外部有識者を含む「コンプライアンス委員会」が中心となって、グループ全体のコンプライアンス体制を整備し、重要事項については定期的に取締役会に報告を行います。
c. 当社は、コンプライアンス上の問題について、公益通報者保護法に対応したグループ全体の相談専用窓口である「京王ヘルプライン」を運用し、課題の解決を行います。
d. 当社は、コンプライアンス研修等を継続的に実施することにより、コンプライアンス意識の啓発を行い、グループ全体のコンプライアンス体制の強化をはかります。
e. 当社は、代表取締役社長 社長執行役員直轄の内部監査部門である監査・内部統制部を設置し、当社およびグループ各社に対する法令および社内規程等の諸基準への準拠性、管理の妥当性・有効性の検証を目的とした内部監査を実施します。また、監査等委員会は、必要があると認めたときは監査・内部統制部に対して調査を求め、指示することができます。
f. 当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の法令等に基づき、内部統制を整備・運用します。また、法令等に定められた開示は、適時適切に行います。
g. 当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、ステークホルダーの信頼に応えるよう、組織全体で断固とした姿勢で厳正に対応を行います。
(イ) 取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
a. 当社は、取締役および執行役員の職務執行に関わる情報について、法令および社内規程等に基づき、適切に保存、管理を行います。
b. 当社の取締役および執行役員は、これらの情報を必要に応じて閲覧できます。
(ウ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a. 経営上の重要な意思決定にあたり、当社の取締役および執行役員は損失の可能性について十分な検証を行います。
b. 業務執行に係るリスクの把握と管理を目的として当社取締役会で定めた「リスク管理方針」に基づき、リスク管理委員長、関係各部署の部長および外部専門家で構成するリスク管理委員会は、当社およびグループ各社のリスクの低減と防止のための活動および危機発生に備えた体制整備を行います。
c. 公共性の高い鉄道事業を核に幅広い企業活動を行っているグループとして、当社は「お客さまの安全」をリスク対策における最重要課題とします。
d. 当社は、重大な危機が発生した場合には代表取締役社長 社長執行役員を本部長とする危機管理本部を速やかに組織し、危機への対応とその速やかな収拾に向けた活動を行います。
(エ) 取締役および執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a. 当社およびグループ各社の取締役会は、法令および社内規程に則り定期的に開催するほか、必要に応じて臨時開催します。経営上重要な事項については、事前に常勤取締役および常勤執行役員で構成する会議体で審議し、その審議を経て取締役会で決議を行います。また、当社においては、定款の定めにもとづき、重要な業務執行の決定について、取締役会の決議により取締役への委任を行います。委任された事項の決定については、事前に常勤取締役および常勤執行役員で構成する会議体で審議し、その審議を経て決定します。
b. 当社およびグループ各社の取締役会は全社的な目標を定め、取締役(社外取締役および監査等委員を除く。)および執行役員はその目標達成に向け、各部門ごとの目標設定や予算管理、具体策等を立案・実行します。また、当社は各社経営計画の実施状況をモニタリングします。
c. 当社およびグループ各社の組織および職務分掌、ならびに業務執行に関する各職位の責任、権限、決裁基準については社内規程に定め、各職位の基本的な機能および相互関係を明らかにし、機動的な意思決定、業務遂行をはかります。
(オ) 会社並びにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
a. グループ各社は当社との間に定めた「グループ会社協議基準」に従い、各社における経営上の重要な案件について、当社への協議・報告を行います。また、グループ各社は取締役会で定めた「京王グループ内部統制システムに関する基本方針」に基づき、内部統制システムの継続的な向上をはかります。当社はこれらの実施状況をモニタリングします。
b. 当社にグループ各社の内部統制の諸施策に関する担当部署を設け、当社とグループ各社間での協議、情報共有、指示・要請の伝達等が効率的に行われる体制の整備を推進します。
c. 当社およびグループ各社のコンプライアンス体制については、当社が中心となり、グループ一体となって整備します。また、当社およびグループ各社の全役員および使用人は、グループ全体の価値に重大な影響を与えるおそれのある事象を発見したときは、通常の報告経路に加え、当社のコンプライアンス委員長に報告し、対応につき協議します。
d. 当社およびグループ各社のリスクについては、リスク管理委員会を開催し、当社が中心となり、グループ全体でリスクの把握、管理に努めます。グループ各社は、重大な危機が発生した場合には、直ちに当社のリスク管理委員長に報告し、当社は事案に応じた支援を行います。また、グループ各社は、各社ごとのリスク管理体制および危機管理体制を整備します。
e. グループ経営協議会において、グループ全体の経営に関わる協議を行うほか、京王グループ社長会を定期的に開催し、グループの経営方針および経営情報の共有化をはかります。
f. 当社常勤監査等委員は、グループ各社の監査役から適宜報告を受けるほか、グループ監査役会を定期的に開催するとともに、期中および期末に各社の監査役監査の状況について確認し、グループ全体の監査の充実・強化をはかります。グループ各社の常勤の監査役は原則として内部監査部門である監査・内部統制部に所属し、相互に連携し、グループ全体の業務の適正性確保に取り組みます。
(カ) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項およびその使用人の独立性に関する事項
監査等委員会監査の実効性を高め、かつ監査職務を円滑に遂行するため、専門性を有する者を含む専属の使用人を配置します。当該使用人はその職務執行にあたっては監査等委員の指揮命令に服することとします。また、当該使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分の決定は、あらかじめ監査等委員会が選定した常勤監査等委員の同意を必要とします。
(キ) 取締役、執行役員および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他監査等委員会への報告に関する体制
