有価証券報告書-第196期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

【提出】
2016/06/29 14:47
【資料】
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【項目】
141項目
6 「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差額のうち法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額である繰延税金負債を負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。
(イ)東武鉄道㈱
・再評価の方法…土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)に基づき、鉄道事業用土地については同施行令第2条第3号に定める固定資産税評価額により、その他事業用土地については同条第1号に定める公示価格及び第2号に定める基準地価格により算定
・再評価を行った年月日…平成14年3月31日
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額48,278百万円35,961百万円

(ⅰ)東武アネックス㈱・東武プロパティーズ㈱・東武エステート㈱
(平成14年2月1日に東武鉄道㈱と合併により消滅)
・再評価の方法…同施行令第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価額により算定
・再評価を行った年月日…平成14年1月31日
(ⅱ)銀座エフツー㈱
(平成14年3月1日に東武鉄道㈱と合併により消滅)
・再評価の方法…同施行令第2条第3号に定める固定資産税評価額及び同施行令第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価額により算定
・再評価を行った年月日…平成13年12月31日
(ロ)㈱東武百貨店
・再評価の方法…同施行令第2条第3号に定める固定資産税評価額により算定
・再評価を行った年月日…平成14年2月28日
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額0百万円0百万円

(ハ)㈱東武宇都宮百貨店
・再評価の方法…同施行令第2条第3号に定める固定資産税評価額により算定
・再評価を行った年月日…平成14年2月28日
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額90百万円91百万円


(ニ)東武運輸㈱
・再評価の方法…同施行令第2条第3号に定める固定資産税評価額により算定
・再評価を行った年月日…平成14年2月28日
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額2,526百万円2,581百万円

(ホ)東武建設㈱
・再評価の方法…同施行令第2条第3号に定める固定資産税評価額及び同施行令第2条第5号に定める不動産鑑定士による鑑定評価額により算定
・再評価を行った年月日…平成14年3月31日
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額1,566百万円1,662百万円

なお、持分法適用会社である㈱東武ストアにおいては平成14年2月28日、㈱東武警備サービス(平成14年4月5日に㈱東武ストアと合併により消滅)においては平成13年12月31日にそれぞれ土地の再評価を行い、当社の持分を「純資産の部」の「土地再評価差額金」より控除して表示しております。控除した当社の持分は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
911百万円911百万円

㈱東武ストアにおける再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額の当社の持分は以下のとおりであります。
前連結会計年度
(平成27年3月31日)
当連結会計年度
(平成28年3月31日)
同法律第10条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額172百万円174百万円