当社において、取締役(監査等委員を除く。)は、監査等委員が重要な会議等に出席し、意見を述べることができる体制を確保します。さらに、取締役(監査等委員を除く。)および執行役員は以下に定める事項を監査等委員会に報告します。
グループ各社においても報告体制を確保し、以下に定める事項をグループ各社の監査役に報告します。
a. 会社の意思決定に関する重要事項
b. 当社またはグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項
c. 内部監査の監査計画および監査結果
d. 当社の取締役(監査等委員を除く。)、執行役員、グループ各社の取締役および使用人の職務執行に関する不正行為または法令・定款に違反する重大な事項
e. コンプライアンスおよびリスク管理に関する重要事項
f. 「グループ会社協議基準」に定めた協議・報告事項のうち重要事項
g. 上記の他、当社の監査等委員およびグループ各社の監査役の職務執行上必要があると判断した事項
なお、使用人はb、dに関する重大な事項を発見した場合は当社の監査等委員およびグループ各社の監査役に直接報告することができます。
また、当社の取締役(監査等委員を除く。)、執行役員、グループ各社の取締役および使用人は、当社の監査等委員およびグループ各社の監査役に報告を行ったことを理由として不利益を受けることはないものとします。
(ク) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社取締役(監査等委員を除く。)は、当社監査等委員会が策定する「監査計画」に従い、実効性ある監査を実施できる体制として、以下の体制を確保します。
a. 取締役(監査等委員を除く。)、執行役員および重要な使用人からの必要に応じた意見聴取
b. 代表取締役、会計監査人との定期的な会合
c. 内部監査部門と連携した組織監査の実施
d. 内部統制部門との連携
e. グループ会社の調査等の実施
f. アドバイザーとして独自に選定した弁護士・公認会計士等外部専門家の任用
なお、f等に関する費用は会社が負担するものとします。
(ケ) 内部統制委員会
上記(ア)から(ク)の体制を統括するため、内部統制委員会を開催し、グループ一体となり内部統制の整備を推進します。
イ. 当事業年度における運用状況の概要
(ア) コンプライアンス
a. コンプライアンス意識の向上
・グループ会社が公正取引委員会から警告を受けたことを踏まえ、当社およびグループ会社の役員、コンプライアンス責任者、営業部門責任者を対象とした独占禁止法遵守セミナーを実施したほか、全社員に対して各種啓発資料を通じて注意喚起を行いました。また、社員が具体的に遵守する事項についてまとめた「独占禁止法遵守マニュアル」を作成し、グループ各社に展開しました。
・中小受託取引適正化法の概要を周知するため、外部有識者による講演会を開催したほか、チェックリストを作成し、グループ各社へ展開・周知しました。
・グループ各社を対象として順次実施しているコンプライアンス・アンケートについて、グループ2社で実施し、各社に分析結果等をフィードバックしたほか、当社およびグループ各社を対象とした階層別研修を行うなど、教育活動に継続して取り組みました。
b.反社会的勢力への対応
・当社において、契約審査時に反社会的勢力ではないことを確認するためのチェック状況を確認したほか、適宜専門会社にチェックを依頼しました。
c.内部通報制度
・内部通報制度の信頼性向上のため、前期の通報件数や一部の通報概要の実績を開示したほか、一部の通報内容や対応内容を従業員に周知しました。
・コンプライアンスに関するトピックスを毎月配信するとともに、内部通報制度概要をコンパクトにまとめた動画教材を制作・展開するなど、制度の周知に取り組みました。
・当社およびグループ各社のコンプライアンス責任者を対象として、適切な通報対応が行われるよう、調査対応時の注意点などについて研修を行いました。
(イ) リスクマネジメント
a.労務・コンプライアンスリスク
・グループ全社のコンプライアンス・アンケート結果を集約・分析し、グループ全体の傾向を全社へフィードバックするとともに、明らかになった課題に対して具体的な対策を講じるよう働きかけました。
b.情報セキュリティリスク
・当社およびグループ各社の情報セキュリティリスクを低減するため「京王グループ情報システムセキュリティガイドライン」を定め、これに基づくシステム監査を新たに開始しました。
・当該ガイドラインにおける最重要事項として、ランサムウェア対策の強化を目的に、グループ各社へのEDR(PCでの不審な振舞いを検知する仕組み)の導入を推進しました。
・他社における大規模なサイバー攻撃事例を受け、当社およびグループ各社でセキュリティ対策状況について緊急点検を実施しました。
c.個別事業リスク
・事業特性に応じた自然災害・事故、人財確保、法令違反などのリスク対策に取り組みました。
・人権課題への対応として、当社および主要なグループ会社においてデュー・ディリジェンスを完了し、重要リスクの特定を行いました。
・当社グループ従業員の人権や心身の健康を守り、安心して働ける職場環境を守るため、カスタマーハラスメントの被害が想定されるグループ会社においてカスタマーハラスメント対応マニュアルの作成に取り組みました。
(ウ) 財務報告に係る内部統制
・財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から、必要な範囲について財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施しました。
・財務報告に関する情報開示の適時性と適正性を確保するため、決算開示資料についてディスクロージャー委員会での確認を経て取締役会等に付議した後、開示しました。
(エ) 内部監査
・当社部門および一部のグループ会社について内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長および監査等委員会に報告し、その概要を当社取締役会に報告しました。
・内部監査を実施した当社部門およびグループ会社に改善計画の提出を求め、適宜その改善状況を確認しました。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、またその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
ア.自己の株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
イ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元のため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議をもって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。